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特定技能「介護」で雇用を検討されている介護事業者様必見!静岡県の行政書士事務所ONE BY ONEが徹底解説

【静岡県の行政書士】特定技能「介護」で雇用を検討されている介護事業者様必見!ビザ申請のプロが詳しく解説

介護人材を募集しても採用が難しい・・・困った・・・
お悩みAさん
お悩みAさん

行政書士 佐野
行政書士 佐野
そんな時は「外国人材」の雇用を検討されてみてはいかがでしょうか?
深刻な人手不足とっている介護人材の確保は、もはや国策となっており、今後外国人材雇用の需要は大きくなることでしょう!
でも外国人材の雇用なんてしたことないし・・・
ましてや入管法なんて初めて聞いたので理解が難しいです・・・
お悩みAさん
お悩みAさん

行政書士 佐野
行政書士 佐野
ご安心ください!このページでは特定技能「介護」について詳細に説明して参りますので、今後の参考になれば幸いです!

 

目次

介護における外国人材の受入れの必要性

【静岡県の行政書士】特定技能「介護」で雇用を検討されている介護事業者様必見!ビザ申請のプロが詳しく解説

介護分野の有効求人倍率は、近年一貫して上昇を続けており、2017年度においては3.64倍と、全平均の1.54倍と比較し、2ポイント以上高い水準にあります。また、地域によって高齢化の状況等は異なっており、都道府県別の介護分野の有効求人倍率は、全都道府県においておおむね2倍以上の状況にあります。

こうした状況の中で、第7期介護保険事業計画に基づく介護人材の必要数の推計(2018年5月21日厚生労働省公表)では、2016年時点における人材数である約190万人に加え、2020年度末までには約26万人2025年度末までには約55万人を追加で確保することが必要とされており、今後、年間平均6万人程度を確保していく必要があります。

介護人材確保に向けた総合的な取組を通じ、2014年から2016年までにかけては、対前年比で平均6万人程度増加しているが、近年増加数が減少傾向にあることに加え、今後、生産年齢人口が一層減少していくこと等も見込まれる中、年間平均6万人程度の国内介護人材の確保を引き続き進めていくことは困難な状況です。

こうした状況を踏まえ、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できる即戦力の外国人を受け入れることで、利用者が安心して必要なサービスを受けられる体制の確保を図ることが、高齢化の進展等に伴い、増大を続ける介護サービス需要に適切に対応するために必要不可欠であると考えられています。

 

外国人材の受入れ見込数

介護分野における向こう5年間の受入れ見込数は、最大6万人であり、これを向こう5年間の受入れの上限として運用する。向こう5年間で30 万人程度の人手不足が見込まれる中、今般の受入れは、介護ロボット、ICTの活用等による5年間で1%程度(2万人程度)の生産性向上及び処遇改善や高齢者、女性の就業促進等による追加的な国内人材の確保(22~23万人)を行ってもなお不足すると見込まれる数を上限として受け入れるものであり、過大な受入れ数とはなっていません。

 

特定産業分野において求められる人材の基準に関する事項

介護分野において「特定技能1号」の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める試験等に合格等した者又は介護分野第2号技能実習を修了した者とする。

技能水準(試験区分)

介護技能評価試験

上記に掲げる試験の合格と同等以上の水準と認められるもの

日本語能力水準

国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」に加え、「介護日本語評価試験

上記に掲げる試験の合格と同等以上の水準と認められるもの

試験の詳しい内容はどこで調べればいいのでしょうか?
お悩みAさん
お悩みAさん
行政書士 佐野
行政書士 佐野
厚生労働省のURLを記載しますので、是非参考にして頂ければと思います!
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html

 

1号特定技能「介護」外国人が従事する業務

身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)とされています。

特定技能「介護」では、訪問介護についても従事可能でしょうか?
お悩みAさん
お悩みAさん
行政書士 佐野
行政書士 佐野
残念ながら、「訪問系サービス」は対象外となっております。そのため訪問介護は従事することができませんので注意が必要です!

介護事業所であればどんな事業でも受け入れ可能でしょうか?
お悩みAさん
お悩みAさん
行政書士 佐野
行政書士 佐野
受入れ可能な介護事業を以下に記載しますので、是非参考にしてください!

