A.在留資格認定証明書交付申請が必要です。
海外に居住する外国人配偶者との婚姻が成立した後、日本人配偶者が申請代理人となって入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行います。概ね2か月程度で証明書が交付されますので、この証明書を外国人配偶者へ送り、外国の日本大使館に査証(ビザ)申請を行います。無事査証が貰えたら日本に来日することが可能です。
ただし、入国管理局の申請は容易な者ではなく、年々難しくなってきております。申請の際は熟練した行政書士に依頼することをおススメ致します。
A.在留資格認定証明書交付申請が必要です。
海外に居住する外国人配偶者との婚姻が成立した後、日本人配偶者が申請代理人となって入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行います。概ね2か月程度で証明書が交付されますので、この証明書を外国人配偶者へ送り、外国の日本大使館に査証(ビザ)申請を行います。無事査証が貰えたら日本に来日することが可能です。
ただし、入国管理局の申請は容易な者ではなく、年々難しくなってきております。申請の際は熟練した行政書士に依頼することをおススメ致します。