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資格外活動許可

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資格外活動許可とは

資格外活動許可とは、在留資格で定められている活動以外の活動を行おうとする場合に必要な手続きです。

「留学」・「家族滞在」ビザで在留している外国人の方は、収入を得る活動が原則禁止されています。

しかし、例外的に「資格外活動許可」を取得すれば規定された時間の範囲内であればアルバイトが可能となります。

この手続きを行わずにアルバイトをしてしまうと不法就労となり、退去強制の対象となる他、その外国人を雇用している会社側も刑罰の対象となりますので、十分注意が必要となります。

なお、資格外活動許可は在留期間「更新」の際に同時に申請することができます。

 

在留資格 就労可能時間
留 学 研究生・聴講生:1週間に14時間以内で就労可能
上記以外の留学生:1週間に28時間以内で就労可能
注)長期休業中は1日8時間以内で就労可能
家族滞在 1週間に28時間以内で就労可能

 

お気軽にお問い合わせください。 TEL 0544-66-8858 受付時間 9:00 - 19:00 (土・日・祝日除く)

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