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永住ビザの要件について解説|静岡県の行政書士事務所ONE BY ONE

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【静岡県の行政書士】永住の要件について解説

永住の要件

素行が善良であること

法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担とならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれていること。

その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

① 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。この期間のうち、就労資格又は居住資格を有して引き続き5年以上在留していることを要する。

② 罰金刑・懲役刑等を受けていないこと。

③ 納税義務等の公的義務を履行していること。

④ 現在取得している在留資格について、出入国管理と難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

⑤ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

 

入国管理局に提出する書類には完璧さが求められます。

上記の高い要件をクリアしなければ、永住権の許可を取得することはできません。

お客様自身で必要書類を準備したり、記述内容を吟味し作成するには膨大な時間と労力が掛かってしまいます。

一度申請し、不許可となってしまいますと、再度申請するためには一定期間空けなければなりませんし、不許可となった理由を一つ一つ明確にし立証書類を提出しなければなりません。
当事務所にご相談されるお客様の中にも、このようなケースの方がいらっしゃいます。

お客様の大切な権利を守るためには、初めから当事務所にご相談頂き安心して生活してもらいたいとつくづく感じております。

一人でも多くの方が、日本での生活がしやするなるよう最大限のお手伝いをさせて頂きますので安心してご相談くださいませ。

 

このようなお悩みをお持ちではございませんか?

  • 永住権の許可の基準を満たしているか分からない
  • 書類を集めるために、役所に何度も足を運びたくない
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  • 過去に自分で申請して不許可になってしまった
  • 軽微な交通違反があるから許可が出るか不安
  • 立証するための理由書の作成が不安

 

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  • お客様に合わせた効果的な理由書の作成

 

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【執筆者】

行政書士佐野哲郎

静岡県の行政書士佐野哲郎|外国人ビザ(在留資格)申請

略歴

2009年 行政書士事務所に補助者として勤務

2012年 行政書士合格後、静岡県富士宮市で開業。数多くの外国人ビザ(在留資格)申請に携わる

2017年 名古屋出入国在留管理局静岡出張所から徒歩30秒の立地に事務所移転

2018年 行政書士法人の役員に就任後、東京都港区に事務所移転

2020年 地元富士宮市の活性化に寄与すべく再度事務所移転

 

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