目次
特定技能「外食業」分野で外国人材雇用!静岡県の行政書士事務所ONE BY ONEが解説
日本の外食産業は深刻な人手不足に陥っています。その労働力不足を補うため、数年前から外食産業で働く外国人の方を多く見かけるようになりました。
飲食店等で働く外国人の方のほとんどが「留学生」です。留学生は入管から資格外活動許可を得ることにより週28時間内でアルバイトが可能です。
しかし、事業者の方にとって、就労制限があることは人手不足の解決にはならず、多くの留学生を雇用して技術的な指導・教育をしなければなりません。そこで2019年4月から在留資格「特定技能」がスタートしました。
この在留資格「特定技能」では、フルタイムでの勤務が可能であり、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)では禁止されている現場労働に従事する事が可能です。
しかしながら、特定技能での外国人材を受け入れるためには様々な要件をクリアしていなければなりません。
このサイトでは、静岡県内の外食事業者様が「特定技能」での雇用を検討する際の一つの物差しとなれば幸いです。
目次
1.外食業分野で特定技能外国人を受入れ可能な事業者について
├ 具体例
├ 受入れができない外食業の事業者
2.外食業で特定技能外国人材が従事できる業務
├ 付随的に従事ができる関連業務
├ 従事ができない業務
3.特定技能外国人材の在留期間
├ 特定技能2号での受入れ
4.受入れ事業者側の要件
├ 直接雇用
├ 協議会の構成員になること
├ 飲食店の営業許可
5.特定技能外国人材側の要件
├ 一定以上の技能水準
├ 一定以上の日本語能力
├ 技能実習2号との関連性
6.「外食業」と「飲食料品製造業」の違い
7.まとめ
1.外食業分野で特定技能外国人を受入れ可能な事業者について
特定技能「外食分野」で特定技能外国人材を受け入れる事業者は、以下のように法令で規定されています。
日本標準産業分類の「飲食店」または「持ち帰り・配達飲食サービス業」に分類される事業者であること
76 飲食店
77 持ち帰り・配達飲食サービス業
→総務省サイトhttps://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10
まずは自社の業種が上記に該当しているのか確認する必要がございます。具体的には以下の職種が当てはまりますので是非参考にしてください。
外食分野の具体例
食堂、レストラン、料理店、喫茶店、ファーストフード店、テイクアウト専門店(店内で調理した飲食料品を渡すもの)、宅配専門店(店内で調理した飲食料品を配達するもの)、仕出し料理店
受入れができない外食業の事業者
飲食店と言っても様々な形態の飲食店がありますが、中には特定技能「外食業」には該当しない以下の飲食店がございますので注意が必要です。
風営法第2条第4項に規定する接待飲食等営業を営む事業者(キャバクラ・ガールズバー等)
特定技能「外食業」では、風営法第2条第3項に規定する「接待」に外国人材が従事することは禁止されております。
2.外食業で特定技能外国人材が従事できる業務
外食業分野の特定技能外国人が従事することができる業務は、外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)となっています。
付随的に従事ができる関連業務
上記業務に加えて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:原材料調達・受入れ、配達作業等)に付随的に従事することは差支えありません。
なお、関連業務の具体例として以下のものが挙げられます。
・原材料や消耗品等の調達、受入れの業務
・調理品等の配達業務
従事ができない業務
ただし、もっぱら関連業務のみに従事させることは認められません。
3.特定技能外国人材の在留期間
在留資格「特定技能」は「通算5年」と規定されています。
在留期限は「1年、6か月、4か月」のいずれかで許可され、通算5年になるまで在留期間更新許可申請を行うことができます。
これは、特定技能産業14分類のいずれかの在留資格で日本に在留している場合、例えば特定技能「介護」で3年、「外食」で3年だと通算6年となってしまうため認められません(分野ごとの試験合格が前提)。
その他、雇用契約を6年で締結して外国人材を受入れたとしても、通算の在留期間が5年に達した時点で、特定技能「1号」での在留は認められません。
特定技能2号での受入れ
外食業での特定技能「2号」への移行は今ところ予定はございません。
現在、特定技能「2号」への移行を予定されている分野は「建設」「造船・船用工業」のみとなります。
そのため、特定技能「外食」として通算5年に達した場合は、以下の流れが想定されます。
・帰国
・在留資格変更(留学生、結婚による身分系在留資格、就労ビザの検討)
4.受入れ事業者側の要件
特定技能「外食」にて外国人材を受け入れるためには「企業側」「外国人材側」それぞれに要件を満たす必要がございます。
以下では、企業側の要件について記載して参ります。
直接雇用
特定技能「外食」では受け入れ企業と外国人材は必ず直接雇用である必要がございます。そのため「労働者派遣」で雇用契約を締結した場合には、在留資格申請時点で不許可になります。
契約上は「直接雇用」とした場合でも、実際は「労働者派遣」だった場合には、派遣する側も派遣された側も罰せられ、以後5年間は特定技能外国人材を受け入れることができませんので十分に留意してください。
協議会の構成員になること
初めて企業にて特定技能「外食」で外国人材を受け入れる際には、特定技能受入れ開始後「4か月以内」に指定の協議会に加入する必要がございます。
特定技能の在留資格申請の際には、協議会に加入する旨の誓約書が必要となります。
この制約したにも拘らず、協議会に加入しなかった場合には、特定技能外国人材の受入れをすることはできませんので、必ず協議会に加入するようにしましょう。
なお、特定技能外国人の支援計画の実施を「登録支援機関」に委託する場合には、登録支援機関は協議会に加入しなければなりませんので併せてご注意ください。