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外国人(海外の大卒者)を採用する場合の留意点について静岡県の行政書士事務所ONE BY ONEが解説します

目次

日本以外の教育機関の卒業者について

日本以外の教育機関については、修学年数や過程が変則的であったりして、上陸許可基準にいう「大学を卒業」あるいは「大学と同等以上の教育を受け」たといえるかどうかが微妙な場合がございます。

この点に関しては、文部科学省「諸外国の学校教育」おいて、高等教育機関として位置付けられている機関を卒業した者は、「大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受け」た者に該当する者として取り扱われますが、

文部科学省「諸外国の学校教育」においてもなお判定が難しい場合もございます。このような場合には当該国の在日本大使館への教育システムの問い合わせ等も行い、

過程、修業年数、学位授与、卒業論文の制度等について書面により説明することによって、高等教育機関と評価できる制度の内実を備えた教育機関であることを申請人自らが立証する必要がございます。

中国の教育機関卒業者の取り扱い

中国には成人に対する教育を行うものも含め、多種多様な教育機関が存在するところ、そのいずれもが「人文知識」カテゴリーで要求される学歴要件を満たすわけではないので注意が必要です。

中国の教育機関卒業者については、大学院、大学(または学院、うち本科・専科を含みます。)専科学校、短期職業大学を卒業した者および学位を与えることができる成人教育機関を卒業して学位を取得した者は「大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受け」た者に該当するとして取り扱われます。

なお、ここでいう「大学を卒業した者」とは、中国の場合、大学、専科学校または短期職業大学の卒業者のみが該当します。

つまり、学位を与えることができる成人教育機関を卒業して学位を取得した者は、「大学を卒業した者」とは認められませんが、「これと同等以上の教育を受けた者」と認められるということです。

大学、専科学校又は短期職業大学を卒業した者の方が、学位を与えることができる成人教育機関を卒業して学位を取得した者よりも許可の可能性が高いです。

特に中国の教育機関については「大学を卒業した若しくはこれと同等以上の教育を受け」の要件該当性で微妙な点が多いです。

中国の大学には短期大学や中国の大学専門部(2年制、3年制)などの学士の学位を取得できない教育過程も該当し、学士の学位を取得できる大学を卒業したものの、成績が一定レベルに達せず学位を取得できなかった場合も「大学卒業」に該当するとされております。

確かに、上陸許可基準における「大学を卒業し」との文言に学位取得を求めておりませんが、実務上は、大学を卒業していても学位を取得していなければ不許可の可能性が高いので注意が必要です。

 

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【執筆者】

行政書士佐野哲郎

静岡県の行政書士佐野哲郎|外国人ビザ(在留資格)申請

略歴

2009年 行政書士事務所に補助者として勤務

2012年 行政書士合格後、静岡県富士宮市で開業。数多くの外国人ビザ(在留資格)申請に携わる

2017年 名古屋出入国在留管理局静岡出張所から徒歩30秒の立地に事務所移転

2018年 行政書士法人の役員に就任後、東京都港区に事務所移転

2020年 地元富士宮市の活性化に寄与すべく再度事務所移転

 

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