日本に在留する外国人は、上陸又は在留の許可に際して与えられた在留資格をもって在留することが原則とされております。それぞれの在留資格に属する活動に限って活動することが認められております。
在留活動のうち、収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動(収益活動)について、入管法19条第1項に次のように定められております。
入管法別表第2の在留資格(「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」を有する者を除き、同別表第1の23種類の在留資格のいずれかをもって在留するものは、各在留資格に属する活動を行い、資格外活動の許可を受けた場合を除き、その在留資格に属する活動以外の収益活動を行ってはならないとされています。
注意点
入管法19条1項の規定に違反して収益活動を専ら行っていると明らかに認められるものは3年以下の懲役もしくは禁固もしくは300万円以下の罰金に処せられ、またはその懲役もしくは禁固および罰金を併科され、かつ、退去強制事由にも該当します。
また、入管法70条第1項4号に該当する場合を除き、入管法19条第1項の規定に違反して収益活動を行った者は、1年以下の懲役もしくは禁固もしくは200万円以下の罰金に処せられ、またはその懲役もしくは禁固および罰金を併科され、かつ、懲役または禁錮の刑に処せられた者は、退去強制事由にも該当します。
その他注意点
- 在留資格を変更しようとする場合には、在留資格変更の許可申請をして、新たな在留資格への変更許可を受ける必要があります。
この場合、事実を先行させて在留し買う変更許可前に、新たな在留資格に属する活動(特に収益活動)を行ってはなりません。
- 在留期間が満了する場合には、在留期間の更新申請をして、在留期間の更新許可を受ける必要がございます。
- 日本の外国籍の子が出生した場合や、日本国内において外国人となった場合には、在留資格取得の申請をして、在留資格を付与してもらうことが必要です。
- 在留中はパスポートを携帯する義務があります(16歳に満たないものを除く)。ただし、在留カードを携帯するときはパスポートを携帯する必要はございません。なお、特別永住者にあっては、特別永住者証明書を携帯する必要はなく、諸手続きに必要な場合に提出・提示し、または提示を求められた場合に提示しなければなりません。
- 入管法別表第1の在留資格を付与されている場合で、当該在留資格に掲げられている活動を、正当な理由なく、継続して3ヶ月以上行わないで在留しているときは、在留資格を取り消されることがあります。また、「日本人の配偶者等」および「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留するものが、その配偶者の身分を有するものとしての活動を継続して6か月以上行わないで在留している場合には、在留資格が取り消されることがあります。
なお、適法に在留する外国人であっても、退去強制事由(24条)に該当する場合には、在留期間内であっても退去強制手続きが取られ、退去強制されることがあります。