 

特定技能「介護」の受入れ可能施設

児童福祉法関係の施設・事業

1.指定発達支援医療機関

2.児童発達支援

3.放課後等デイサービス

4.障害児入所施設

5.児童発達支援センター

6.保育所等訪問支援(訪問系の例外)

障害者総合支援法関係の施設・事業

7.短期入所

8.障碍者支援施設(施設入所支援)

9.療養介護

10.生活介護

11.共同生活援助(グループホーム)

12.自立訓練

13.就労移行支援

14.就労継続支援

15.福祉ホーム

16.日中一時支援

17.地域活動支援センター

老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業

18.第1号通所事業

19.通所介護(療養通所介護、老人デイサービスセンターを含む)

20.地域密着型通所介護

21.認知症対応型通称介護

22.介護予防認知症対応型通称介護

23.老人短期入所施設

24.短期入所生活介護

25.季語予防短期入所生活介護

26.特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉士施設(地域密着型介護老人福祉施設も含む))

27小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護

28.複合型サービス

29.認知症対応型共同生活介護

30.介護予防認知対応型共同生活介護

31.介護老人保健施設

32.介護医療院

33.通所リハビリテーション

34.介護予防通所リハビリテーション

35.短期入所療養介護

36.介護予防短期入所療養介護

37.特定施設入居者生活介護

38.介護予防特定施設入居者生活介護

39.地域密着型特定施設入居者生活介護

生活保護法関係の施設

40.救護施設

41.厚生施設

その他の社会福祉施設等

42.地域福祉センター

43.隣保館デイサービス事業

44.独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園

45.ハンセン病療養所

46.原子爆弾被爆者養護ホーム

47.原子爆弾被爆者デイサービス

48.原子爆弾被爆者ショートステイ事業

49.労災特別介護施設

病院又は診療所

50.病院

51.診療所

 

特定技能所属機関に対して特に課す条件

ア 事業所で受け入れることができる「1号」特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること。
イ 特定技能所属機関は、厚生労働省が組織する「介護分野特定技能協議会(仮称)」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
ウ 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
エ 特定技能所属機関は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。

行政書士 佐野
行政書士 佐野
「事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限」については、以下で詳しく解説します!

 

事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とは?

「日本人等」には告示で以下のように定められています。

  • 介護福祉国家試験に合格したEPA介護福祉士
  • 在留資格「介護」により在留する者
  • 永住者
  • 定住者
  • 日本人の配偶者等

以下の在留資格は日本人等に含まれません。

  • 技能実習生
  • EPA介護福祉士候補者
  • 留学生
  • 家族滞在
行政書士 佐野
行政書士 佐野
図で解説すると以下になります!

 

【静岡県の行政書士】特定技能介護の要件「事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限」についてビザ申請のプロが解説!

人手不足だからといって、何人でも外国人材を雇用できる訳ではないんですね・・・!
お悩みAさん
お悩みAさん
行政書士 佐野
行政書士 佐野
ダイバーシティの考え方から、「女性・高齢者」の雇用が優先されます。
日本人の雇用を創出し、採用活動に取り組んだ結果、それでも人手不足であれば「受入れ人数の上限」を決めて、外国人材を受け入れることが可能になる・・・ということです!

 

特定技能外国人の雇用形態

特定技能「介護」は直接雇用に限ります。

「派遣」での雇用は禁止ですか?
お悩みAさん
お悩みAさん
行政書士 佐野
行政書士 佐野
はい、特定技能「介護」では、「派遣」での雇用は禁止されておりますので、必ず直接雇用である必要があります。

治安への影響を踏まえて講じる措置

厚生労働省は、基本方針を踏まえつつ、所掌事務を通じて治安上の問題となり得る事項を把握するために必要な措置を講じるとともに、把握した事項について制度関係機関と適切に共有する。また、深刻な治安上の影響が生じるおそれがあると認める場合には、基本方針を踏まえつつ、厚生労働省及び制度関係機関において、共同して所要の検討を行い、運用方針の変更を含め、必要な措置を講じるとされています。

その他

特定技能外国人が大都市圏その他の特定の地域に過度に集中して就労することとならないようにするために必要な措置国において、地域医療介護総合確保基金を活用し、「参入促進」、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」等、地域の実情に応じ都道府県が実施する介護人材確保の取組を支援するとされています。

また、厚生労働省は、本制度の趣旨や優良事例を全国的に周知するとともに、地方における人手不足の状況について、地域別の有効求人倍率等による定期的な把握を行い、必要な措置を講じることによって、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう図っていくとされています。

 

まとめ

いかがだったでしょうか。特定技能「介護」はまだまだ始まったばかりの制度ではございますが、介護業界における人材不足の新たな希望の光になる制度だと感じております。

しかしながら、かなり難解な制度となっておりますので、採用や在留資格申請の際にはお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

 

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【執筆者】

行政書士佐野哲郎

静岡県の行政書士佐野哲郎|外国人ビザ(在留資格)申請

略歴

2009年 行政書士事務所に補助者として勤務

2012年 行政書士合格後、静岡県富士宮市で開業。数多くの外国人ビザ(在留資格)申請に携わる

2017年 名古屋出入国在留管理局静岡出張所から徒歩30秒の立地に事務所移転

2018年 行政書士法人の役員に就任後、東京都港区に事務所移転

2020年 地元富士宮市の活性化に寄与すべく再度事務所移転

 

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