出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「法」という。)第2条の4第1項の規定に基づき、電気・電子情報関連産業分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、電気・電子情報関連産業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(以下「運用方針」という。)を定めているところ、運用方針に係る運用要領を以下のとおり定める。
第1 特定産業分野において認められる人材の基準に関する事項
1.技能水準及び評価方法等(特定技能1号)
「製造分野特定技能1号評価試験(仮称)」(運用方針3(1)の試験区分:運用方針別表a.試験区分(3(1)関係)のとおり)
(1)技能水準及び評価方法
(技能水準)
当該試験は、電気・電子情報関連産業分野における業務について、監督者の指示を理解し的確に業務を遂行又は自らの判断により業務を遂行できる者であることを認定するものであり、この試験の合格者は、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。
(評価方法)
試験言語:主に現地語を予定
実施主体:経済産業省が選定した民間事業者
実施方法:学科試験及び実技試験
実施回数:年1回程度、国外実施を予定(必要に応じて国内での実施も検討)
開始時期:平成31 年度内予定
(2)試験の適正な実施を担保する方法
同試験は、試験実施に必要な設備を備え、国外複数か国で試験の実施能力があり、かつ、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じることができる試験実施団体に業務委託することで適正な実施が担保される。
(3)国内試験の対象者
国内で試験を実施する場合、①退学・除籍処分となった留学生、②失踪した技能実習生、③在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者、④在留資格「技能実習」による実習中の者については、その在留資格の性格上、当該試験の受験資格を認めない。
2.日本語能力水準及び評価方法等(特定技能1号)
(1)「日本語能力判定テスト(仮称)」
ア.日本語能力水準及び評価方法
(日本語能力水準)
当該試験は、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を判定するために国際交流基金が開発・実施する試験であるところ、これに合格した者については、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められることから、基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。
(評価方法)
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定
開始時期:平成31 年秋以降に活用予定
イ.試験の適正な実施を担保する方法
同試験は、試験実施に必要な設備を備え、国外複数か国で大規模試験の実施実績があり、かつ、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じることができる試験実施団体に業務委託することで適正な実施が担保される。
(2)「日本語能力試験(N4以上)」
ア.日本語能力水準及び評価方法
(日本語能力水準)
当該試験に合格した者については、「基本的な日本語を理解することができる」と認定された者であることから、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められ、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。
(評価方法)
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式
実施回数:国内外で実施。国外では80 か国・地域・239 都市で年おおむね1回から2回実施(平成29 年度)
イ.試験の適正な実施を担保する方法
同試験は30 年以上の実績があり、また、国外実施における現地の協力団体は各国の大学や日本語教師会といった信頼性の高い団体であり、主催団体が提供する試験実施マニュアルに即して、試験問題の厳重な管理、試験監督員の研修・配置、当日の本人確認や持ち物検査の実施等、不正受験を防止する措置が適切に講じられている。
(3)業務上必要な日本語能力水準
上記(1)又は(2)の試験に合格した者については、業務上必要な日本語能力水準を満たすものと評価する。
第2 法第7条の2第3項及び第4項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による同条第1項に規定する在留資格認定証明書の交付の停止の措置又は交付の再開の措置に関する事項
1.電気・電子情報関連産業分野をめぐる人手不足状況の変化の把握方法
経済産業大臣は、以下の指標をもって人手不足状況の変化を的確に把握する。
(1)電気・電子情報関連産業分野の1号特定技能外国人在留者数(3か月に1回法務省から経済産業省に提供)
