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【特定技能】「建設分野」の在留資格に係る制度の運用に関する方針に係る運用要領を静岡県の行政書士事務所ONE BY ONEが解説

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出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「法」という。)第2条の4第1項の規定に基づき、建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(以下「運用方針」という。)を定めているところ、運用方針に係る運用要領を以下のとおり定める。

 

目次

第1 特定産業分野において認められる人材の基準に関する事項

1.技能水準及び評価方法等

(1)「建設分野特定技能1号評価試験(仮称)」又は「技能検定3級」(運用方針3(1)の試験区分:運用方針別表1a.試験区分(3(1)ア関係)のとおり)

ア.技能水準及び評価方法(特定技能1号)
(技能水準)

当該試験は、図面を読み取り、指導者の指示・監督を受けながら、適切かつ安全に作業を行うための技能や安全に対する理解力等を有する者であることを認定するものであり、この試験の合格者は、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。

(評価方法)
① 「建設分野特定技能1号評価試験(仮称)」

試験言語:日本語
実施主体:国土交通省が試験機関として定める建設業者団体
実施方法:学科試験及び実技試験
実施回数:年1回から2回程度(国外での実施に加え、必要に応じて国内でも実施)
開始時期:平成31年度内予定

② 「技能検定3級」

試験言語:日本語
実施主体:都道府県(一部事務は都道府県職業能力開発協会)
実施方法:学科試験及び実技試験
実施回数:各都道府県職業能力開発協会における試験の実施回数(国内)

イ.試験の適正な実施を担保する方法

① 建設分野特定技能1号評価試験(仮称)については、試験の実施に当たり、試験問題の厳重な管理、当該試験内容に係る実務経験を有する試験監督員の配置、顔写真付きの公的な身分証明書による当日の本人確認や持ち物検査の実施等、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じる。
② 技能検定3級については、各試験実施主体において講じられている顔写真付きの公的な身分証明書による当日の本人確認の実施等の措置に従う。

 

(2)「建設分野特定技能2号評価試験(仮称)」又は「技能検定1級」(運用方針3(2)の試験区分:運用方針別表2a.試験区分(3(2)ア関係)のとおり)

ア.技能水準及び評価方法(特定技能2号)

(技能水準)

当該試験への合格及び建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(以下「班長」という。)としての実務経験(必要な年数については、試験区分ごとに国土交通省が別途定める。)を要件とする。当該試験は、上級の技能労働者が通常有すべき技能を有する者であることを認定するものである。また、班長としての実務経験を確認することで、その者が建設現場において複数の技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する能力も有すると認められる。従って、これらの要件を満たす者は、法第2条の3第1項に規定する特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(以下「基本方針」という。)に定める熟練した技能を有するものと認める。

(評価方法)
① 「建設分野特定技能2号評価試験(仮称)」

試験言語:日本語
実施主体:国土交通省が試験機関として定める建設業者団体
実施方法:学科試験及び実技試験
実施回数:年1回から2回程度(国内)
開始時期:平成33年度予定

② 「技能検定1級」

試験言語:日本語
実施主体:都道府県(一部事務は都道府県職業能力開発協会)
実施方法:学科試験及び実技試験
実施回数:各都道府県職業能力開発協会における試験の実施回数(国内)

イ.試験の適正な実施を担保する方法

① 建設分野特定技能2号評価試験(仮称)については、試験の実施に当たり、試験問題の厳重な管理、当該試験内容に係る実務経験を有する試験監督員の配置、顔写真付きの公的な身分証明書による当日の本人確認や持ち物検査の実施等、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じる。
② 技能検定1級については、各試験実施主体において講じられている顔写真付きの公的な身分証明書による当日の本人確認の実施等の措置に従う。

 

(3)国内試験の対象者

国内で試験を実施する場合、①退学・除籍処分となった留学生、②失踪した技能実習生、③在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者、④在留資格「技能実習」による実習中の者については、その在留資格の性格上、当該試験の受験資格を認めない。

 

2.日本語能力水準及び評価方法等(特定技能1号)

(1)「日本語能力判定テスト(仮称)」

ア.日本語能力水準及び評価方法

(日本語能力水準)

当該試験は、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を判定するために国際交流基金が開発・実施する試験であるところ、これに合格した者については、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められることから、基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。

(評価方法)

実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定
開始時期:平成31年秋以降に活用予定

イ.試験の適正な実施を担保する方法

同試験は、試験実施に必要な設備を備え、国外複数か国で大規模試験の実施実績があり、かつ、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じることができる試験実施団体に業務委託することで適正な実施が担保される。

(2)「日本語能力試験(N4以上)」

ア.日本語能力水準及び評価方法

(日本語能力水準)

当該試験に合格した者については、「基本的な日本語を理解することができる」と認定された者であることから、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められ、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。

(評価方法)

実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式
実施回数:国内外で実施。国外では80か国・地域・239都市で年おおむね1回から2回実施(平成29年度)

イ.試験の適正な実施を担保する方法

同試験は30年以上の実績があり、また、国外実施における現地の協力団体は各国の大学や日本語教師会といった信頼性の高い団体であり、主催団体が提供する試験実施マニュアルに即して、試験問題の厳重な管理、試験監督員の研修・配置、当日の本人確認や持ち物検査の実施等、不正受験を防止する措置が適切に講じられている。

(3)業務上必要な日本語能力水準

上記1(1)の試験に合格した者については、特定技能1号に係る業務上必要な日本語能力水準を満たすものと評価する。

 

