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在留資格「技術」と「人文知識・国際業務」の統合について静岡県の行政書士事務所ONE BY ONEが解説します

目次

まずはじめに

「技術・人文知識・国際業務」は、平成26年入管法改正により、「技術」と「人文知識・国際業務」の統合によりできた在留資格です。つまり、専門的・技術的分野における外国人の受け入れに関する企業等のニーズに柔軟に対応するため、業務に要する知識等の学術的な区分(文系・理系)に基づく「人文知識・国際業務」と「技術」の区分を廃止し、包括的な在留資格として「技術・人文知識・国際業務」を創設したものです。

しかし、「技術・人文知識・国際業務」に係る上陸許可基準のレベルにおいて、法改正前と同じく、従事しようとする業務に必要とされる技術もしくは知識に関連する学歴または実務経験(つまり、業務と学歴・実務経験との関連性)が求められているところ、現状において、大学等の教育課程は、一般には大きく「文系」「理系」に分かれますし、実際に履修した各科目も大きく文系・理系に分けることが可能です。また、実務経験についても、一般には大きく文系・理系に分けることができます。したがって、少なくとも「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請する場面(許可要件を満たすか否かを判断する場面)においては、依然として従事しようとする業務内容および学歴・実務経験のいずれについても文系と理系とに分けて考察し、関連性があるかどうかを判断することが必要です。

結局、法改正により「技術」と「人文知識・国際業務」の在留資格を統合したことは①在留資格該当性が認められる範囲の拡大により、例えば同一社内において文系専門職種から理系専門職種に配置転換があった場合でも「人文知識・国際業務」から「技術」への在留資格変更手続きが不要となったこと、②文系的要素および理系的要素の両方を含む学歴・実務経験や業務が判断材料となる場合に、法改正により関連性がやや肯定されやすくなったということ等に限定されます。

 

企業内転勤について

なお、「企業内転勤」の在留資格は、入管法別表第1の2の表「企業内転勤」の項の下欄に「当該事業所において行う」と規定されている以上、転勤した特定の事業所においてしか活動を行うことができません。当該特定の事業所以外での就労は違法な資格外活動となります。それに対し、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、入管法別表第1の2の表の「技術・人文知識・国際業務」の下欄にそのような記載はございません。したがって、許可を受けるに当たって雇用契約等を締結した「本邦の公私の機関」の事業所以外の事務所においても「技術・人文知識・国際業務」の在留資格該当性が認められる一定程度以上の専門性のある業務である限りは、活動を行うことができます。具体的には、当初の勤務先を退職し他社に転職した場合や派遣会社から他の事業所に派遣される場合等です。

 

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【執筆者】

行政書士佐野哲郎

静岡県の行政書士佐野哲郎|外国人ビザ(在留資格)申請

略歴

2009年 行政書士事務所に補助者として勤務

2012年 行政書士合格後、静岡県富士宮市で開業。数多くの外国人ビザ(在留資格)申請に携わる

2017年 名古屋出入国在留管理局静岡出張所から徒歩30秒の立地に事務所移転

2018年 行政書士法人の役員に就任後、東京都港区に事務所移転

2020年 地元富士宮市の活性化に寄与すべく再度事務所移転

 

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