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短期滞在(観光・知人訪問)ビザとは?【静岡県の行政書士事務所ONE BY ONEが解説】

「本邦に短期滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」をいいます。

目次

短期滞在の活動内容

大前提として働くことは許されません。

1.観光、娯楽、通過の目的で滞在するもの

2.保養、病気治療の目的で滞在するもの

※入院して治療を受ける外国人患者またはその同行者については、滞在期間が90日以内の場合は「短期滞在」が、90日を超える場合は「特定活動」(6か月)が決定されます。

3.競技会、コンテスト等に参加する者

※報酬を受けてはなりませんが、主催者が渡航費、滞在費等の実費を負担することは差し支えありません。

4.友人、知人、親族等を訪問する者、親善訪問者、冠婚葬祭等に出席する者

5.見学、視察等の目的で滞在する者。例えば、工場棟の見学、見本市等の視察を行おうとするもの

6.教育機関、企業等の行う講習、説明会等に参加する者

7.報酬を受けないで講義、講演等をするもの

※主催者が渡航費、滞在費等の実費を負担することは差し支えありません。また、入管法施行規則19条の3第1号、2号に定める謝金等の報酬を受け取ることは差し支えありません。

8.会議その他の会合に参加する者

※日本法人の経営者(役員)に就任し、かつ日本法人から報酬が支払われる場合は、その者が当該事業の経営等に関する会議、連絡業務等で短期間来日するときであっても、「経営・管理」の在留資格に該当し、「短期滞在」には該当しません。また、日本法人の役員であることについての報酬が海外法人(日本法人の親会社等)から支払われる場合も、ほかの業務に係る報酬と区別して支払われるときは、日本国内における活動(日本法人の役員としての活動)の対価が支払われる以上「経営・管理」に該当し、「短期滞在」には該当しません。

9.外国に職業活動の基盤を有することを前提に、本邦に出張して業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査その他いわゆる短期商用の活動を行うもの

※外国企業の業務遂行のための活動を行う目的で日本医滞在する場合は、当該業務が当該外国企業の外国における業務の一環として行われるものであることが必要です。

10.日本国を訪れる国公賓、スポーツ選手等に同行して行う取材活動等、翻刻での取材活動に付随した一時的用務としての報道、取材活動

※アメリカ人については、査証免除協定により対象外となっております。

11.本邦の大学等の受験または外国法事務弁護士となるための承認を受ける等の手続きのため滞在する者

12.その他本邦において収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をすることなく短期滞在する者

※報酬を受けずに外国の大学生等が学業等の一環として日本の公私の機関に受け入れられて実習を行う90日以内の活動(無報酬でのインターンシップ等)

 

ご依頼の流れ

STEP1 お問い合わせ

まずは電話またはLINE・メールにてお問い合わせ下さい。

TEL:0544-66-8858(9時〜19時)

 

STEP2 ヒアリング

5分程度の簡単なヒアリングを致します。

また、次回お打ち合わせの日時もお聞き致します。

 

STEP3 お打ち合わせ及びお見積り

実際にお会いして詳しい状況を確認いたします。

お打ち合わせ場所は基本的に当事務所で致します。

また、申請にかかる総額をお伝えいたします。

 

STEP4 着手金お支払及び業務着手

着手金のお支払い後、業務に着手致します。申請内容によって準備期間は異なりますので予めご了承くださいませ。

お気軽にお問い合わせください。 TEL 0544-66-8858 受付時間 9:00 - 19:00 (土・日・祝日除く)

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