
国際結婚手続きが終われば日本で生活できると思ってた・・・!
どうしよう・・・

以下に概要を説明しますので、今後の参考になれば幸いです!
目次
国際結婚には「日本人の配偶者ビザ」が必要です。
国際結婚で終わりではありません。
両国での婚姻手続き後に、入国管理局へ「日本人の配偶者ビザ」の申請をし、許可を得なければ日本で生活をすることはできません。
外国人の方でも、日本で結婚すれば自動的に日本で暮らすことができる!とお考えの方も多いかもしれません。
これはよくある誤解なのですが、実際には在留資格(ビザ)を持っていなければ日本で暮らしていくことはできません。
外国人の方が結婚した場合や、それらに関連する在留資格として下記のものがございます。
分類 | 内容 |
日本人の配偶者等 | 日本人と外国人が結婚した場合
日本人の実子を呼び寄せる場合 |
永住者の配偶者等 | 外国人の永住者と外国人が結婚した場合 |
家族滞在 | 外国にいる家族(配偶者・子)を日本へ連れてくる場合 |
ビザ申請の際に入国管理局へ説明・立証が必要です。
外国人と日本で国際結婚した場合には、「結婚している」という事実だけではなく、配偶者等と実際に同居・扶養し、社会通念上の夫婦として共同生活を営んでいることを、入国管理局に説明・立証する必要がございます。
しかしながら、残念なことに現在の国際結婚は「偽装結婚」が非常に多いために、その説明・立証は簡単ではありません。
このような実情があるため、真正な結婚だとしても入国管理局への説明・立証が不十分で不許可になり、配偶者とは日本と海外で別々に暮らさなければならない方もいらっしゃいます。

就労制限がございません。
日本人の配偶者等・永住者の配偶者等は、就労ビザとは異なり、就労制限がございません。
どんな仕事にも就くことが可能です。
しかし、「家族滞在」は就労が認められておりませんので、「資格外活動許可」を取得する必要がございます。
なお、家族滞在ビザの活動範囲は配偶者または子供として行う日常的な活動のみ認められています。
日常的な活動とは、教育機関において教育を受ける活動を含みますので、本国から子を日本へ連れてきて日本語学校へ通わせることもできますが、収入を伴う事業を運営したり、報酬を受ける活動をすることはできませんので注意が必要です。
日本人の配偶者ビザを取得するために必要な許可申請
在留資格を得て日本に招聘するためには、入国管理局に在留資格認定証明書交付申請を行い交付通知を受ける必要がございます。
または、現在の在留資格を変更して配偶者ビザに変更する必要がございます。

対応エリア
静岡県「中部」
静岡市(葵区・駿河区・清水区)・焼津市・藤枝市・島田市・榛原郡吉田町・牧之原市
静岡県「東部」
富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・駿東郡(清水町・長泉町・小山町)、田方郡函南町・熱海市・伊東市・伊豆市・伊豆の国市・賀茂郡・下田市
静岡県「西部」
浜松市(中区・北区・東区・西区・南区・浜北区・天竜区)・湖西市・磐田市・袋井市・森町・掛川市・菊川市・御前崎市
【執筆者】
行政書士佐野哲郎
略歴
2009年 行政書士事務所に補助者として勤務
2012年 行政書士合格後、静岡県富士宮市で開業。数多くの外国人ビザ(在留資格)申請に携わる
2017年 名古屋出入国在留管理局静岡出張所から徒歩30秒の立地に事務所移転
2018年 行政書士法人の役員に就任後、東京都港区に事務所移転
2020年 地元富士宮市の活性化に寄与すべく再度事務所移転
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