必ず在留カード裏面の「資格外活動許可欄」をご確認ください
「就労不可」と在留カードに記載された外国人であっても、裏面の「資格外活動許可欄」に次のいずれかの記載がある場合には、就労することが可能です。
①「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」
②「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」
「就労不可」と在留カードに記載された外国人であっても、裏面の「資格外活動許可欄」に次のいずれかの記載がある場合には、就労することが可能です。
①「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」
②「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」