外国人の在留資格申請(日本人の配偶者ビザ・就労ビザ申請・特定技能・登録支援機関の登録申請)なら静岡県の行政書士事務所ONE BY ONEへ

申請理由書の記載方法・例文を行政書士事務所ONE BY ONEが徹底解説! 静岡県内で在留資格「日本人の配偶者」ビザ取得はこれでバッチリ!

【静岡県の行政書士】申請理由書の記載方法を行政書士が徹底解説! 静岡県内で在留資格「日本人の配偶者」ビザ取得はこれでバッチリ!

外国人配偶者との国際結婚手続後には、出入国在留管理局に対する「日本人の配偶者等」の在留資格申請(在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請)を提出しなければなりません。

日本では過去に偽造結婚がはびこっていたため、審査はとても厳しくなっております。
その現状を踏まえ在留資格申請(在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請)の申請理由書には外国人配偶者との交際の経緯~現在までの交際・結婚状況を詳細に説明する必要がございます。

在留資格「日本人の配偶者」ビザ申請では、申請理由書を時系列に出入国在留管理局審査官へ説明する必要がございます。

行政書士 佐野
行政書士 佐野
このページでは申請理由書の書き方をレクチャーして参りますので、今後の参考になれば幸いです!

 

目次

申請理由書は誰目線で書くの?

在留資格申請(在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請)の申請理由書は「日本人の配偶者側」目線で記載いたします。

なぜなら、この在留資格「日本人の配偶者等」は日本人の配偶者側が外国人配偶者に在留資格(ビザ)を与えるものであるため、日本人側目線で申請理由書を記載して出入国在留管理局審査官へ説明する必要がございます。

当然ですが、出入国在留管理局の担当者は日本人であり、日本語での詳細な説明が必要となりますので、間違っても外国人配偶者の母国語で記載しないよう注意が必要になります。

仮に外国人配偶者の母国語での申請理由書を別途添付する場合には、日本語訳を添付する方がよいでしょう。

在留資格申請の前提として、偽装結婚は認められませんので真実の結婚であることを申請理由書に詳細に記載して証明しましょう。

 

交際の経緯

申請理由書(日本人の配偶者ビザ申請)の書き方を外国人ビザ申請のプロが徹底解説!

申請理由書の書き出しで、まず始めに説明すべき事項は、外国人の配偶者と「いつ?」「どこで?」「どのように?」出会ったのか、「どこで結婚手続きをしたのか?」等を説明しなければなりません。

ここではブローカーの存在がないことを示しましょう。

また最近の傾向として、静岡のA.C.C.行政書士事務所へのお問い合わせを頂くお客様で多い出会い方として、SNS(Facebook、Twitter、Instagram等)、出会い系マッチングアプリ出会い系サイト等で出会った方がいらっしゃいますが、この場合には、過去全ての連絡記録のやり取りが必要になります。

また、出会い系サイトの場合には「運営出会い系サイトの名称、登録情報、連絡記録等」を準備しておきましょう。

 

外国人配偶者の日本語能力

【静岡県の行政書士】申請理由書の記載方法を行政書士が徹底解説! 静岡県内で在留資格「日本人の配偶者」ビザ取得はこれでバッチリ!

交際を経て結婚に至るまでには必ず必要なものがあります。それは外国人配偶者とのコミニケーションです。

「外国人配偶者が日本語を話せるのか?」または「日本人配偶者側が外国人配偶者の母国語を話してるのか?」申請理由書にキチンと説明する必要があります。

最近の傾向として、携帯の翻訳アプリを使って意思疎通を図っていると言われる方がおりますが、出入国在留管理局長はこれに対してポジティブな印象は受けません。

なぜならコミニケーションが取れなければ順調に交際を続ける事は不可能であり、今後の日本で接渇する上で翻訳アプリを使い続けることは現実的ではないと一般的には考えられるためです。

