出会い方によって配偶者ビザが取れなかったりするのかな・・・?
その点について詳しく説明していきますので、是非今後の参考にしてください!
目次
1.配偶者ビザは出会い~結婚までの経緯が重要!
国際結婚までには、様々な出会いの経緯があり、結婚までのお付き合いの状況があります。
日本人の配偶者ビザを取得するのは、結婚手続きが済んだ後、最終的に出入国在留管理庁に日本人の配偶者ビザ申請をすることになります。
あくまで配偶者ビザは最後になる為、そこまでの流れや、生活の安定性等を証明し、説明書として「申請理由書」や「質問書」を提出します。
出入国在留管理庁が審査の中で重要としていることは大雑把に言うと、以下2つです。
1.偽装結婚ではないのか?
2.今後日本で生活する上で、安定した収入があるのか?
過去、日本人の配偶者ビザを取得するために偽装結婚が蔓延っていました。
なぜなら「日本人の配偶者ビザ」は就労制限がなく、どのような仕事でも就くことができるため、
風俗店等で働くために結婚を装い、配偶者ビザを取得する方が多くいたため、そのような不正を防止するため、
審査段階で疑義があれば、当然配偶者ビザは不許可になります。
しかし、真面目にお付き合いをし結婚をした方にとってはいい迷惑です。
ただし、そのような方でも説明不足等で不許可になってしまうことが多々あります。
2.許可・不許可の分かれ目
では、どうしたら真正な結婚をした方々が不許可になることを避けることができるのか?
そのためには、逆に「偽装結婚ではない」事を詳細に説明し、疎明資料を添えて立証する必要があります。
そのための説明書類が「申請理由書」です。
3.過去にあったお客様の事例
・出会い系で知り合い国際結婚した
・SNSで知り合い国際結婚した
・知人の紹介で知り合い国際結婚した
・職場で知り合い、配偶者が「技能実習生」「留学生(アルバイト)」「就労ビザ」として働いていて国際結婚した
出会い方は様々ですが、これまで多くのお客様と面談し、許可を得てきた実績から判断し、
申請理由書を作成した上で、日本人の配偶者ビザ申請をした方は、無事日本で生活できております。
「出会い方」よりも「結婚までの経緯に疑いがない」ことが何よりも重要なのです。
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4.まとめ
いかがだったでしょうか?
日本人の配偶者ビザを取得することは簡単な事ではございませんが、
真面目にお付き合いをし、真正なご結婚をされた方であれば、あとは申請準備のみです!
当事務所では無料相談も行っておりますので、お気軽にお問合せ頂ければと存じます。
お急ぎの方はこちらへTEL
0544-66-8858(直通)
【執筆者】
行政書士佐野哲郎
略歴
2009年 行政書士事務所に補助者として勤務
2012年 行政書士事務所開業、現在まで過去1000件以上の外国人ビザ(在留資格)申請に携わる