昨今グローバル化が進む中で、外国人との国際結婚は今後増えていくことでしょう。
過去、日本では国際結婚は珍しいとされておりましたが、平成30年6月末現在における中長期在留者数は231万1,061人、特別永住者数は32万6,190人で、これらを合わせた在留外国人数は263万7,251人となります。
前年末に比べ、7万5,403人(2.9%)増加し、過去最高となりました。
これからさらに外国人が増える中で、外国人と接する機会はますます増え、外国人との国際結婚は「普通」と呼ばれる時代が来るかもしれません。
そこで、行政書士事務所ONE BY ONEにご相談の多い技能実習生との国際結婚配偶者ビザ申請について説明していきますので今後の参考になれば幸いです!
目次
技能実習制度とは?
技能実習制度は、わが国で開発され培われた技能、技術または知識を発展途上国等への移転を図り、その発展途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度と定義されています。
要するに、短期間の間、日本で技術を学び「その技術を母国で還元する」ために、日本で実習するビザとなります。
外国人の「日本人の配偶者」ビザ申請手続き
外国人が「日本人の配偶者等」ビザを取得するためには、まず初めに、両国(日本および外国人の母国)で結婚手続きが終わっている事が必要です。
日本人の配偶者ビザは、両方の国で結婚手続きが成立した後、最終的に出入国在留管理局にビザ(在留資格)申請をします。
詳しくはこちらをご参照下さい。
技能実習生が日本在留中に配偶者ビザを取得することは可能?
結論から言うと、非常に難しいでしょう。
上記で申し上げた通り、技能実習制度は「日本で学んだ技術を母国に還元する」という目的のため、必ず一旦母国に帰国しなければなりません。
そのため結婚手続きが終わったからといって日本人の配偶者ビザに変更することは認められません。
下記に「日本人の配偶者」ビザを取るための流れを記載いたしますのでご参照ください。
日本人の配偶者ビザを取得するための流れ
結論から言うと、技能実習終了後に一旦母国に帰国し、その後日本人配偶者が入国管理局に在留資格認定証明書交付申請を行い、概ね2ヶ月で在留資格認定証明書が交付されます。
その後、認定証明書を外国人配偶者に送り、外国の大使館等でビザ申請をして入国する流れとなります。
まとめ
いかがだったでしょうか?
技能実習期間中の「日本人の配偶者」ビザの取得は認められません。
しかし、その後認定証明書を取得して呼び寄せる事は可能です。弊社ではこのような事例の在留資格認定証明書の取得を何件も取り扱っております。
通常の配偶者ビザでさえハードルは高いものですが、元技能実習生との配偶者ビザであれば、なお難易度は上がります。
まずは、A.C.C.行政書士事務所にお問い合わせ頂き、日本で配偶者が生活できるようビザの取得をサポートさせていただきます。
申請理由書の書き方について
▼こちらのページをご参照下さい
【執筆者】
行政書士事務所ONE BY ONE
代表行政書士 佐野哲郎
略歴
2009年 行政書士事務所に補助者として勤務
2012年 行政書士合格後、静岡県富士宮市で開業。数多くの外国人ビザ(在留資格)申請に携わる
2017年 名古屋出入国在留管理局静岡出張所から徒歩30秒の立地に事務所移転
2018年 行政書士法人の役員に就任後、東京都港区に事務所移転
2020年 地元富士宮市の活性化に寄与すべく静岡県富士宮市で再度開業
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