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【中国人との国際結婚・配偶者ビザ申請手続】を静岡県の行政書士事務所ONE BY ONEが徹底解説!

【中国人との国際結婚・配偶者ビザ申請手続】を静岡県のA.C.C.行政書士事務所が徹底解説!

中国人配偶者の「日本人の配偶者」ビザを取得するためには、何から手を付けていいか分からない・・・
お悩みAさん
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行政書士 佐野
行政書士 佐野
こちらのページでは「中国人」との国際結婚に伴う日本人の配偶者ビザ取得の流れを記載していきますので今後の参考になれば幸いです!

目次

日本人の配偶者ビザ取得の3ステップ

行政書士 佐野
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ステップ1

日本・海外(中国)の両国で婚姻が成立していること

行政書士 佐野
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ステップ2
在留資格の申請書類を作成!
行政書士 佐野
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ステップ3
出入国在留管理局へ配偶者ビザ申請!

無事、出入国在留管理局から在留資格が許可されたら日本で結婚生活が開始できます。

 

中国人との国際結婚手続きの方法

日本人が結婚するためには男性は18歳、女性は16歳で結婚ができますが、中国の場合は、男性は22歳、女性は20歳でなければなりません。

再婚の場合には注意が必要です。民法の改正により女性は100日を経過した後でなければ再婚をすることはできません。

例外として、女性が離婚の時に懐胎(妊娠)していなかった場合には再婚禁止期間の規定を適用しないこととなりました。(医師の診断書が必要)

また、結婚手続きを「A.中国で先に」行うか、「B.日本で先に」行うかで手続きの状況が変わってきます。

 

A.中国で先に結婚手続きをする場合

日本人と中国人が二人一緒に必要書類を持参して、中国人の戸籍所在地の省、自治区、直轄市の婚姻登記処に出頭して登録手続きを行い「結婚証」を受領します。

中国で先に結婚手続きをした場合には、この「結婚証」を取得した時に正式に結婚した事になります。

 

【日本人が事前に用意するもの】

①日本の法務局で婚姻要件具備証明書(日本外務省と中国大使館の認証が必要)

②上記書類の「中国語翻訳文」

③パスポート

婚姻要件具備証明書は通称「独身証明書」とも言われています。

この書類は「日本の外務省の認証」「日本の中国大使館の認証」が必要となりますので注意が必要です。

また、中国語の翻訳が必要となりますので、「法務局→翻訳→外務省→中国大使館」の流れとなります。

そのため、すべての認証が終わるまで手間がかなりかかりますので、事前に計画を立てご準備することをおススメいたします。

 

【中国人側が事前に用意するもの】

①居民戸口簿

②居民身分証

③パスポート

上記の書類は、婚姻登記処によって異なることがありますので、念のため事前に問い合わせて確認をすることをおススメいたします。

 

無事、中国で結婚手続きが済んだら・・・

日本人配偶者が単独で帰国後、3か月以内に下記書類を用意して市町村役場に婚姻届け(報告的届出)を行います。

①婚姻届(一人で記載して大丈夫です。配偶者および承認不要)

②結婚公証書(中国)※1

③出生公証書(中国人配偶者)※1

④離婚公証書(中国人配偶者が過去に離婚経験がある場合のみ)※1

※1 日本語訳文が必要です。

 

B.日本で先に結婚手続きをする場合

まず大前提として、お相手の中国人婚約者が中長期の在留資格を持って日本にいる場合にのみ可能となります。

お相手の中国人婚約者が短期滞在(親族・短期商用)で日本に入国した場合、中国大使館では中国人の「婚姻要件具備証明書」は発行しないようですので注意が必要です。

日本人側が用意するもの

①婚姻届

②パスポート

 

中国人側が用意するもの

①婚姻要件具備証明書(駐日中国大使館が発行したもの)

②パスポート

③離婚公証書または離婚調停証(過去に中国で結婚したことがあり、離婚している場合)

④死亡公証書(過去に中国で結婚したことがあり、死別している場合)

⑤離婚届受理証明書(過去に日本で結婚したことがあり、離婚している場合)

⑥死亡届受理証明書(過去に日本で結婚したことがあり、死別している場合)

 

日本で先に結婚手続きをした場合は、中国側でも有効な婚姻と認められますので、中国へ渡航して婚姻登記をする必要はございません。

しかしながら、中国人配偶者の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況の記載を「既婚」にする必要がございます。

この手続きをしないと中国では未婚のままとなってしまいます。

(配偶者ビザ申請の時点では居民戸口簿が「未婚」のままでも可)

市区町村役場で「婚姻受理証明書」を取得して、「日本外務省」・「中国大使館」でそれぞれ認証をしてもらい、中国人配偶者の戸籍所在地の役所に提出をします。その際には中国語翻訳文も必要になります。

 

まとめ

いかがだったでしょうか?国際結婚手続きは国外(中国)が先なのか、国内が先なのかによって手続きが大きく変わってきます。こちらの記事が皆様の参考になれれば幸いです。

 

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【執筆者】

行政書士事務所ONE BY ONE

代表行政書士 佐野哲郎

静岡県の行政書士佐野哲郎|外国人ビザ(在留資格)申請

略歴

2009年 行政書士事務所に補助者として勤務

2012年 行政書士合格後、静岡県富士宮市で開業。数多くの外国人ビザ(在留資格)申請に携わる

2017年 名古屋出入国在留管理局静岡出張所から徒歩30秒の立地に事務所移転

2018年 行政書士法人の役員に就任後、東京都港区に事務所移転

2020年 地元富士宮市の活性化に寄与すべく静岡県富士宮市で再度開業

 

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