これまで在留資格「日本人の配偶者等」のビザで在留していた外国人が、日本人配偶者と「離婚」または「死別」した場合、基本的には配偶者と同居は不可のため、在留資格の更新をすることができません。しかしながら、一定の要件をクリアすれば「定住者」としての在留資格が認められ、在留資格変更許可を受けることができます。
これは告示されていませんが、「告示外」定住として法律上認められます。
それでは、この死別定住、離婚定住の要件について詳しく説明していきます。
- 日本人配偶者との実態のある婚姻期間が3年以上あること
- 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。(生計を維持することが可能)
- 離婚の場合は、離婚に至った原因が配偶者にあり、これまでの在留状況が良好であること
ただし、日本国籍の子供を有する場合には、上記要件の婚姻期間の要件を満たす必要はなく、今後の生計を維持することが可能であれば、引き続き日本国内で日本国籍の子を養育する場合には、「定住者」の在留資格が認められます。
目次
まとめ
いかがだったでしょうか?在留資格「定住者」ビザを取得するためには、入国管理局に対し多くの立証書類を提出しならず、その手続きは非常に煩雑です。弊社では多くの「離婚定住」「死別定住」への在留資格変更許可を取り扱っております。今後も安定して日本での生活を希望であれば、一度弊社へお問い合わせ頂ければと思います。
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【執筆者】
行政書士佐野哲郎
略歴
2009年 行政書士事務所に補助者として勤務
2012年 行政書士合格後、静岡県富士宮市で開業。数多くの外国人ビザ(在留資格)申請に携わる
2017年 名古屋出入国在留管理局静岡出張所から徒歩30秒の立地に事務所移転
2018年 行政書士法人の役員に就任後、東京都港区に事務所移転
2020年 地元富士宮市の活性化に寄与すべく再度事務所移転
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