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新たな外国人材の受け入れ(骨太方針)①

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新たな外国人材の受け入れ(骨太方針)①

中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきています。

このため設備投資、技術革新、働き方改革などによる生産性向上や国内人材の確保を引き続き強力に推進するとともに、従来の専門的・技術的分野における外国人材に限定せず、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を幅広く受け入れていく仕組みを構築する必要があります。

このため真に必要な分野に着目し、移民政策とは異なるものとして、外国人材の受け入れを拡大するため、新たな在留資格を創設する。

また、外国人留学生の国内での就職をさらに円滑化するなど、従来の専門的・技術的分野における外国人材受け入れの取り組みをさらに進めるほか、外国人が円滑に共生できるような社会の実現に向けて取り組む。となされております。

目次

(1)一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる新たな在留資格の創設

現行の専門的・技術的な外国人材の受け入れ制度を拡充し、即戦力となる外国人材に関し、就労を目的とした新たな在留資格を創設する。

①受け入れ業種の考え方

新たな在留資格による外国人材の受け入れは、生産性向上や国内人材の確保のための取り組み(女性・高齢者の就業促進、人手不足を踏まえた処遇の改善等)を行ってもなお、当該業種の存続・発展のために外国人材の受け入れが必要と認められる業種において行う。

②政府基本方針及び業種別受け入れ方針

受入れに関する業種横断的な方針をあらかじめ政府基本方針として閣議決定するとともに、当該方針を踏まえ、法務省等所管省庁と業所管省庁において業種の特性を考慮した業種別の受け入れ方針(業種別受け入れ方針)を決定し、これに基づき外国人材を受け入れる。

③外国人材に求める技能水準及び日本語能力水準

在留資格の取得に当たり、外国人材に求める技能水準は、受け入れ業種で適切に働くために必要な知識及び技能とし、業所管省庁が定める試験等によって確認する。

また、日本語能力水準は、日本語能力試験等により、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することが確認されることを基本としつつ、受け入れ業種ごとに業務上必要な日本語能力水準を考慮して定める。ただし、技能実習(3年)を修了した者については、上記試験等を免除し、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとする。

④有為な外国人材の確保のための方策

有為な外国人材にわが国で活動してもらうため、今後、外国人材から保証金を徴収するなどの悪質な紹介業者等の介在を防止するための方策を講じるとともに、国外において有為な外国人材の送り出しを確保するため、受け入れ制度の周知や広報、外国における日本語教育の充実、必要に応じ政府レベルでの申し入れ等を確保するものとする。

⑤外国人材への支援と在留管理等

新たに受け入れる外国人材の保護や円滑な受け入れを可能とするため、的確な在留管理・雇用管理を実施する。受け入れ企業または法務大臣が認めた登録支援機関が支援の実施主体となり、外国人材に対して、生活ガイダンスの実施、住宅の確保、生活のための日本語習得、相談・苦情対応、各種行政手続きに関する情報提供などの支援を行う仕組みを設ける。また、入国・在留審査に当たり、他の就労目的の在留資格と同様、日本人との同等以上の報酬の確保等を確認する。加えて、労働行政における取組として、労働法令に基づき適正な雇用管理のための相談、指導等を行う。これらに対応するため、きめ細かく、かつ、機能的な在留管理、雇用管理を実施する入国管理局等の体制を充実・強化する。

⑥家族の帯同および在留期間の上限

続きは「新たな外国人材の受け入れ(骨太方針)②

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