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台湾人との国際結婚・日本人の配偶者手続を静岡県の行政書士事務所ONE BY ONEが徹底解説!

台湾人との国際結婚・日本人の配偶者手続を静岡県の行政書士事務所ONE BY ONEが徹底解説!

台湾人配偶者の「日本人の配偶者」ビザを取得するためには、何から手を付けていいか分からない・・・
お悩みAさん
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行政書士 佐野
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こちらのページでは「台湾人」との国際結婚に伴う日本人の配偶者ビザ取得の流れを記載していきますので今後の参考になれば幸いです!

 

目次

日本人の配偶者ビザ取得の3ステップ

行政書士 佐野
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ステップ1

日本・海外(台湾)の両国で婚姻が成立していること

行政書士 佐野
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ステップ2
在留資格の申請書類を作成!
行政書士 佐野
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ステップ3
出入国在留管理局へ配偶者ビザ申請!

無事、出入国在留管理局から在留資格が許可されたら日本で結婚生活が開始できます。

 

台湾人との国際結婚手続き

台湾人の結婚要件は、日本と同じ要件となります。(男性18歳・女性16歳)

国際結婚の場合、結婚手続きを先に日本で行うのか?それとも台湾で先に行うのか?によって流れが変わってきます。

 

A 先に日本で結婚手続きをする場合

台湾人が日本で正規ビザ(在留資格)で居住している場合には、日本で先に手続きをした方がスムーズに進みます。

台湾は中国との国交の関係で、日本では国として認められておりません。しかし、日本において台湾の領事業務を取り扱う場所がございます。

それは「台北駐日経済文化代表処」です。

婚姻をするためには、この場所で「婚姻要件具備証明書」を取得しなければなりません。

 

婚姻要件具備証明書を取得するために必要な書類

・台湾の「戸籍謄本」(未婚事実の記載があるもの)

・パスポート

・印鑑

・証明写真

 

日本の市役所へ婚姻届

上記書類の取得後、日本の市役所に婚姻届を提出します

【日本人側の必要書類】

・戸籍謄本

・身分証明書

 

【台湾人側の必要種類】

・婚姻要件具備証明書

・台湾の戸籍謄本(未婚事実の記載)

・パスポート

 

婚姻手続き後、台湾側に報告的届出

台湾側に婚姻届けを提出し、証明書の発行を受けると台湾側での婚姻手続きは完了します。

【必要書類】

・日本人側の戸籍謄本(婚姻事実記載)

・台湾側の戸籍謄本(未婚事実記載)

・パスポート

・印鑑

 

B.台湾で先に結婚手続きをする場合

日本人が台湾に渡航し、婚姻手続きをする必要がございます。

【日本人側が持参する書類】

・日本の戸籍謄本(台北駐日経済文化代表処において認証済みのもの)

その後、台湾の台北市または高雄市の「財団法人交流協会在台事務所」で婚姻要件具備証明書の発行を受けます。

上記種類が発行されたら、下記書類を持参して台湾の市区町村役場において結婚届を提出します。

 

【台湾人側の必要書類】

・身分証明書

・印鑑

 

【日本人側の必要書類】

・婚姻要件具備証明書

・パスポート

・印鑑

 

上記書類を提出し、婚姻が受理されましたら、台湾の戸籍謄本(婚姻事実の記載)を取得することができます。

これで台湾側の結婚手続きは終了です。

 

日本に帰国後、市区町村役場に報告的届出

【台湾人側の必要書類】

・台湾の戸籍謄本(婚姻事実記載)

・台湾の役所発行の婚姻証書

・パスポートのコピー

 

【日本人側の必要書類】

・戸籍謄本

・身分証明書

・印鑑

 

これで日本および台湾の両国間で婚姻手続きが終了し、ようやく日本の入国管理局に外国人配偶者のビザ申請をします。

 

まとめ

いかがだったでしょうか?国際結婚手続きは国外が先なのか、国内が先なのかによって手続きが大きく変わってきます。こちらの記事が皆様の参考になれれば幸いです。

 

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