フィリピン人との国際結婚手続の方法
フィリピンの結婚できる年齢は、男女ともに18歳以上です。
フィリピンでは離婚することができません。しかしこれはフィリピン人とフィリピン人の同士のことであって、外国人(日本人)とフィリピン人同士の離婚は可能になります。
例えば、日本人男性とフィリピン人女性(日本在住)は離婚できます。この場合、日本およびフィリピンの両国において離婚が成立していることが必要です。
もし、フィリピン人がフィリピンに帰国してしまっていたとしても、日本人が日本に居住していれば日本法によって離婚できます。
1.フィリピンで先に結婚手続きをした後に日本で手続きする方法
フィリピンは査証免除国ではございません。そのため日本に入国するには手続きが煩雑です。
よって現地在住フィリピン人との結婚は、日本人がフィリピンに渡って結婚手続きを進める方がよいでしょう。
▼フィリピンで先に結婚するための手続きの流れ
①婚姻要件具備証明書の取得 (フィリピン)
↓
②婚姻許可証の取得 (フィリピン)
↓
③挙式・婚姻証明書の取得 (フィリピン)
↓
④婚姻届の提出 (日本)
■1. 婚姻要件具備証明書の取得
在フィリピン日本大使館(マニラ・セブ・ダバオ)で取得できます。
【日本人が用意する書類】
・戸籍謄本 ※離婚歴のある方は改正原戸籍、除籍謄本も必要
・パスポート
【フィリピン人が用意する書類】
・出生証明書(Birth Certificate)※NSO発行のもの
記載事項が不鮮明な場合には、パスポートや洗礼証明書が必要となることもあります。
婚姻要件具備証明書は申請の翌日に交付されます。
■2. 婚姻許可証の取得
婚姻許可証は婚約者が居住する市区町村役場に申請します。その時、婚姻要件具備証明書が必要です。婚姻許可証は申請者の氏名等が10日間継続して地方民事登録官事務所に公示された後、特に問題がなければ発行されます。婚姻許可証には有効期間(120日)があります。
■3. 挙式・婚姻証明書の取得
婚姻許可証の有効期間内に挙式を行います。フィリピンでは婚姻を挙行できる権限のある者(裁判官や牧師)が法律で決められています。婚姻挙行担当官と成人 2人以上の証人の面前で婚姻の宣誓を行い、婚姻当事者2名と証人が婚姻証明書に署名し、これを婚姻挙行担当官が認証することにより婚姻が成立します。その 後、15日以内に婚姻証明書がフィリピン市区町村役場に送られ、地方民事登記官により登録がされます。登録が完了すると婚姻証明書の謄本が取得できるよう になります。
■4. 婚姻届の提出
フィリピンで婚姻成立後、3カ月以内に日本の市区町村役場か、フィリピンの日本大使館に婚姻届をします。ただし、日本大使館に出す方法だとかなり時間がかかるのでお勧めしません。
日本の市区町村役場に提出する場合に用意する書類
【日本人が用意するもの】
・婚姻届
・戸籍謄本(本籍地以外の役所に出す場合)
【フィリピン人が用意するもの】
・婚姻証明書※NSO発行のもの・日本語翻訳必要
・出生証明書※NSO発行のもの・日本語翻訳必要
2.日本で先に結婚手続きをした後にフィリピンで手続きする方法
フィリピン人の婚姻要件具備証明書を在日本フィリピン大使館で取得します。これは現在日本に正規の在留資格を持って居住している方にのみに発行しています。申請には、日本人とフィリピン人が2人そろって窓口で申請することが条件となります。
婚姻要件具備証明書を取得するために必要な書類
【フィリピン人】
・パスポート
・在留カードまたは外国人登録証
・出生証明書NSO発行
・証明写真3枚パスポートサイズ
・無結婚証明書(CENOMAR)
※6カ月以内に発行されたものであり、使用目的が「結婚」であること
【日本人の必要書類】
・婚姻要件具備証明書
・パスポート
・証明写真3枚パスポートサイズ
婚姻要件具備証明書の取得を準備しながら、市(区)役所に提出する書類も同時に用意しましょう。
市(区)役所に提出する書類
【フィリピン人】
・婚姻要件具備証明書
・「認証済み」出生証明書
※NSO発行のもの+フィリピン外務省の認証が必要
・「認証済み」婚姻記録不存在証明書
※NSO発行のもの+フィリピン外務省の認証が必要
行政書士法人エベレスト静岡駅前事務所
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社員紹介
※行政書士法人エベレストには入国管理局への代行提出が可能な『申請取次行政書士』が複数所属しています。
![]() 代表社員 野村篤司(安城駅前事務所常駐) 業歴10年目に突入。登山が趣味。 |
![]() 代表社員 貝沼景介(名古屋駅事務所常駐) 司法書士兼務。会社設立実績多数。 |
![]() 社員行政書士 佐野哲郎(静岡駅前事務所常駐) 外国人VISA申請実績多数。イクメンパパ。 |
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外国人ビザ申請に特化した行政書士事務所!素早い申請と受取が可能です!
