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定住者とは?
定住者とは、法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考量し居住を認める在留資格のことをいいます。
在留期間は5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
定住者ビザは、基本「定住者告示」を検討します。
定住者告示に該当しない場合には、「告示外定住」というものを検討していくことになります。
(ハードルは上がります)。
定住者告示に該当しない場合でも、定住者ビザの取得もできる場合がございますので、すぐに諦めることはございません。
定住者告示とは?
定住者告示に該当する場合は下記のとおりです。
対象者 | |
1号 | 一定要件に該当するミャンマー難民の方 |
2号 | 削除 |
3号 | 日本人の子として出生した者の実子 (日系2世、日系3世のための規定) |
4号 | 日本人の子として出生した者で、 かつて日本国民として本邦に本籍を有した事のある者の実子の実子 (日系3世を受け入れるための規定) |
5号 | 日本人の配偶者等の配偶者 定住者(日系人以外)の配偶者 定住者(日系人)の配偶者 |
6号 | 日本人、永住者、特別永住者の未成年・未婚の実子 定住者(日系人以外)の未成年・未婚の実子 定住者(日系人、日系人の配偶者)の未成年・未婚の実子 日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の未成年・未婚の実子 (日本人と再婚し、母国にいる連れ子を呼び寄せる場合) |
7号 | 日本人の6歳未満の養子 永住者の6歳未満の養子 定住者の6歳未満の養子 特別永住者の6歳未満の養子 |
8号 | 中国残留邦人とその親族 |
非告知定住者
対象者 | 主な要件 |
日本人、永住者、特別永住者である配偶者と離婚 又は死別後引き続き日本に在留を希望する方 (同居した婚姻期間が3年以上必要) |
・資産、財産要件 ・婚姻実体要件 ・定住性要件 ・監護、養育要件 |
日本国籍の実子を監護、容易くしている親(外国人)の方 | ・資産、財産要件 ・監護、養育要件 |
就労制限なし
定住者ビザは就労制限はございません。
しかし定住者となるためには下記のいくつかの要件をクリアする必要がございます。
- ・日本の在留期間が一定上あること
- ・婚姻し同居していた期間が長い(最低3年)
- ・実子がいる
- ・離婚に関し合理的理由があること
- ・経済的に自立性があり、安定して日本で在留していること
定住者となるためには、プロであっても膨大な時間・労力がかかりますので、お客様自身で申請を行わず、まずは当事務所にご相談下さいませ。
定住者ビザを取得するために必要な許可申請
定住者ビザを取得するためには、入国管理局に対し在留資格変更許可申請を行う必要がございます。
対応エリア
静岡県「中部」
静岡市(葵区・駿河区・清水区)・焼津市・藤枝市・島田市・榛原郡吉田町・牧之原市
静岡県「東部」
富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・駿東郡(清水町・長泉町・小山町)、田方郡函南町・熱海市・伊東市・伊豆市・伊豆の国市・賀茂郡・下田市
静岡県「西部」
浜松市(中区・北区・東区・西区・南区・浜北区・天竜区)・湖西市・磐田市・袋井市・森町・掛川市・菊川市・御前崎市
【執筆者】
行政書士佐野哲郎
略歴
2009年 行政書士事務所に補助者として勤務
2012年 行政書士合格後、静岡県富士宮市で開業。数多くの外国人ビザ(在留資格)申請に携わる
2017年 名古屋出入国在留管理局静岡出張所から徒歩30秒の立地に事務所移転
2018年 行政書士法人の役員に就任後、東京都港区に事務所移転
2020年 地元富士宮市の活性化に寄与すべく再度事務所移転
お問合せ
TEL:0544-66-8858(9時〜19時)
まずは電話またはLINE・メールにて行政書士にお問い合わせ下さい。