目次
ケース1 日本人の配偶者の場合
日本人Aと婚姻して「日本人の配偶者等」の在留資格を有していた外国人が、在留期限の3か月前になりました。ここで行う手続きは在留期間の更新申請となります。
ケース2 日本人の配偶者と離婚した後、再婚した場合
日本人Aと婚姻して「日本人の配偶者等」の在留資格を有していた外国人が、在留期間内に離婚し、さらに別の日本人Bと婚姻した場合には、「在留期間の更新」となります(「在留資格の変更手続き」ではございません)。日本人の配偶者が変わっても再婚相手が日本人である限り、日本人の配偶者という入管法別表第2の「本邦における身分または地位」を有するものとしての活動という在留資格外統制自体には変わりがないからです。ただしこの場合、再婚禁止期間にご注意ください(民法733条)。
女性は、前婚の解消または取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができません。しかし、女性が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合には、離婚後100日以内であっても再婚が可能です。
ケース3 永住者の配偶者・定住者の配偶者と離婚した後、再婚した場合
「永住者」Aと婚姻して「永住者の配偶者等」の在留資格を有していた外国人が、在留期間内に離婚して、さらに別の「永住者」と婚姻した場合
「定住者」Aと婚姻して「定住者」の在留資格を有していた外国人が、在留期間内に離婚して、さらに別の「定住者」と婚姻した場合
上記の場合も「ケース2」と同様です。在留期間更新を行う必要がございます。これらの場合、実質的には在留資格該当性を基礎付ける事情に変動があるため、要求される立証資料等は、在留資格変更の場合に準じます。
対応エリア
静岡県「中部」
静岡市(葵区・駿河区・清水区)・焼津市・藤枝市・島田市・榛原郡吉田町・牧之原市
静岡県「東部」
富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・駿東郡(清水町・長泉町・小山町)、田方郡函南町・熱海市・伊東市・伊豆市・伊豆の国市・賀茂郡・下田市
静岡県「西部」
浜松市(中区・北区・東区・西区・南区・浜北区・天竜区)・湖西市・磐田市・袋井市・森町・掛川市・菊川市・御前崎市
【執筆者】
行政書士佐野哲郎
略歴
2009年 行政書士事務所に補助者として勤務
2012年 行政書士合格後、静岡県富士宮市で開業。数多くの外国人ビザ(在留資格)申請に携わる
2017年 名古屋出入国在留管理局静岡出張所から徒歩30秒の立地に事務所移転
2018年 行政書士法人の役員に就任後、東京都港区に事務所移転
2020年 地元富士宮市の活性化に寄与すべく再度事務所移転
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