第2 法第7条の2第3項及び第4項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による同条第1項に規定する在留資格認定証明書の交付の停止の措置又は交付の再開の措置に関する事項

1.建設分野をめぐる人手不足状況の変化の把握方法

国土交通大臣は、以下の指標をもって人手不足状況の変化を的確に把握する。

(1)建設分野の特定技能外国人在留者数(3か月に1回法務省から国土交通省に提供)
(2)有効求人倍率(厚生労働省「一般職業紹介状況」)
(3)労働力調査(総務省)
(4)建設労働需給調査(国土交通省)
(5)建設投資見通し(国土交通省)
(6)その他人手不足状況の変化の把握が可能な指標

 

2.人手不足状況の変化等を踏まえて講じる措置

(1)国土交通大臣は、上記1に掲げた指標及び動向の変化や当初の受入れ見込数とのかい離、就業構造や経済情勢の変化、公共・民間、土木・建築別の建設投資の動向等を踏まえ、人手不足の状況に変化が生じたと認める場合には、それらの状況を的確に把握・分析を加えた上で、変化に応じた人材確保の必要性を再検討し、状況に応じて運用方針の見直しの検討・発議等の所要の対応を行う。また、向こう5年間の受入れ見込数を超えることが見込まれる場合には、法務大臣に対し、受入れの停止の措置を求める。

(2)上記(1)で受入れの停止の措置を講じた場合において、当該受入れ分野において再び人材の確保を図る必要性が生じた場合には、国土交通大臣は、受入れの再開の措置を講じることを発議する。

 

第3 その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項

1.特定技能外国人が従事する業務

建設分野において受け入れる1号特定技能外国人が従事する業務は、運用方針3(1)に定める試験区分及び運用方針5(1)アに定める業務区分に従い、上記第1の試験合格又は下記2の技能実習2号移行対象職種・作業修了により確認された技能を要する業務をいう。また、2号特定技能外国人が従事する業務は、運用方針3(2)に定める試験区分及び運用方針5(1)イに定める業務区分に従い、上記第1の試験合格及び実務経験により確認された技能を要する業務をいう。あわせて、これらの業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:作業準備、運搬、片付けのような試験等によって専門性を確認されない業務)に付
随的に従事することは差し支えない。

なお、建設分野の対象は、日本標準産業分類「D 建設業」に該当する事業者が行う業務とする。

 

2.従事する業務と技能実習2号移行対象職種との関連性

建設分野において受け入れる1号特定技能外国人が、必要な技能水準・日本語能力水準を満たしているものとして取り扱う場合における業務内容と技能実習2号移行対象職種において修得する技能との具体的な関連性については、別表のとおりとする。この場合、当該職種に係る第2号技能実習を修了した者については、当該技能実習で修得した技能が、1号特定技能外国人が従事する業務で要する技能と、技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと評価し、上記第1の1(1)の試験を免除する。

3.国土交通省が行う調査等に対する協力(運用方針5(2)イ関係)

特定技能所属機関は、国土交通省が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取又は現地調査等に対し、必要な協力を行う。

4.治安への影響を踏まえて講じる措置

(1)治安上の問題に対する措置国土交通省は、建設分野における特定技能外国人が関わる犯罪、行方不明、悪質な送出機関の介在その他の治安上の問題を把握した場合には、事業者、業界団体等に対して助言・指導を行うなど、必要な措置を講じる。
(2)治安上の問題を把握するための取組
国土交通省は、上記(1)の治安上の問題について、所掌事務を通じ、事業者、業界団体等から把握するために必要な措置を講じる。
(3)把握した情報等を制度関係機関等と共有するための取組等
国土交通省は、上記(1)の治安上の問題について、制度関係機関等との間で適切に共有するため、情報共有の手続を定めるなど、必要な措置を講じる。また、深刻な治安上の影響が生じるおそれがあると認める場合には、基本方針及び運用方針を踏まえつつ、国土交通省及び制度関係機関において、共同して所要の検討を行い、運用要領の変更を含め、必要な措置を講じる。

 

別表(第3の1及び2関係)

a.業務区分 b.技能実習2号移行対象職種 c.技能の根幹となる部分の関連性
職種 作業
型枠施工 型枠施工 型枠工事作業 コンクリートを打ち込む型枠の組立て等の作業、安全衛生等の点で関連性が認められる。
左官 左官 左官作業 塗り作業、安全衛生等の点で関連性が認められる。
コンクリート圧送 コンクリート圧送施工 コンクリート圧送工事作業 コンクリート等をコンクリートポンプを用いて構造物の所定の型枠内等に圧
送・配分する作業、安全衛生等の点で関連性が認められる。
建設機械施工 建設機械施工 押土・整地作業
掘削作業
積込み作業
締固め作業
建設機械の操作・点検、安全衛生等の点で関連性が認められる。
屋根ふき かわらぶき かわらぶき作業 瓦等の材料を用いて屋根をふく作業、安全衛生等の点で関連性が認められる。
鉄筋施工 鉄筋施工 鉄筋組立て作業 鉄筋加工・組立ての作業、安全衛生等の点で関連性が認められる。
内装仕上げ 内装仕上げ施工 プラスチック系床仕上げ工事作業
カーペット系床仕上げ工事作業
鋼製下地工事作業
ボード仕上げ工事作業
カーテン工事
張付け作業、安全衛生等の点で関連性が認められる。
表装 表装 壁装作業

 

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【執筆者】

行政書士佐野哲郎

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