外国人の在留資格申請(日本人の配偶者ビザ・就労ビザ申請・特定技能・登録支援機関の登録申請)なら静岡県の行政書士事務所ONE BY ONEへ

就労ビザが不許可になってしまった場合の対処〜再申請までの流れを静岡県の行政書士が解説!

この度は当社サイトにお越しいただき誠にありがとうございます。行政書士の佐野でございます。私は過去9年間、外国人の方の就労ビザ(在留資格)申請に携わって来ました。その中で、出入国在留管理局に対する在留資格申請を人事担当者様が右も左も分からないままご自身で就労ビザの必要書類を調べ、頑張って申請をしたにもかかわらず不許可になった企業様を多く見てきました。

その後、当社にご依頼頂き、無事許可を取得できた企業様も多くいらっしゃいます。

行政書士 佐野
行政書士 佐野
このサイトでは、残念ながら就労ビザが不許可になってしまった企業様向けに、今後の就労ビザの在留資格申請対策について記載していきますので、参考になれば幸いです!

 

目次

どのような申請内容で不許可になったのか、まずは整理しましょう

行政書士 佐野
行政書士 佐野
就労ビザの在留資格申請と言っても申請方法は何通りもございます。
まずは代表的な以下のパターンからどのような方法で行ったのか整理してみましょう。

☑️ 海外から外国人材を呼び寄せたい場合→在留資格認定証明書交付申請

☑️ 留学生を採用した場合→在留資格変更許可申請

☑️ 就労ビザで雇用している外国人材を引き続き雇用する場合→在留期間更新許可申請

 

そもそも許可要件に該当していたのかチェック

就労ビザを取得するためには一定の要件をクリアしなければ在留資格を取得する事はできません。

行政書士 佐野
行政書士 佐野
ここでは「在留資格認定証明書交付申請」や「在留資格変更許可申請」で不許可になりがちな、よくあるパターンをチェックしてみましょう。

☑️ 学校での専攻内容と職務内容がリンクしているのか?

☑️ 職務内容が現場(単純)労働ではないか?

☑️ 給与が日本人と比較して低くないか?

 

不許可の明確な理由を出入国在留管理局で聴取

在留資格が不許可になった場合、出入国在留管理局から不許可通知が届きます。そちらには不許可の根拠となる条文と理由が記載されています。

しかしながら、こちらには不許可の詳細な理由は書かれておりません。

不許可理由を知らずに、不許可理由を払拭せずに申請していては何度申請しても同じことを繰り返すだけです。

そのため、申請した出入国在留管理局では「1度だけ」不許可の理由を直接聞くことができます。

ここでよくあるのが、申請者が不許可理由を直接聞きに行ったが「別室の個室に呼ばれ、緊張して何を言われたかよく覚えていない…」といったケースです。これではせっかく不許可理由を聞けたとしても対策のしようがありません。

行政書士 佐野
行政書士 佐野
ここで、お得なアドバイス!

就労ビザの再申請を行政書士が取次申請する場合には、一緒に不許可理由を聞き取ることが可能です。

私が過去にリカバリーできたお客様は皆、このように不許可理由の聞き取りからサポートさせて頂いております。

 

今後の再申請に向けた準備を進めましょう

不許可理由を聞き取った内容を払拭できるのか、まずは検討してみましょう。

許可基準にそぐわない場合には残念ながら再申請できないケースもございますが、諦めずまずは専門の行政書士に相談をしてみましょう。

払拭できるようであれば、再申請に向け再度必要書類等を揃えて出入国在留管理局に就労ビザの在留資格申請をしましょう。

なお、東京出入国在留管理局は日本で最も混み合うヤバい場所です。すぐ申請出来るだろうと気軽に行ってみたら5時間待たされた…なんてことはザラにあります。

行政書士 佐野
行政書士 佐野
ここで、お得なアドバイス2!

申請取次行政書士はお客様に代わり、出入国在留管理局への申請が可能です。
その際には、企業の担当者様は同行する必要はありませんので、ストレスなく申請受理の報告を会社で待つことが可能です!

 

まとめ

いかがだったでしょうか?就労ビザが不許可になると企業様・外国人材が共に不利益を被ります。そうならないためにも出来れば最初から経験豊富な行政書士に相談してみることをお勧めします。また、自己申請で残念ながら就労ビザが不許可になってしまった場合には、出入国在留管理局に行く前に専門の行政書士に相談することを強くお勧め致します。

行政書士事務所ONE BY ONEでは就労ビザの在留資格申請に特化した専門事務所でございますので、安心してご相談頂ければと存じます。

 

対応エリア

静岡県の行政書士|静岡県「中部」 静岡市(葵区・駿河区・清水区)・焼津市・藤枝市・島田市・榛原郡吉田町・牧之原市 静岡県「東部」 富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・駿東郡(清水町・長泉町・小山町)、田方郡函南町・熱海市・伊東市・伊豆市・伊豆の国市・賀茂郡・下田市 静岡県「西部」 浜松市(中区・北区・東区・西区・南区・浜北区・天竜区)・湖西市・磐田市・袋井市・森町・掛川市・菊川市・御前崎市

静岡県「中部」

静岡市(葵区・駿河区・清水区)・焼津市・藤枝市・島田市・榛原郡吉田町・牧之原市

静岡県「東部」

富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・駿東郡(清水町・長泉町・小山町)、田方郡函南町・熱海市・伊東市・伊豆市・伊豆の国市・賀茂郡・下田市

静岡県「西部」

浜松市(中区・北区・東区・西区・南区・浜北区・天竜区)・湖西市・磐田市・袋井市・森町・掛川市・菊川市・御前崎市

 

【執筆者】

行政書士佐野哲郎

静岡県の行政書士佐野哲郎|外国人ビザ(在留資格)申請

略歴

2009年 行政書士事務所に補助者として勤務

2012年 行政書士合格後、静岡県富士宮市で開業。数多くの外国人ビザ(在留資格)申請に携わる

2017年 名古屋出入国在留管理局静岡出張所から徒歩30秒の立地に事務所移転

2018年 行政書士法人の役員に就任後、東京都港区に事務所移転

2020年 地元富士宮市の活性化に寄与すべく再度事務所移転

 

お問合せ

TEL:0544-66-8858(9時〜19時)

まずは電話またはLINE・メールにて行政書士にお問い合わせ下さい。

メールでお問い合わせ

外国人就労ビザ申請サポートPRO静岡県

お気軽にお問い合わせください。 TEL 0544-66-8858 受付時間 9:00 - 19:00 (土・日・祝日除く)

外国人就労ビザ申請サポートPRO静岡県

PAGETOP