「経済財政運営と改革の基本方針2018」(平成30年6月15日閣議決定)を踏まえ、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「法」という。)第2条の4第1項の規定に基づき、法第2条の3第1項の規定に基づき定められた「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)にのっとって、電気・電子情報関連産業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(以下「運用方針」という。)を定める。
1 人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)
電気・電子情報関連産業分野
2 特定産業分野における人材の不足の状況(当該産業上の分野において人材が不足している地域の状況を含む。)に関する事項
(1)特定技能外国人受入れの趣旨・目的
電気・電子情報関連産業分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れることで、本分野の存続・発展を図り、もって我が国の経済・社会基盤の持続可能性を維持する。
(2)生産性向上や国内人材確保のための取組等
(生産性向上のための取組)
各企業は、①生産プロセスの見える化等の工場のデジタル化や、②IoT・AI等の活用による生産プロセスの刷新により、作業の定量化や搬送工程の自動化等、生産性向上を図る取組を実施している。また、経済産業省としても、企業による設備投資やIT導入を支援する施策により、企業による生産性向上の取組を支援している。電気・電子情報関連産業を含む製造業の生産性は、平成24 年から平成28 年まで、年平均約2%向上している(推計値)。
(国内人材確保のための取組)
各企業は、①社外のシニアやベテラン人材、主婦層を含む、女性の採用強化や、②多様で柔軟な働き方を実現するための職場環境整備に取り組んでいるところであり、専門性が高くモチベーションある社員の65 歳以降の継続雇用や、女性が永年勤務しやすい人事制度整備等、国内人材確保を図る取組を実施している。
また、経済産業省としても、①中小企業が女性、高齢者等多様な人材を活用する好事例をまとめた「人手不足ガイドライン」の普及、②賃上げに積極的な企業への税制支援、③下請等中小企業の取引改善に向けた取組等を行い、企業による国内人材確保の取組を促進している。電気・電子情報関連産業分野の就業者に占める女性及び60 歳以上の者の比率は、平成24 年には約34 %だったが、平成29 年には約36 %に上昇している(推計値)。
(3)受入れの必要性(人手不足の状況を判断するための客観的指標を含む。)
自動車の電動化に伴う電子部品需要の増加等により需要が拡大する中、平成29 年度の電気・電子情報関連産業に関連する未充足求人数は、直近3年分の平均値から
約7,000 人であり、5年後には、年2%程度と予測される電気・電子情報関連産業の需要拡大とこれに伴う労働需要の拡大が続くと約6万2,000 人の人手不足が生じ
るものと推計している。電気・電子情報関連産業分野に関連する職業分類における有効求人倍率(平成29年度)は2.75 倍となっており、当該分野に係る職種の有効求人倍率(平成29 年度)は、例えば、プラスチック製品・製造工3.70 倍、製品包装作業員3.60 倍、金属溶接・溶断工2.50 倍となっている等、深刻な人手不足の状況にある。今後も電気・電子情報関連産業分野で必要となる労働力は増加するものと見込まれ、これらの要因による人手不足が早急に改善できる見通しは立っていない。また、電気・電子情報関連産業分野は、地域における雇用創出に貢献しているが、地域ごとに人手不足の状況が異なる点に留意することは必要である。電気・電子情報関連産業分野は、幅広い電子機器へ部品を供給する等我が国製造業の根幹を担っており、我が国の国民生活に不可欠な分野であるところ、電気・電子情報関連産業の持続的な発展を図るためには、電気・電子情報関連産業について基本的な知識・技能を有し、現場の状況に応じて作業手順を自ら考え作業を実施することができる即戦力の外国人を受け入れることが当該分野の基盤を維持し、今後も発展させていくために必要不可欠である。
(4)受入れ見込数
電気・電子情報関連産業分野における向こう5年間の受入れ見込数は、最大4,700人であり、これを向こう5年間の受入れの上限として運用する。向こう5年間で6万2,000 人程度の人手不足が見込まれる中、今般の受入れは、毎年1%程度の労働効率化(5年間で5万4,000 人程度)による生産性向上及び追加的な国内人材の確保(5年間で3,000 人~ 4,000 人程度)を行ってもなお不足すると見込まれる数を上限として受け入れるものであり、過大な受入れ数とはなっていない。
3 特定産業分野において求められる人材の基準に関する事項
電気・電子情報関連産業分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める試験に合格した者又は電気・電子情報関連産業分野の第2号技能実習を修了した者とする。なお、素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野の3分野においては、製造現場で従事する業務の多くが共通してることから、技能水準及び評価方法等を統一し、「製造分野特定技能1号評価試験(仮称)」として共通の評価試験を実施する。
(1)技能水準(試験区分)
別表a.試験区分(3(1)関係)の欄に掲げる試験
(2)日本語能力水準
「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験(N4以上)」
4 法第7条の2第3項及び第4項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による同条第1項に規定する在留資格認定証明書の交付の停止の措置又は交付の再開の措置に関する事項
(1)経済産業大臣は、有効求人倍率等の公的統計等の客観的指標等を踏まえ、人手不足の状況の変化に応じて運用方針の見直しの検討・発議等の所要の対応を行うと
もに、上記2(4)に掲げた向こう5年間の受入れ見込数を超えることが見込まれる場合には、法務大臣に対し、受入れの停止の措置を求める。
(2)受入れの停止の措置を講じた場合において、当該受入れ分野において再び人材の確保を図る必要性が生じた場合には、経済産業大臣は、法務大臣に対し、受入れの再開の措置を求める。
5 その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項
(1)1号特定技能外国人が従事する業務
1号特定技能外国人が従事する業務区分は、上記3(1)に定める試験区分に対応し、別表b.業務区分(5(1)関係)の欄に掲げる業務とする。
(2)特定技能所属機関に対して特に課す条件
ア.特定技能所属機関は、「製造業外国人材受入れ協議会(仮称)」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
イ.特定技能所属機関は、協議会が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の報告又は現地調査等その他に対し、必要な協力を行うこと。
(3)特定技能外国人の雇用形態
直接雇用に限る。
(4)治安への影響を踏まえて講じる措置
経済産業省は、基本方針を踏まえつつ、所掌事務を通じて治安上の問題となり得る事項を把握するために必要な措置を講じるとともに、把握した事項について制度関係機関と適切に共有する。また、深刻な治安上の影響が生じるおそれがあると認める場合には、基本方針を踏まえつつ、経済産業省及び制度関係機関において、共同して所要の検討を行い、運用方針の変更を含め、必要な措置を講じる。
(5)特定技能外国人が大都市圏その他の特定の地域に過度に集中して就労することとならないようにするために必要な措置
経済産業省は、協議会等と連携し、取組に地域差が生じないよう、本制度の趣旨や情報、優良事例を全国的に周知する。また、公式統計等を踏まえ、地方における人手不足の状況を把握し、必要な関連施策を講じる等的確に対応する。
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