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留学生を就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で採用したい企業様向け!在留変更許可申請について静岡県の行政書士事務所ONE BY ONEが解説します

2019年12月1日から留学生の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留資格変更許可申請の受付が開始されました。当社では企業様より多くのお問い合わせを頂き、留学生の就労ビザ取得をサポートしております。

行政書士 佐野
行政書士 佐野
これまでのノウハウをこれから留学生の採用を考えの企業様向けに在留資格申請する場合の必要事項を説明して参りますので、今後の参考になれば幸いです!

 

目次

就労ビザ取得のための必要書類を確認しましょう

まず、在留資格申請を行うためには必須の書類がございますので、以下に記載いたします。なお、こちらは就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を想定した最低限必要な書類となります。ケースバイケースで必要書類は増えますので、あくまで参考程度にして頂ければと思います。

  • 在留資格変更許可申請書
  • 顔写真(4cm×3cm)※申請から3か月以内のもの
  • パスポートおよび在留カード
  • 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
  • 卒業証明書(卒業後に提示)
  • 雇用契約書
  • 留学生の履歴書
  • 卒業見込証明書
  • 成績証明書及び出席証明書
  • 法人の登記事項証明書
  • 勤務先のパンフレットまたはWEBサイト
  • 直近の決算書

※最新情報は法務省ホームページを必ずご確認ください。

 

在留資格申請を行う申請先の出入国在留管理局を確認しましょう。

在留資格変更許可申請は、必ず留学生の住所地を管轄する出入国在留管理局へ申請しなければなりません。

最寄りの出入国在留管理局は以下のページでご確認頂ければと思います。

出入国在留管理局の詳細ページ

 

採用理由書を作成しましょう

就労ビザを取得するためには、入管法で定められた要件をクリアしていなければなりません。

そこで、採用する留学生が要件をクリアし、入社後の職務と学校での専攻内容がリンクしていることをキチンと説明しましょう。

採用理由書の詳しい書き方は以下のサイトをご参照ください。

採用理由書作成のポイント

 

また、そもそも在留資格申請を行うためには、在留資格に関する基本事項を抑えておく必要がございますので以下に説明します。

 

行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること

ア 本邦の公私の機関との契約に基づくものであること

「本邦の公私の機関」には,国,地方公共団体,独立行政法人会社,公益 法人等の法人のほか,任意団体(ただし,契約当事者としての権利能力はあり ません。)も含まれます。また,本邦に事務所,事業所等を有する外国の国,地方公共団体(地方政府を含む。),外国の法人等も含まれ,さらに個人であっても,本邦で事務所,事業所等を有する場合は含まれます。

「契約」には,雇用のほか,委任,委託,嘱託等が含まれますが,特定の機 関との継続的なものでなければなりません。また,契約に基づく活動は,本邦において適法に行われるものであること,在留活動が継続して行われることが見込まれることが必要です。

イ 自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動であること

(ア)「技術・人文知識・国際業務」については,理学,工学その他の自然科学の分野又は法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事する活動であることが必要です。

(イ)行おうとする活動が,「技術・人文知識・国際業務」に該当するものであるか否かは在留期間中の活動を全体として捉えて判断することとなります。 したがって,例えば,「技術・人文知識・国際業務」に該当すると認められる活動は,活動全体として見ればごく一部であり,その余の部分は「技術・人文知識・国際業務」に該当するとは認められない,いわゆる単純な業務に従事する場合には,「技術・人文知識・国際業務」に該当しないと判断されます。また,行おうとする活動に「技術・人文知識・国際業務」に該当しない業務が含まれる場合であっても,それが入社当初に行われる研修の一環であって,今後「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務を行う上で必ず必要となるものであり,日本人についても入社当初は同様の研修に従事するといった場合には,「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請等の際に,あらかじめ具体的な研修計画等を提出することにより,認められる場合があります。ただし,例えばホテルに就職する場合,研修と称して,長期にわたって専らレストランでの配膳や客室の清掃等のように「技術・人文知識・国際業務」に該当しない業務に従事するといった場合には許容されません。

 

原則として法務省令で定める上陸許可基準に適合していること(注)

(注)別紙3に掲げる教育機関の特定の専攻科・コースを卒業した対象者については,「本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)」)に係る上陸基準省令に適合しているものとして取り扱います。

ア 従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して卒業していること

従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻していることが必要であり,そのためには,大学・専修学校において専攻した科目と従事しようとする業務が関連していることが必要です。

※ 業務との関連性について,大学は,学術の中心として,広く知識を授けるとともに, 深く専門の学芸を教授研究し,知的,道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とし,また,その目的を実現するための教育研究を行い,その成果を広く社会に提供することにより,社会の発展に寄与するとされており(学校教育法第83条第1項,第2項),一方,専修学校は,職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し又は教養の向上を図ることを目的とするとされています(同法第124条)。

このような教育機関としての大学の性格を踏まえ,大学における専攻科目と従事しようとする科目の関連性については,従来より,柔軟に判断しています。

※ 専修学校の専門課程を修了した者については,修了していることのほか,

①本邦に おいて専修学校の専門課程の教育を受け,「専修学校の専門課程の修了者に対する専門 士及び高度専門士の称号の付与に関する規程」(平成6年文部省告示第84号)第2条 の規定により専門士と称することができること,

②同規程第3条の規定により高度専門士と称することができること,が必要です。

なお,本邦の専門学校を卒業し,「専門士」の称号を付与された者が本国の大学も卒 業しているときは,専門学校において修得した内容,又は本国の大学において修得し た内容が従事しようとする業務と関連していれば,基準を満たすことになります。

イ 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けることが必要です。また,報酬とは,一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい,通勤手当,扶養手当,住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除きます。)は含みません。

その他の要件

ア 素行が不良でないこと

素行が善良であることが前提となり,良好でない場合には消極的な要素とし て評価されます。

イ 入管法に定める届出等の義務を履行していること

入管法第19条の7から第19条の13まで,第19条の15及び第19条の16に規定する在留カードの記載事項に係る届出,在留カードの有効期間更新申請,紛失等による在留カードの再交付申請,在留カードの返納,所属機関 等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。

 

まとめ

いかがだったでしょうか?留学生の就労ビザ取得のためには抑えておくべきポイントが多くございます。上記内容を是非参考にして頂き、貴社の留学生採用に役立てて頂ければ幸いです。

当社でも留学生の就労ビザ取得をサポートしておりますので、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

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【執筆者】

行政書士佐野哲郎

静岡県の行政書士佐野哲郎|外国人ビザ(在留資格)申請

略歴

2009年 行政書士事務所に補助者として勤務

2012年 行政書士合格後、静岡県富士宮市で開業。数多くの外国人ビザ(在留資格)申請に携わる

2017年 名古屋出入国在留管理局静岡出張所から徒歩30秒の立地に事務所移転

2018年 行政書士法人の役員に就任後、東京都港区に事務所移転

2020年 地元富士宮市の活性化に寄与すべく再度事務所移転

 

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