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知っておきたい在留資格「特定技能」のポイント5選!静岡県の行政書士事務所ONE BY ONEが解説

【2020年版】知っておきたい在留資格「特定技能」のポイント5選!静岡県内対応の行政書士が解説

2018年10月に法務省は「新たな外国人材の受け入れに関する在留資格(特定技能)の創設について」を発表いたしました。2018年11月現在の国会で閣議決定がなされ、2019年4月に新しい在留資格「特定技能」の運用がスタートしました。この記事では2020年2月現在発表されている情報を共有していきます。

特定技能ってとても複雑・・・
質問者Aさん
質問者Aさん
行政書士 佐野
行政書士 佐野
在留資格「特定技能」は2019年4月にスタートしたばかりの新しい在留資格です。
このページでは特定技能の基本を解説しますので、是非参考にして頂ければと思います。

 

目次

在留資格「特定技能1号、2号」とは?

在留資格「特定技能1号、2号」とは?

在留資格「特定技能」は、日本の中小・小規模事業者をはじめとした人手不足の深刻化により、日本の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が生じています。そこで、現在の専門的・技術的分野における外国人材の受入れ制度を拡充し、一定の専門性・技能を有する外国人材を幅広く受け入れていく仕組みを構築することで、真に受け入れが必要とされる人手不足の分野に着目し、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を受け入れるための新たな在留資格「特定技能」を創設することが背景にあります。 そこで、一定の職種において要件をクリアした者に関して、規定された業種にて一定期間の就労が認められました。

【特定技能1号】

特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を有する技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

【特定技能2号】

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

なるほど!特定技能は2つに分類されているんだね!
質問者Aさん
質問者Aさん
行政書士 佐野
行政書士 佐野
その通り!次に特定技能で外国人材を受け入れることができる業種を記載します!

「特定技能」で就労可能な業種(特定産業分野)は?

以下の産業では深刻な人手不足の状況にあり人材を確保することが困難な状況なため、外国人材によって日本の不足する人材の確保を図るべき産業上の分野が対象となります。

【特定技能1号の対象分野】

1 介護業
2 ビルクリーニング業
3 素形材産業
4 産業機械製造業
5 電気・電子情報関連産業
6 建設業
7 造船・舶用工業
8 自動車整備業
9 航空業
10 宿泊業
11 農業
12 漁業
13 飲食料品製造業
14 外食業

 

【特定技能2号の対象分野】

特定技能2号では、「建設業」「造船・船用工業」に限定されています。なお、「介護」に関しましては、平成28年11月の入管法改正により新たに在留資格「介護」が創設されたため、特定技能2号の対象にはならない方針とされています。

うーん、どんな業種でも受入れられる訳ではないんですね。
質問者Aさん
質問者Aさん
行政書士 佐野
行政書士 佐野
その通り!また、どの分野でも「2号」に移行される訳ではないことに注意が必要です!

 

「特定技能」の在留期間は?

【特定技能1号】

在留期間は「4カ月」「6か月」「1年」が与えられ、在留期限満了前に在留期間更新を行い、在留期間の上限を通算5年とされています。なお、家族の帯同が基本的に認められません。

【特定技能2号】

在留期間は「6カ月」「1年」「3年」が与えられ、在留期限満了前に在留期間更新を行いますが「1号」とは異なり、在留期限の上限はなく、他の在留資格同様、更新許可がなされれば在留が可能です。また、家族の帯同が可能です。

 

「特定技能1号」取得の要件は?

【技能水準】

在留資格「特定技能」を取得する要件の1つ目として、受入れ予定の特定産業分野で即戦力として活動するために必要な知識または経験を有することとし、業所管省庁が定める試験等によって確認がなされます。その方法としては、1号特定技能外国人に対して、相当程度の知識又は経験を必要とする技能が求められます。これは、相当期間の実務経験等を要する技能であって、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のものをいいます。技能水準は、分野別運用方針において定める当該特定産業分野の業務区分に対応する試験等により確認がされます。

 

【日本語能力水準】

在留資格「特定技能」を取得する要件の2つ目として、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ、受け入れ分野ごとに業務上必要な能力水準を考慮して定められています。1号特定技能外国人に対しては、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ、特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力水準が求められ、試験等によって確認がなされます。

この「日本語能力水準」の試験は、本制度により受け入れる外国人の利便性の確保の観点から、分野所管行政機関(同機関が定める試験実施者を含む。)及び日本語試験実施機関において、原則として国外において実施されます。

 

【技能実習2号を修了した者】

第2号技能実習(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成28 年法務省・厚生労働省令第3号)第1条第2号に規定する「第2号技能実習」をいう。)を修了した者については、上記試験等を免除し、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして取り扱われます。

 

【学歴要件】

在留資格「特定技能」では18歳以上である旨の要件はございますが、学歴要件、実務要件の必要はございません。そのため在留資格「技術・人文知識・国際業務」に求められる学歴・職務内容のリンク等は不要となり、法令の範囲内での就労が可能です。

【報酬額】

特定技能での在留を予定している外国人への報酬額は「日本人と同等額以上」にすることが義務付けられております。あまりにも不当な給与の支給しか行わない場合は在留資格の許可がなされません。

全ての要件をクリアしないと特定技能は取得できないんだね!
質問者Aさん
質問者Aさん
行政書士 佐野
行政書士 佐野
特定技能は就労ビザと異なり、「学歴」要件が無い分、即戦力としての「能力」が必要なんです!

 

「特定技能1号」の就労開始までの流れは?

5.「特定技能1号」の就労開始までの流れは?

上記は法務省WEBサイトで公表されている在留資格「特定技能」での就労開始までの流れを時系列で表したものになります。パターンとしては3つあり、(1)「海外」で職業試験・日本語能力試験に合格し、要件を満たして入国をする。(2)日本国内で中長期在留資格で在留中に職業試験・日本語能力試験に合格して「在留資格変更許可申請」をする。(3)日本で技能実習2号を無事修了し、関連分野で「特定技能」に「在留資格変更許可申請」を行う。また、「在留資格認定証明書交付申請」「在留資格変更許可申請」については別ページで詳細に説明しておりますので、是非ご確認頂ければと思います。

必見!【在留資格認定証明書交付申請】のポイント6選

必見!【在留資格変更許可申請】のポイント5選

 

まとめ

いかがだったでしょうか?在留資格「特定技能」は2019年4月にスタートしたばかりの在留資格のため全国的に見てもまだ許可の事例は多くはございません。当事務所では在留資格申請に特化した事務所でございますので、在留資格申請にお困りであればお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

 

執筆者

行政書士 佐野哲郎

特定技能ビザ申請PRO静岡県

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