帰化申請の際には「動機書」という書類を市町村を管轄する法務局に提出しなければなりません。
この動機書には、皆様の帰化申請に至るまでの理由、そして日本国籍を必要としている理由を「A4サイズ」の紙に具体的に示す必要がございます。
このページでは一般的な帰化申請に添付する動機書の書き方をお伝えしていきます。
目次
あなたの出生から現在に至るまでを動機書に記載!
帰化の動機の要点として、以下を簡潔に説明するところから動機書に書き出し、
あなたの簡単な自己紹介を動機書に記載しましょう。
何年何月何日に生まれたのか
どこの小学校、中学校、高校、大学を卒業したのか
日本に来日するまでの経緯を説明
日本に来日してからのあなたの在留状況を説明
あなたの仕事・家庭状況についてを動機書に記載!
あなたは今「どこの市町村で生活」をし、どのような仕事についているのか、年収がいくらあるのか、納税の義務を果たしているのか、結婚しているのか、家族構成はどうなのか等、来日後の日本での仕事や家庭環境について動機書内で説明し、あなたが日本で安定的に生活できていることを帰化申請の動機書に示しましょう。
帰化に対する想いを動機書に記載!
あなたはどのような想いで日本国籍を取得したいのか、なぜ日本国籍が必要なのか?ということを簡潔に動機書に説明しましょう。単に「日本国籍は便利だから」と言う理由ではいけません。
それでは帰化が許可される事はございませんので、明確にあなたが日本国籍を必要としている理由、そして今後日本国籍を取得したら、どのように日本で生活していくのかをきちんと動機書で説明して帰化申請の担当官に理解してもらえるよう書きましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか?
勿論、この動機書が帰化申請に対する審査の全てではございませんが、重要な一部であることには変わりがありません。また、帰化の動機書には書き方のルールはございません。
日本国籍を取得したい思いをきちんと動機書で説明し、日本国籍を取得するための誠意を示しましょう。また、あなたは母国の国籍を失い「日本人」として今後は生きていくことになりますので、母国にいる家族との付き合い方や、将来像を考え、法務局の帰化申請担当官にあなたの熱意を伝えましょう。
なお、動機書は「日本語」「本人の直筆」で記載する必要がございます。
上記動機書の記載内容はあくまで参考までにして頂き、あなたの思いをキチンと動機書で伝えるようにしましょう。
【執筆者】
行政書士佐野哲郎
略歴
2009年 行政書士事務所に補助者として勤務
2012年 行政書士合格後、静岡県富士宮市で開業。数多くの外国人ビザ(在留資格)・帰化申請に携わる
2017年 名古屋出入国在留管理局静岡出張所から徒歩30秒の立地に事務所移転
2018年 行政書士法人の役員に就任後、東京都港区に事務所移転
2020年 地元富士宮市の活性化に寄与すべく再度事務所移転
お問合せ
TEL:0544-66-8858(9時〜19時)
まずは電話またはLINE・メールにて行政書士にお問い合わせ下さい。