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日本人の配偶者等ビザが不許可になってしまった場合の対処〜再申請までの流れを解説!
はじめまして。行政書士の佐野でございます。
私は過去9年間、外国人の方の国際結婚・日本人の配偶者等ビザ(在留資格)申請に携わって来ました。
その中で、出入国在留管理局に対する在留資格申請を日本人配偶者様が右も左も分からないまま、ご自身で日本人の配偶者等ビザの必要書類を調べ、頑張って在留資格申請を出入国在留管理局にしたにもかかわらず不許可になった日本人の配偶者様を多く見てきました。その後、当社にご依頼頂き、無事許可を取得できたお客様も多くいらっしゃいます。
このサイトでは、残念ながら日本人の配偶者等ビザが不許可になってしまったお客様向けに、今後の日本人の配偶者等ビザの在留資格申請対策について記載していきますので、参考になれば幸いです。
どのような申請内容で不許可になったのか、まずは整理しましょう
日本人の配偶者等ビザの在留資格申請と言っても申請方法は何通りもございます。まずは代表的な以下のパターンからどのような方法で行ったのか整理してみましょう。
海外から外国人配偶者を呼び寄せたい場合
→在留資格認定証明書交付申請
既に日本に在留する外国人と国際結婚した場合
→在留資格変更許可申請
日本人の配偶者等ビザで在留している外国人配偶者と引き続き日本で生活する場合
→在留期間更新許可申請
そもそも許可要件に該当していたのかチェック
日本人の配偶者等ビザの在留資格が不許可になった場合、出入国在留管理局から不許可通知が届きます。そちらには不許可の根拠となる条文と理由が記載されています。
しかしながら、こちらには不許可の詳細な理由は書かれておりません。
不許可理由を知らずに、不許可理由を払拭せずに申請していては何度申請しても同じことを繰り返すだけです。
そのため、申請した出入国在留管理局では「1度だけ」不許可の理由を直接聞くことができます。
ここでよくあるのが、申請者が不許可理由を直接聞きに行ったが「別室の個室に呼ばれ、緊張して何を言われたかよく覚えていない…」といったケースです。これではせっかく不許可理由を聞けたとしても対策のしようがありません。
日本人の配偶者等ビザの再申請を行政書士が取次申請する場合には、一緒に不許可理由を聞き取ることが可能です。当事務所でリカバリーできたお客様は皆、このように不許可理由の聞き取りからサポートさせて頂いております。
今後の再申請に向けた準備を進めましょう
不許可理由を聞き取った内容を払拭できるのか、まずは検討してみましょう。
許可基準にそぐわない場合には残念ながら再申請できないケースもございますが、諦めずまずは専門の行政書士に相談をしてみましょう。
払拭できるようであれば、再申請に向け再度必要書類等を揃えて静岡県内の出入国在留管理局に日本人の配偶者等ビザの在留資格申請をしましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか?
日本人の配偶者等ビザが不許可になると愛し合っている夫婦が日本で共に生活できないという最悪な不利益を被ります。
そうならないためにも出来れば最初から経験豊富な行政書士に相談してみることをお勧めします。
また、自己申請で残念ながら就労ビザが不許可になってしまった場合には、出入国在留管理局に行く前に専門の行政書士に相談することを強くお勧め致します
【執筆者】
行政書士事務所ONE BY ONE
代表行政書士 佐野哲郎
略歴
2009年 行政書士事務所に補助者として勤務
2012年 行政書士合格後、静岡県富士宮市で開業。数多くの外国人ビザ(在留資格)申請に携わる
2017年 名古屋出入国在留管理局静岡出張所から徒歩30秒の立地に事務所移転
2018年 行政書士法人の役員に就任後、東京都港区に事務所移転
2020年 地元富士宮市の活性化に寄与すべく再度事務所移転
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