- 外国人と国際結婚をしたので配偶者を日本に呼び寄せたい…
- 海外で採用した外国人を日本に呼び寄せたい…
- 外国人配偶者の連れ子の長期ビザを取得した呼び寄せたい…
このような場合に必要になるのが「在留資格認定証明書」になります!
▼これから「在留資格認定証明書」の取得方法について詳しく書いていきます!
目次
在留資格認定証明書とは?
国際結婚に伴う配偶者ビザや就労ビザなど、日本に長期間在留するためのビザを申請するときには、日本の入国管理局に、その外国人が行う活動がそれぞれの在留資格の条件に適合しているかどうかを事前に審査し、その条件に適合すると認められた場合には「在留資格認定証明書」が交付されます。
この在留資格認定証明書を外国の日本大使館等に提示してビザ申請をすれば通常は1週間程度でビザの発給を受けられます。
この在留資格認定証明書はビザとは違い、日本の入国管理局がこの外国人は日本に在留しても問題ありませんよ!と言う、いわばお墨付きの証明書になります。
もちろん、直接海外の日本大使館等にビザ申請をしても良いのですが、認定証明書の交付を受けていない場合には長期間の審査期間がかかってしまいます。
そのため通常は日本の出入国在留管理庁にこの在留資格認定証明書の交付申請を行うことが一般的となっております。
在留資格認定証明書交付申請の流れ
①住所地を管轄する地方入国管理局に申請
- 日本人の配偶者等ビザ申請であれば、日本人配偶者の住所地を管轄する入国管理局に申請
- 就労ビザであれば受け入れ機関の住所地を管轄する入国管理局に申請
②審査(資料が足りない、説明不足の場合には申請人に追加資料の提出通知)
③在留資格認定証明書の交付又は不交付
④外国人本人にこの在留資格認定証明書を郵送
⑤外国人本人が海外の日本大使館等に行き、在留資格認定証明書を添付してビザ申請
⑥日本来日
在留資格認定証明書交付申請の申請者になれる人は誰?
1 外国人本人
2 代理人(在留資格によって異なります)
外国人を受け入れようとする機関の職員、その他法令で定める代理人
3 次の1から3のいずれかに該当する申請取次者
1.外国人の円滑な受け入れを図ることを目的とする公益法人の職員で地方入国管理局長が適当と認める者
2.地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
3.申請人本人の法定代理人
在留資格認定証明書交付までの期間は?
在留資格認定証明書交付までの標準処理期間は、申請してから1ヵ月から3ヶ月かかります。
在留資格認定証明書交付申請に必要な書類
在留資格認定証明書交付申請は、在留資格ごとに必要書類は異なります。
法務省のホームページに記載されている在留資格認定証明書交付申請の必要書類はあくまで基本書類であり、ケースバイケースで任意の書類が多く求められます。
そのため、在留資格認定証明書交付の許可率を高めるためには専門の行政書士に相談することをお勧めいたします。
まとめ
いかがだったでしょうか?
在留資格認定証明書交付申請は出入国在留管理庁が厳しい審査をした上で交付するもののため、簡単には在留資格認定証明書交付申請の交付はされません。
入管法等の様々な法律を理解して在留資格認定証明書交付申請する必要がございますので、まずはお近くの専門家に在留資格認定証明書交付申請の相談してみてはいかがでしょうか。
弊社では在留資格認定証明書交付申請を静岡県全域に対応しております。
外国人ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)のことであれば行政書士事務所にご相談ください。
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【執筆者】
行政書士佐野哲郎
略歴
2009年 行政書士事務所に補助者として勤務
2012年 行政書士合格後、静岡県富士宮市で開業。数多くの外国人ビザ(在留資格)申請に携わる
2017年 名古屋出入国在留管理局静岡出張所から徒歩30秒の立地に事務所移転
2018年 行政書士法人の役員に就任後、東京都港区に事務所移転
2020年 地元富士宮市の活性化に寄与すべく再度事務所移転
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