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在留期間の更新を忘れてしまった場合(特別受理)について静岡県の行政書士事務所ONE BY ONEが徹底解説!

在留期間の更新を忘れてしまった場合(特別受理)について静岡県の行政書士が徹底解説!

在留期間更新申請について定めた入管法21条1項に「現に有する在留資格を変更することなく」とあることからも明らかなように、在留期間更新許可が認められるには原則として、当該申請人が現に有する在留資格を有しており、かつ、当該在留資格に伴う在留期間が満了していないことという形式的要件が必要です。

よって、在留資格を有していない外国人(在留期間の満了により在留資格を失った者を含みます)は、在留期間の更新を受けることができないのが原則となります。なお、これは在留資格変更申請についても同様です。

 

更新申請をしなかった場合の手続き

現在の出入国管理局の運用では、「うっかり」は認められません。

在留期間を経過した者から在留期間更新許可申請または在留資格変更申請があった場合には、以下の2つの方法がございます。

 

ケース①

30日を超える在留期間を決定されている者が、在留期間満了の日から2か月を経過していない時点で在留期間更新許可申請または在留資格変更申請をしようとしている場合には、入国管理局(在留審査部門)は事前確認として在留期間満了日を経過した事情について確認します。

当該事情に理由があり、当該申請が在留期間内になされていれば許可が確実であったと認められる場合には、警務部門に引き継がれます。

当該連絡の結果、警務部門から強制退去手続きを執らない案件として連絡を受けた場合には、「短期滞在」への在留資格変更申請または「短期滞在」の在留期間更新許可申請を受け付け、在留期間満了日の翌日を起算日とする「短期滞在」の在留資格を許可したうえで、あらためて「短期滞在」から希望する在留資格への変更許可申請を受け付けます。

当該申請については、通常の場合と同様に審査します。

他方、在留審査部門における事前確認の結果、在留期間内に審査が行われても許可が確実ではないと認められる場合及び在留期間満了日から2か月を超えた者から申請があった場合には、在留審査部門は警務部門へ通報します。

 

ケース②

30日以下の在留期間を決定されている者が、在留期間満了日から、付与された在留期間と同一の期間を未だ経過していない時点(不法在留期間が付与されていた在留期間と同一の期間内である時点)で、在留資格変更許可申請または更新許可申請をしようとする場合には、在留審査部門は①と同様の手続きで申請を受け付け審査を行います。

他方、在留期間満了日から在留期間と同一の期間を超えた時点(不法在留期間が付与されていた在留期間と同一の期間を超えた時点)で申請があった場合には、在留審査部門は申請を受け付けることなく警務部門に通報します。

 

結論

以上により、現在の取り扱いでは、30日を超える在留期間を決定されている者について、事故、疾病等(出産を含む)の真にやむを得ない事情がなく、単にうっかり在留期間の更新申請を忘れていたものであり、在留期間満了日から2か月を超えているというような場合には、特別受理される可能性は低いです。

特別受理されなかった場合には、強制退去手続きが取られることととなります。もっとも、事情により在留特別許可される場合もあります。

また、入管法別表第1の在留資格を有していた者が、在留期間内に更新申請を忘れていったところ、在留期間経過後それほど時間が経過していなかった時点で、不法在留罪で警察に逮捕され、その後入国管理局に収容された場合でも、在留の必要性が高く、嘆願書等も多く集まり、それまでの在留状況がよければ、総合判断により在留特別許可がなされる可能性はあります。

しかし、在留期間が経過した場合に、在留特別許可を得られる保証は全くございません。

在留期間内に更新・変更申請をすることをくれぐれも忘れてはなりません。

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