目次
日本人の配偶者ビザ取得の3ステップ
日本・海外(香港)の両国で婚姻が成立していること
在留資格の申請書類を作成!
出入国在留管理局へ配偶者ビザ申請!
無事、出入国在留管理局から在留資格が許可されたら日本で結婚生活が開始できます。
香港人との国際結婚手続きの方法
国際結婚の場合、結婚手続きを先に日本で行うのか?それとも香港で先に行うのか?によって流れが変わってきます。香港人が日本で正規ビザ(在留資格)で居住している場合には、日本で先に手続きをした方がスムーズに進みます。
A.先に日本で結婚手続きをする場合
日本の市区町村役場に婚姻届を提出して、婚姻が有効に成立しますと、香港側への報告的届出は不要になります。
日本での婚姻が有効に受理されると、「婚姻届受理証明書」が発行されます。この書類によって香港国内でも有効に婚姻が成立しているとみなされます。
日本人側の必要書類
・戸籍謄本
香港人側の必要書類
・婚姻要件具備証明書(中国大使館で取得)※日本語訳が必要です。
・パスポート
中国大使館で婚姻要件具備証明書を取得するために必要な書類
・パスポートのコピー
・在留カードのコピー
・独身証明書(香港の結婚登記所で発行されます)
・離婚届受理証明書(過去に離婚している場合)
B.香港で先に結婚手続きをする場合
①結婚登記所へ予約
香港の結婚登記所に入籍日の予約をします。概ね3~4か月後でないと予約が取れませんので注意が必要です。
②結婚登記所で予約の本登録
予約した日時に結婚登記所へ赴き、本登録を行います。
香港人側の必要書類
・IDカード
日本人側の必要書類
・パスポート原本およびコピー
・婚姻要件具備証明書(在香港日本国総領事館で即日発効してもらえます。)
婚姻要件具備証明書の発行に必要な書類
・パスポート
・戸籍謄本(事前に日本の外務省及び在日中国大使館での認証が必要です)
③結婚登記所で入籍式
本登録の際に決めた日時に結婚登記所へ行き、入籍式を行います。
この際には、18歳以上の証人2名を帯同させなければなりませんので注意が必要です。
入籍式において結婚登録証明書にサインをして結婚の登録が行われます。
その後、「結婚登録証明書」が発行されます。
④香港の日本領事館へ婚姻届を提出
必要書類
・日本人側のパスポート及びコピー
・香港人側のパスポート及びのコピー
・結婚登録証明書及びコピー
・戸籍謄本
まとめ
いかがだったでしょうか?国際結婚手続きは国外が先なのか、国内が先なのかによって手続きが大きく変わってきます。こちらの記事が皆様の参考になれれば幸いです。
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【執筆者】
行政書士佐野哲郎
略歴
2009年 行政書士事務所に補助者として勤務
2012年 行政書士合格後、静岡県富士宮市で開業。数多くの外国人ビザ(在留資格)申請に携わる
2017年 名古屋出入国在留管理局静岡出張所から徒歩30秒の立地に事務所移転
2018年 行政書士法人の役員に就任後、東京都港区に事務所移転
2020年 地元富士宮市の活性化に寄与すべく再度事務所移転
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