目次
在留期間更新の基本情報
- 日本に在留している外国人は、現に許可されている在留期間の更新(延長)を申請をして、更新の許可を受けることができます。
- 在留期間の更新申請は、在留期限の到来する3ヶ月前から、居住地の入国管理局に出頭して行います。
- 申請は、本人自身が行うことが原則となりますが、本人が16歳未満であれば法定代理人が代理申請をすることが可能です。
- また、自分の所属する会社や団体、学校や研修期間の職員、入管協会や国際研修協力機構の職員で地方入国管理局長が適当と認めるもの、およびあらかじめ所定の手続きにより地方入国管理局長に届け出た弁護士・行政書士による申請取次が認められております。
- なお、在留期間の更新申請は、現に付与されている期間と同じ期間の更新を申請することが基本ですが、現在よりも長い期間の在留期間を許可してもらいたいときは、その希望を申請書に記載をして申し出ることができます(ただし、希望通りに必ず叶えられるわけではなく、伸長してもらえないこともあります)。
- 申請に必要な書類は在留資格によって様々ですが、共通する書類は①パスポート、②在留カード、③申請書、④在留期間の更新を必要とする理由を証明する書類となります。
- このうち④は法務省令に定められておりますが、申請する人や、その在留活動により、さらに追加資料の提出を求められることがございます。
したがって、申請すれば誰でも希望する在留期間が常に許可されるものではございません。
なお、「短期滞在」の在留資格で在留している者については、短期間の滞在を目的とする者に与えられる在留資格の性質上、「病気で入院した」等の特別の事情がない限り、在留期間の更新は認められません。
在留期間更新が不許可になる場合について
在留中に好ましくない活動を行ったり、素行に問題なあったり、在留資格に属する活動を行ってはいるものの所期の成果をあげていない者、例えば、留学生として在学しているが欠席が多い等、姪目的に在籍しているにすぎない場合や、企業の経営は形式上続けれているものの実質的活動が停止ないしは停止に近い状況にある場合には、学業や事業の継続を理由とする在留期間の更新は許可されません。
また、日本人の配偶者として戸籍の身分事項欄に記載されていても、実態が伴わない場合(偽装結婚・夫婦関係の破綻により別居状態)には、在留期間の更新は認められません。
家事調停や離婚等訴訟の継続中は「短期滞在」の在留資格に切り替えて在留が認められることがございます。
在留期間更新後の流れ
在留期間の更新がされると、パスポートに在留期間更新許可の証印が押されます。
パスポートを所持しない場合は在留資格証明書が交付され、これに在留期間更新許可の証印が押されます。(中長期在留者には在留カードが交付され、パスポートへの証印はされません)
在留期間更新の許可に際しては、手数料として4000円の収入印紙を納付します。
なお、在留期間内に適法に在留期間更新申請をしたものの、事務の輻輳その他の事由で、在留期間内に許可・不許可の処分が決定されないことがありますが、その間の在留の適法性が問題視されることがあったため下記の規定が加えられました。
すなわち、在留期間更新の申請があった場合(30日以下の在留期間を決定されたものは除く)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も当該処分がされる日または従前の在留期間の満了日から2か月を経過する日のいずれか早い日までの間は、引き続き当該在留資格を持って本邦に在留することができるとされております。
この制度により、在留期間経過後2か月以内に在留期間更新の許可が行われた場合、その処分は在留期間の更新の許可証印がされた時点(在留カードが交付された時点)で効力が発生します。
したがって、新たな在留期間の始期は、その処分の当日ですが、在留期間の計算については民法の期間を定める一般原則により初日不算入により「翌日」からとなります。
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・在留期間内に在留期間更新・在留資格変更の処分がされない場合
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【執筆者】
行政書士佐野哲郎
略歴
2009年 行政書士事務所に補助者として勤務
2012年 行政書士合格後、静岡県富士宮市で開業。数多くの外国人ビザ(在留資格)申請に携わる
2017年 名古屋出入国在留管理局静岡出張所から徒歩30秒の立地に事務所移転
2018年 行政書士法人の役員に就任後、東京都港区に事務所移転
2020年 地元富士宮市の活性化に寄与すべく再度事務所移転
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