外国人配偶者側が日本語を話すことができる場合には、どのように日本語を習得したのかを詳しく申請理由書で説明し、その証明書類があれば添付すべきでしょう。

 

外国人配偶者との今後の日本での結婚生活について

4.外国人配偶者との今後の日本での結婚生活について

申請理由書には日本人配偶者側の生活状況も記載するべきでしょう。

現在、日本人配偶者は「どこで、どのような仕事をしているのか?」「給料は毎月いくらあるのか?」「預貯金はいくらあるのか?」「今後の生活拠点はどこになるのか?」等を詳しく申請理由書で説明しましょう。

また外国人配偶者が日本に来日した後に「就職先が既に決まっているのか?」「決まっている場合には、どのような仕事をするのか?」についても申請理由書内でしっかりと説明しておくべきでしょう。

 

5.まとめ

いかがだったでしょうか?

外国人との国際結婚、配偶者ビザ申請には用意周到な準備が必要であり偽装結婚は絶対に認められません。

その上で、お二人の結婚が真実であることを申請理由書でキチンと出入国在留管理局の審査官に説明しましょう。
今回のレクチャーで不明な点が多くあるかと思います。申請理由書は一度出入国在留管理局へ提出し、仮に不許可になった場合には、過去に提出された申請理由書との整合性を図られますので、一番初めに提出する申請理由書の内容が最も重要となります。

当事務所では、在留資格「日本人の配偶者」ビザ申請の実績が数多くあり、お客様に代わって出入国在留管理局への申請も可能です。申請理由書の作成等にお困りの場合には、まずは静岡県全域対応の当事務所にご相談くださいませ。

 

対応エリア

静岡県の行政書士|静岡県「中部」 静岡市(葵区・駿河区・清水区)・焼津市・藤枝市・島田市・榛原郡吉田町・牧之原市 静岡県「東部」 富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・駿東郡(清水町・長泉町・小山町)、田方郡函南町・熱海市・伊東市・伊豆市・伊豆の国市・賀茂郡・下田市 静岡県「西部」 浜松市(中区・北区・東区・西区・南区・浜北区・天竜区)・湖西市・磐田市・袋井市・森町・掛川市・菊川市・御前崎市

静岡県「中部」

静岡市(葵区・駿河区・清水区)・焼津市・藤枝市・島田市・榛原郡吉田町・牧之原市

静岡県「東部」

富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・駿東郡(清水町・長泉町・小山町)、田方郡函南町・熱海市・伊東市・伊豆市・伊豆の国市・賀茂郡・下田市

静岡県「西部」

浜松市(中区・北区・東区・西区・南区・浜北区・天竜区)・湖西市・磐田市・袋井市・森町・掛川市・菊川市・御前崎市

 

【執筆者】

行政書士佐野哲郎

静岡県の行政書士佐野哲郎|外国人ビザ(在留資格)申請

略歴

2009年 行政書士事務所に補助者として勤務

2012年 行政書士合格後、静岡県富士宮市で開業。数多くの外国人ビザ(在留資格)申請に携わる

2017年 名古屋出入国在留管理局静岡出張所から徒歩30秒の立地に事務所移転

2018年 行政書士法人の役員に就任後、東京都港区に事務所移転

2020年 地元富士宮市の活性化に寄与すべく静岡県富士宮市で再度開業

 

お問合せ

TEL:0544-66-8858(9時〜19時)

まずは電話またはLINE・メールにて行政書士にお問い合わせ下さい。

メールでお問い合わせ

国際結婚・日本人の配偶者ビザ申請代行サポートPRO静岡県|行政書士事務所ONE BY ONE

お気軽にお問い合わせください。 TEL 0544-66-8858 受付時間 9:00 - 19:00 (土・日・祝日除く)

国際結婚・日本人の配偶者ビザ申請代行サポートPRO静岡県|行政書士事務所ONE BY ONE

PAGETOP