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韓国人との国際結婚手続を外国人ビザ申請のプロである静岡県の行政書士事務所ONE BY ONEが徹底解説!

目次

日本人の配偶者ビザ取得の3ステップ

行政書士 佐野
行政書士 佐野
ステップ1

日本・海外(韓国)の両国で婚姻が成立していること

行政書士 佐野
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ステップ2
在留資格の申請書類を作成!
行政書士 佐野
行政書士 佐野
ステップ3
出入国在留管理局へ配偶者ビザ申請!

無事、出入国在留管理局から在留資格が許可されたら日本で結婚生活が開始できます。

 

韓国人との国際結婚手続き

韓国では「満18歳になった者は婚姻することができる」となっておりますので、男女ともに18歳での婚姻が可能です。

国際結婚の場合、結婚手続きを先に日本で行うのか?それとも韓国で先に行うのか?によって流れが変わってきます。

おススメとしましては、「先に日本で結婚」し、その後「韓国大使館(領事館))に報告的届出」を提出する方が流れはスムーズだと思います。

 

A.日本で先に婚姻手続きをする場合の流れ

韓国人の場合、査証免除措置が取られておりますので、ノービザ(90日まで)で日本に来日することが可能です。

そのため、日本で婚姻手続きをした後に、婚姻の事実が記載された「戸籍謄本」に「韓国語の翻訳」を添付し、在日韓国大使館(領事館)に婚姻の事実を提出(報告的届出)し、日本および韓国の両国間で結婚手続きを完了させることが可能となります。

 

日本の市役所に提出する書類

【日本人側の必要書類】

1.婚姻届

2.戸籍謄本(本籍地以外の市役所に婚姻届を提出する場合)

 

【韓国人側の必要書類】

1.パスポート

2.基本事項証明書 ※1

3.家族関係証明書 ※1

4.婚姻関係証明書 ※1

※1 日本語訳が必要になります。また、こちらの書類は「在日韓国大使館」で取得が可能です。

 

在日韓国大使館へ報告的届出をする際の必要書類

上記書類を日本の市役所に提出し、婚姻が完了しましたら、市役所で「婚姻届受理証明書」を発行してもらいます。

その後、在日韓国大使館(領事館)へ報告的届出をします。

1.婚姻届受理証明書

2.家族関係証明書

 

 

B.先に韓国で結婚手続きをする場合

下記書類を事前に用意して、韓国の市役所に婚姻届を提出します。

【日本人側の必要書類】

1.パスポート

2.戸籍謄本 2通 ※韓国語の翻訳が必要

3.婚姻要件具備証明書(在韓国日本国大使館で取得可能)

 

婚姻要件具備証明書は、婚約者と二人で行くことが前提で、韓国の在韓国日本国大使館で取得できます。その際に必要になる書類は以下のものです。

・戸籍謄本

・パスポート

 

【韓国人側の必要書類】

1.婚姻関係証明書

2.住民登録証

 

その後、日本へ報告的届出

韓国で先に結婚手続きが終わりましたら、以下の2通りの方法で日本へ報告的届出をすることができます。

①在韓国日本国大使館へ報告的届出を行う場合

・婚姻届2通(窓口にございます)

・戸籍謄本2通

・韓国人配偶者の婚姻関係証明書 ※

・韓国人配偶者の家族関係証明書 ※

・パスポート

※ 日本語翻訳文が必要

 

②日本に帰国後、市役所に報告的届出を行う場合

・婚姻届

・韓国人配偶者の婚姻関係証明書 ※

・韓国人配偶者の家族関係証明書 ※

・韓国人配偶者の基本証明書 ※

※ 日本語の翻訳文が必要です

これで日本および台湾の両国間で婚姻手続きが終了し、ようやく日本の入国管理局に外国人配偶者のビザ申請をします。

 

まとめ

いかがだったでしょうか?国際結婚手続きは国外が先なのか、国内が先なのかによって手続きが大きく変わってきます。こちらの記事が皆様の参考になれれば幸いです。

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【執筆者】

行政書士佐野哲郎

静岡県の行政書士佐野哲郎|外国人ビザ(在留資格)申請

略歴

2009年 行政書士事務所に補助者として勤務

2012年 行政書士合格後、静岡県富士宮市で開業。数多くの外国人ビザ(在留資格)申請に携わる

2017年 名古屋出入国在留管理局静岡出張所から徒歩30秒の立地に事務所移転

2018年 行政書士法人の役員に就任後、東京都港区に事務所移転

2020年 地元富士宮市の活性化に寄与すべく再度事務所移転

 

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