(2)有効求人倍率
(3)未充足求人数
(4)必要に応じて業界団体を通じた所属企業等への調査
(5)「製造業外国人材受入れ協議会(仮称)」による特定技能所属機関等からの状況把握等
2.人手不足状況の変化等を踏まえて講じる措置
(1)経済産業大臣は、上記1に掲げた指標及び動向の変化や当初の受入れ見込数とのかい離、就業構造や経済情勢の変化等を踏まえ、人手不足の状況に変化が生じたと認める場合には、それらの状況を的確に把握・分析を加えた上で、変化に応じた人材確保の必要性を再検討し、状況に応じて運用方針の見直しの検討・発議等の所要の対応を行う。また、向こう5年間の受入れ見込数を超えることが見込まれる場合には、法務大臣に対し、受入れの停止の措置を求める。
(2)上記(1)で受入れの停止の措置を講じた場合において、当該受入れ分野において再び人材の確保を図る必要性が生じた場合には、経済産業大臣は、受入れの再開の措置を講じることを発議する。
第3 その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項
1.1号特定技能外国人が従事する業務
電気・電子情報関連産業分野において受け入れる1号特定技能外国人が従事する業務は、運用方針3(1)に定める試験区分及び運用方針5(1)に定める業務区分に従い、上記第1の試験合格又は下記2の技能実習2号移行対象職種・作業修了により確認された技能を要する業務をいう。あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(金属プレスの例:材料・製品の運搬、加工品の切削・ばり取り・検査業務等)に付随的に従事することは差し支えない。なお、電気・電子情報関連産業分野の対象は、以下の日本標準産業分類に該当する事業者が行う業務とする。
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業
29 電気機械器具製造業(ただし、2922 内燃機関電装品製造業及び素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く。)
30 情報通信機械器具製造業
2.従事する業務と技能実習2号移行対象職種との関連性
電気・電子情報関連産業分野において受け入れる1号特定技能外国人が、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして取り扱う場合における業務内容と技能実習2号移行対象職種において修得する技能との具体的な関連性については、別表のとおりとする。この場合、当該職種に係る第2号技能実習を修了した者については、当該技能実習で修得した技能が、1号特定技能外国人が従事する業務において要する技能と、技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと評価し、上記第1の試験を免除する。
3.分野の特性を踏まえて特に講じる措置
(1)「製造業外国人材受入れ協議会(仮称)」(運用方針5(2)ア関係)
経済産業省は、電気・電子情報関連産業分野、素形材産業分野、産業機械製造業分野の特定技能所属機関、業界団体その他の関係者により構成される「製造業外国人材受入れ協議会(仮称)」(以下「協議会」という。)を組織する。協議会は、その構成員が相互の連絡を図ることにより、外国人の適正な受入れ及び外国人の保護に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図るとともに、以下の事項について協議を行う。
① 外国人の受入れ状況及び課題の把握並びに対応方策の検討
② 不正行為の抑止策及び再発防止策
③ 構成員に対する必要な情報の提供その他外国人の適正な受入れ及び外国人の保護に資する取組
(2)人権侵害等への対応
人権侵害等の不適切な事案の疑義があると認める場合、経済産業省は、所掌事務を通じ、事業者、業界団体等から把握するために必要な措置を講じ、必要があれば、制度関係機関に対して情報を共有する。
4.治安への影響を踏まえて講じる措置
(1)治安上の問題に対する措置
経済産業省は、電気・電子情報関連産業分野における特定技能外国人が関わる犯罪、行方不明、悪質な送出機関の介在その他の治安上の問題を把握した場合には、事業者、業界団体等に対して助言・指導を行うなど、必要な措置を講じる。
(2)治安上の問題を把握するための取組
経済産業省は、上記(1)の治安上の問題について、所掌事務を通じ、事業者、業界団体等から把握するために必要な措置を講じる。
(3)把握した情報等を制度関係機関等と共有するための取組等
経済産業省は、上記(1)の治安上の問題について、制度関係機関等との間で適切に共有するため、情報共有の手続を定めるなど、必要な措置を講じる。また、深刻な治安上の影響が生じるおそれがあると認める場合には、法第2条の3第1項に規定する特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針及び運用方針を踏まえつつ、経済産業省及び制度関係機関において、共同して所要の検討を行い、運用要領の変更を含め、必要な措置を講じる。
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