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就労ビザ(ホテルマン)を取得する場合について静岡県の行政書士事務所ONE BY ONEが解説します

行政書士 佐野
行政書士 佐野
外国人材をホテルで採用する場合には注意が必要ですので、以下の記事が今後の参考になれば幸いです。

目次

ホテルでの就労ビザ申請は慎重に

大卒者や専門学校で観光学等を学び専門士の称号を得た者が、外国人客の利用があるホテルにおいて、ホテルマンとして通訳業務等(外国人客の案内等)に従事しようとして「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の申請を行う場合には、実務上、許可と不許可の限界事例です。当然ですが、単純労働として就労することが明らかなベッドメイキング等は論外となります。なお、ホテルのフロントにおけるホテルマンとしての業務は、接客としての単純労働とみなされやすいです。

規模が大きくて有名な一流ホテルで、外国人客の利用も非常に多いホテルであれば、外国人客の通訳業務や、海外客の新規市場開拓、営業戦略立案担当業務等に従事するものとして許可がされる可能性が高いです。しかし、一般的にはホテルへの就職に係る「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の申請は慎重に対処したほうがよいです。

どうしても申請しなければならない場合には、当該ホテルの規模、知名度の高さ、海外利用客数、フロント業務の重要性(場合によっては海外客の声明に係る業務であること、利用者の印象を決定づける業務であること、利用者から様々な指示、苦情、お願い等を受け、外国人客に対する適切な処理に当たっては外国語能力を必要とする業務であること等)、海外客の新規開拓の必要性、新規市場開拓に必要な知識を申請人が有していること等を具体的に立証するべきでしょう。国土交通省のビジット・ジャパン・キャンペーン等を援用することもよいでしょう。

実務上、高級なリゾートホテルや観光ホテルでは許可の可能性がありますが、外国人客が少ないビジネスホテルでの在留資格の許可は困難となります。

 

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【執筆者】

行政書士佐野哲郎

静岡県の行政書士佐野哲郎|外国人ビザ(在留資格)申請

略歴

2009年 行政書士事務所に補助者として勤務

2012年 行政書士合格後、静岡県富士宮市で開業。数多くの外国人ビザ(在留資格)申請に携わる

2017年 名古屋出入国在留管理局静岡出張所から徒歩30秒の立地に事務所移転

2018年 行政書士法人の役員に就任後、東京都港区に事務所移転

2020年 地元富士宮市の活性化に寄与すべく再度事務所移転

 

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