


目次
STEP1 両国(日本・海外)で国際結婚手続き
在留資格「日本人の配偶者等」を申請するためには、前提として「日本および海外」で国際結婚手続きが既に済んでいることが必要です。
在留資格「日本人の配偶者等」の申請は全ての手続きが終了し、必要書類が揃った時点で申請をするので注意が必要です。仮に日本のみ(※1)で結婚手続きが済んだだけでは、在留資格申請の受付がなされません。
※1 配偶者の国籍によっては日本での婚姻成立により国外でも準用され、海外での婚姻手続きが不要な国もございます。


STEP2 外国人配偶者の現在の居住地により申請内容を選定
例えば国際結婚した後でも以下のような様々なケースがあると思います。
このようなケースの場合、「在留資格認定証明書交付申請」「在留資格変更許可申請」の2つの申請方法がございます。
これら2つの申請方法に関しては別のページで説明しておりますので是非ご確認くださいませ。
- 外国人配偶者が国外に生活している場合→在留資格認定証明書交付申請
- 外国人配偶者が日本に中長期在留者として居住している→在留資格変更許可申請
- 外国人配偶者が日本に短期滞在で来日している→在留資格変更許可申請
STEP3 在留資格申請に必要な書類を収集
こちらのページでは一般的な必要書類を記載します。個別案件に応じて必要書類は当然に増えますのであくまで参考にして頂けばと思います。
- 顔写真(4cm×3cm)(外国人配偶者)
- 申請書類
- 申請理由書
- 質問書
- 住民票(日本人配偶者側)
- 戸籍謄本(日本人配偶者側)
- 住民税の課税証明書(日本人配偶者側)
- 住民税の納税証明書(日本人配偶者側)
- 在職証明書(日本人配偶者側)
- 出生証明書(外国人配偶者)
- 結婚証明書(外国人配偶者)
- 交際(スナップ)写真
- 連絡記録
STEP4 日本人の配偶者ビザ「申請書類」の作成
申請書類に関しては、以下の法務省ページよりダウンロードが可能です。
▼法務省サイト 申請書に関しては、収集した必要書類等を参考に正確に記載するようにしましょう。
特に極力空欄は作らず埋めるよう心がけましょう。
申請書は日本人配偶者と外国人配偶者の現状を審査官に伝えるための非常に重要なものです。
STEP5 日本人の配偶者ビザ「申請理由書」の作成
申請理由書に関しましても、日本人配偶者・外国人配偶者の出会い・結婚の経緯・現状・お二人の将来等を記載し、審査官に伝える重要な書類です。
できる限り事細かに伝えることが大切です。
しかし、一度申請した内容はデータ保存されるため、仮に「日本人の配偶者等」ビザが不許可になってしまった場合には、
前回出した申請理由書の内容とは異なる事柄を記載することはできませんので注意が必要です。
初めて申請する時にこそ「慎重に」かつ「丁寧に」説明しなければなりません。 「▼申請理由書の書き方」については別ページで説明していますので是非参考にして下さい。
STEP6 日本人の配偶者ビザ「質問書」の作成
在留資格「日本人の配偶者等」ビザは全て書類審査で行われます。
そのためお二人の交際の経緯・現状等を説明するために、上記の「申請書」「申請理由書」の他、質問書の提出が求められます。
質問書にに関しましても全て正直に記載しましょう。
また、上記と同様に、一度申請した内容はデータ保存されるため、
仮に「日本人の配偶者等」ビザが不許可になってしまった場合には、前回出した質問書の内容とは異なる事柄を記載することはできませんので注意が必要です。
初めて申請する時にこそ「慎重に」かつ「丁寧に」説明しなければなりません。


STEP7 管轄の出入国在留管理局へ在留資格申請
在留資格申請は申請者の住所地を管轄する「地方出入国在留管理局」に申請しなければなりません。
出入国在留管理局には毎日多くの外国人で溢れかえっています。
こちらに関しては「予約(※1)」はできませんので、番号札を取得後順番待ちをしなければなりません。
特に東京管轄・名古屋管轄の出入国在留管理局は大変込み合っており、3~4時間待ちは当たり前の状態となっています。
※1 申請取次行政書士に関しては東京入管に限って「申請予約が可能」ですので、書類作成の正確性・申請までの時短を求めるのであれば行政書士事務所に依頼するようにしましょう。


8.まとめ
いかがだったでしょうか?
在留資格「日本人の配偶者等」ビザ申請の取得には多くの書類を用意周到に準備しなければなりません。
お客様ご自身で申請され、結果、不許可になってしまい外国人配偶者様を「1年以上」海外で待たせていた方もおりました。
こちらのお客様に関しては当事務所がきちんとサポートさせて頂き、
無事「日本人の配偶者等」ビザを取得することが出来ましたが、
「もっと早く依頼していれば・・・」とお客様自身が感じておられました。
できれば初めから在留資格申請のプロに依頼し、サポートを受けることを特に「日本人の配偶者等」ビザ申請ではおススメいたします。
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【運営者情報】
行政書士佐野哲郎
略歴
2009年 行政書士事務所に補助者として勤務
2012年 行政書士合格後、静岡県富士宮市で開業。数多くの外国人ビザ(在留資格)申請に携わる
2017年 名古屋出入国在留管理局静岡出張所から徒歩30秒の立地に事務所移転
2018年 行政書士法人の役員に就任後、東京都港区に事務所移転
2020年 地元富士宮市の活性化に寄与すべく再度富士宮市にて行政書士事務所を開業