外国人が日本に在留するため上陸しようとする場合には、原則として有効な旅券に査証を取り付けていることが要件とされております。
日本上陸にあたり、査証を必要としない場合は次のとおりです。
①査証が免除されている場合
国際約束(協定)または日本国政府が外国政府に対して行った通告等により一定の要件のもとで査証を必要としないと決定された国の国民(外国人)は、査証を所持する必要はございません。
査証を免除する相手国との国際協定によって、免除の対象・範囲は様々ではございますが、一般的にいえば、観光のように短期間の滞在で、かつ、報酬を受ける活動に従事しないことが、査証免除の基本的条件となります。
査証免除に関する取り決め国および取り決め内容は以下のとおりです。
台湾旅券所持者は、特別法および同法施行令により滞在期間90日以内で在留資格「短期滞在」に該当する活動を目的とする場合には、査証は必要としないとされております。
②再入国許可を受けている場合
再入国許可を受けている場合には、その有効期間内であれば査証は必要ではありません。
また、みなし再入国制度による場合も同様です。
また、法務大臣の発給する難民旅券証明書を所持する場合には、再入国許可を受けていなくともどう証明書に記載されている期限前であれば、査証は必要ございません。