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特定技能・登録支援機関の登録申請の料金体系|静岡県の行政書士事務所ONE BY ONE

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料金

①登録支援機関の登録申請 新規申請:行政書士報酬 15万円
更新申請:行政書士報酬 10万円※協議会への参加が必要な場合の参加手続きは含みません。登録完了後に策定が必要な「帳簿」の作成は含まれておりません。
②在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請(特定技能1号)

 

※特定技能2号については2024年4月になるまで業務を受け付けておりません。

【建設分野以外(13分野)】

・行政書士報酬 15万円

【建設分野】

・申請取次に係る行政書士報酬       20万円
・建設特定技能受入計画の認定申請     10万円
・特定技能外国人受入事業実施法人への加入 10万円
・建設キャリアアップシステムへの登録申請 10万円
 (受け入れ企業・1号特定技能外国人1名)

【報酬加算要件】

※不許可事例は原則5万円加算(理由によっては受託不可)
※同一法人における同時申請の場合は、二人目以降5万円ずつ加算

※キャリアアップシステムへの登録申請は2人目以降は3万円ずつ加算

③在留資格更新許可申請(特定技能1号) 【建設分野及び製造分野以外】

申請取次に係る行政書士報酬 5万円

【建設分野・製造分野】

申請取次に係る行政書士報酬 5万円

【報酬加算要件】

※同上

※特定技能1号については、累計で「最大5年間」となっています。

※「登録支援機関」の受託報酬については、HP等では公開しておりません。個別にお問合せ下さい。

※「特定技能(1号)」以外の在留資格についても承っております。お気軽にご相談ください。

※上記以外は、原則として案件ごとの個別見積もりとなります。お気軽にお問合せ下さい。

※個別事情により、増加する場合がありますので、必ず事前に書面等にて「見積書」を提示しています。

※原則として交通費・郵送料・申請手数料(収入印紙)などの「諸費用実費」については別途発生します。

※消費税は、消費税法に基づき、別途ご請求致します(税別表示)。

対応エリア

静岡県「中部」

静岡市(葵区・駿河区・清水区)・焼津市・藤枝市・島田市・榛原郡吉田町・牧之原市

静岡県「東部」

富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・駿東郡(清水町・長泉町・小山町)、田方郡函南町・熱海市・伊東市・伊豆市・伊豆の国市・賀茂郡・下田市

静岡県「西部」

浜松市(中区・北区・東区・西区・南区・浜北区・天竜区)・湖西市・磐田市・袋井市・森町・掛川市・菊川市・御前崎市

 

執筆者

行政書士 佐野哲郎

お気軽にお問い合わせください。 TEL 0544-66-8858 受付時間 9:00 - 19:00 (土・日・祝日除く)

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