このような方は是非ご相談下さい
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・一度入管に申請したが不許可になった方
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行政書士法人エベレスト静岡駅前事務所ではビザ申請専門の行政書士が相談から許可までサポートいたします。
お気軽にお問い合わせ下さいませ。
不許可になりやすいため専門家のサポートが必須のケース
- 夫婦の年齢差が大きい場合
- 結婚紹介所のお見合いによって結婚した場合
- 出会い系サイトで出会った場合
- 日本人配偶者側の収入が少ない場合
- 交際期間が短い場合
- 結婚式を行っていない場合
通常の国際結婚、配偶者ビザ申請ですら本来は専門家のサポートが必要です。
人生に一度の結婚ですので、苦い思い出となることがないよう、そして夫婦ともに日本で結婚生活を送ることができるようサポートいたします。
1.国際結婚・配偶者ビザ(Spouse VISA)
H様ご夫妻(ロシア出身)
日本人の配偶者ビザが無事許可され、妻と日本で幸せに生活ができています。
妻との国際結婚・ビザ申請手続きに困っており、行政書士さんにお願いしようとインターネットで検索して行政書士法人エベレスト静岡駅前事務所に問い合わせをしたのが依頼のキッカケです。
日本人の配偶者ビザが無事許可されて妻と日本で幸せに生活ができています。
妻も日本に慣れ始め、少しずつではありますが進展していることを実感しています。
行政書士法人エベレスト静岡駅前事務所の迅速かつ丁重なご対応に改めて感謝申し上げます。
今後とも末永いお付き合いの程、宜しくお願い致します。
2.家族滞在ビザ(Family VISA)
P様(ネパール出身)ついに「許可通知」が届きました。あの時の興奮は今でも忘れることはできません。
過去4度、他の行政書士さんにビザ申請の依頼をしましたが、結果は全て不許可でした。
その後、行政書士法人エベレスト静岡駅前事務所を知り、依頼をしました。
今までの経緯を聞いた佐野先生は、
「私に任せて下さい。必ず奥さんとお子さんを日本へ連れて来ましょう。」と言って下さいました。
なんとも心強かった。難しい入管法を理解できず困っていた私達にとって、この言葉は本当に嬉しかった。
「この人に頼んでダメだったらあきらめよう・・・」と思い依頼を決意しました。
申請から2ヶ月後、ついに「許可通知」が届きました。あの時の興奮は今でも忘れることはできません。
私達だけではなく、過去の辛い事情を知っていた佐野先生の目にも涙が見えました。
この結果は、本当に親身になって依頼を受けてくれた佐野先生のおかげです。本当に頼れる人です!
料金の詳しい内容はこちらをご参照ください
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国際結婚には「配偶者ビザ」が必要です。
国際結婚で終わりではありません。
両国での婚姻手続き後に、入国管理局へ「配偶者ビザ」の申請をし、許可を得なければ日本で生活をすることはできません。
外国人の方でも、日本で結婚すれば自動的に日本で暮らすことができる!とお考えの方も多いかもしれません。
これはよくある誤解なのですが、実際には在留資格(ビザ)を持っていなければ日本で暮らしていくことはできません。
外国人の方が結婚した場合や、それらに関連する在留資格として下記のものがございます。
分類 | 内容 |
日本人の配偶者等 | 日本人と外国人が結婚した場合
日本人の実子を呼び寄せる場合 |
永住者の配偶者等 | 外国人の永住者と外国人が結婚した場合 |
家族滞在 | 外国にいる家族(配偶者・子)を日本へ連れてくる場合 |
ビザ申請の際に入国管理局へ説明・立証が必要です。
外国人と日本で国際結婚した場合には、「結婚している」という事実だけではなく、配偶者等と実際に同居・扶養し、社会通念上の夫婦として共同生活を営んでいることを、入国管理局に説明・立証する必要がございます。
しかしながら、残念なことに現在の国際結婚は「偽装結婚」が非常に多いために、その説明・立証は簡単ではありません。
このような実情があるため、真正な結婚だとしても入国管理局への説明・立証が不十分で不許可になり、配偶者とは日本と海外で別々に暮らさなければならない方もいらっしゃいます。
そのならないためにも、申請取次行政書士に相談・依頼をすることをオススメします。
就労制限がございません。
日本人の配偶者等・永住者の配偶者等は、就労ビザとは異なり、就労制限がございません。
どんな仕事にも就くことが可能です。
しかし、「家族滞在」は就労が認められておりませんので、「資格外活動許可」を取得する必要がございます。
なお、家族滞在ビザの活動範囲は配偶者または子供として行う日常的な活動のみ認められています。
日常的な活動とは、教育機関において教育を受ける活動を含みますので、本国から子を日本へ連れてきて日本語学校へ通わせることもできますが、収入を伴う事業を運営したり、報酬を受ける活動をすることはできませんので注意が必要です。
配偶者ビザを取得するために必要な許可申請
在留資格を得て日本に招聘するためには、入国管理局に在留資格認定証明書交付申請を行い交付通知を受ける必要がございます。
または、現在の在留資格を変更して配偶者ビザに変更する必要がございます。