日本人の配偶者とは?
在留資格における日本人の配偶者とは、現に婚姻中の者をいい、相手方配偶者が死亡した者または離婚した者は含まれません(死別または離婚した場合は「定住者」への在留資格申請が必要です)。
また、婚姻は法的に有効な婚姻であることを要し、内縁の配偶者は含まれません。
この点は在留資格「永住者の配偶者等」「家族滞在」「定住者」の在留資格該当性に係る「配偶者の意義」についても同様です。
日本人と外国人との婚姻が有効に成立するためには、各当事者について本国法に婚姻障害が存在しないこと及び原則として婚姻挙行他の婚姻方式が履践されていることを要する旨規定されておりますが、具体的な婚姻手続きやそれに必要な書類は国ごとに多種多様なため、必ず大使館等に確認が必要です。