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【特定技能】「ビルクリーニング分野」の在留資格に係る制度の運用に関する方針に係る運用要領を静岡県の行政書士事務所ONE BY ONEが解説

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出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「法」という。)第2条の4第1項の規定に基づき、ビルクリーニング分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、ビルクリーニング分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(以下「運用方針」という。)を定めているところ、運用方針に係る運用要領を以下のとおり定めるとされています。

 

目次

特定産業分野において認められる人材の基準に関する事項

技能水準及び評価方法等(特定技能1号)

「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」

技能水準及び評価方法

(技能水準)

当該試験は、多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く。)の内部を対象に、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、作業手順に基づき、自らの判断により、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を遂行できるレベルであることを認定するものであり、この試験の合格者は、ビルクリーニング分野において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。

(評価方法)

試験言語:日本語
実施主体:公益社団法人全国ビルメンテナンス協会
実施方法:実技試験
実施回数:国内外でそれぞれ年おおむね1回から2回程度実施予定
開始時期:平成31 年秋以降を予定

試験の適正な実施を担保する方法

同試験は、試験実施に必要な設備を備え、大規模試験の実施実績があり、かつ、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じることができる公益社団法人全国ビルメンテナンス協会が実施することで適正な実施が担保される。

国内試験の対象者

国内で試験を実施する場合、①退学・除籍処分となった留学生、②失踪した技能実習生、③在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者、④在留資格「技能実習」による実習中の者については、その在留資格の性格上、当該試験の受験資格を認めない。

 

日本語能力水準及び評価方法等(特定技能1号)

「日本語能力判定テスト(仮称)」

ア.日本語能力水準及び評価方法
(日本語能力水準)

当該試験は、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を判定す
るために国際交流基金が開発・実施する試験であるところ、これに合格した者に
ついては、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するもの
と認められることから、基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。

(評価方法)

実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定
開始時期:平成31 年秋以降に活用予定

イ.試験の適正な実施を担保する方法

同試験は、試験実施に必要な設備を備え、国外複数か国で大規模試験の実施実績があり、かつ、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じることができる試験実施団体に業務委託することで適正な実施が担保される。

「日本語能力試験(N4以上)」

ア.日本語能力水準及び評価方法
(日本語能力水準)

当該試験に合格した者については、「基本的な日本語を理解することができる」と認定された者であることから、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められ、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。

(評価方法)

実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式
実施回数:国内外で実施。国外では80 か国・地域・239 都市で年おおむね1回から2回実施(平成29 年度)

イ試験の適正な実施を担保する方法

同試験は30 年以上の実績があり、また、国外実施における現地の協力団体は各国の大学や日本語教師会といった信頼性の高い団体であり、主催団体が提供する試験実施マニュアルに即して、試験問題の厳重な管理、試験監督員の研修・配置、当日の本人確認や持ち物検査の実施等、不正受験を防止する措置が適切に講じられている。

 

業務上必要な日本語能力水準

上記(1)又は(2)の試験に合格した者については、業務上必要な日本語能力水準を満たすものと評価する。

 

法第7条の2第3項及び第4項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による同条第1項に規定する在留資格認定証明書の交付の停止の措置又は交付の再開の措置に関する事項

ビルクリーニング分野をめぐる人手不足状況の変化の把握方法

厚生労働大臣は、以下の指標をもって人手不足状況の変化を的確に把握する。

(1)ビルクリーニング分野の1号特定技能外国人在留者数(3か月に1回法務省から
厚生労働省に提供)
(2)有効求人倍率、有効求人者数と有効求職者数の差
(3)業界団体を通じた特定技能所属機関等への調査等

 

人手不足状況の変化等を踏まえて講じる措置

(1)厚生労働大臣は、上記1に掲げた指標の動向や当初の受入れ見込数とのかい離、就業構造や経済情勢の変化等を踏まえ、人手不足の状況に変化が生じたと認める場合には、それらの状況について的確に把握・分析を加えた上で、変化に応じた人材確保の必要性を再検討し、状況に応じて運用方針の見直しの検討・発議等の所要の対応を行う。また、向こう5年間の受入れ見込数を超えることが見込まれる場合には、法務大臣に対し、受入れの停止の措置を求める。

(2)上記(1)で受入れの停止の措置を講じた場合において、当該受入れ分野において再び人材の確保を図る必要性が生じた場合には、厚生労働大臣は、受入れの再開の措置を講じることを発議する。

 

その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項

1号特定技能外国人が従事する業務

ビルクリーニング分野において受け入れる1号特定技能外国人が従事する業務は、運用方針3(1)に定める試験及び運用方針5(1)に定める業務に従い、上記第1の試験合格により確認された技能を要するものであって、多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く。)の内部を対象に、衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保及び保全の向上を目的として、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を行い、建築物に存在する環境上の汚染物質を排除し、清潔さを維持する業務をいう。

従事する業務と技能実習2号移行対象職種との関連性

「ビルクリーニング職種、ビルクリーニング作業」の第2号技能実習を修了した者については、当該技能実習で修得した技能と、1号特定技能外国人が従事する業務で要する技能は、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を行うなどの点において、技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、ビルクリーニング業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと評価し、上記第1の試験を免除する。

特定技能所属機関に対して特に講じる措置

ビルクリーニング分野特定技能協議会(仮称)(運用方針5(2)イ関係)

厚生労働省は、ビルクリーニング分野の特定技能所属機関、業界団体、試験実施主体、制度関係機関その他の関係者により構成される「ビルクリーニング分野特定技能協議会(仮称)」(以下「協議会」という。)を組織する。協議会は、その構成員が相互の連絡を図ることにより、外国人の適正な受入れ及び外国人の保護に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図る。また、特定技能所属機関は以下の事項について必要な協力を行う。

① 特定技能外国人の受入れに係る状況の全体的な把握
② 問題発生時の対応
③ 法令遵守の啓発
④ 特定技能所属機関の倒産時等における特定技能外国人に対する転職支援
⑤ 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析等

 

厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査等に対する協力(運用方針5(2)エ関係)

特定技能所属機関は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行う。

 

治安への影響を踏まえて講じる措置

治安上の問題に対する措置

厚生労働省は、ビルクリーニング分野における特定技能外国人が関わる犯罪、行方不明、悪質な送出機関の介在その他の治安上の問題を把握した場合には、事業者、業界団体等に対して助言・指導を行うなど、必要な措置を講じるとされています。

治安上の問題を把握するための取組

厚生労働省は、上記(1)の治安上の問題について、所掌事務を通じ、事業者、業界団体等から把握するために必要な措置を講じるとされています。

 

把握した情報等を制度関係機関等と共有するための取組等

厚生労働省は、上記(1)の治安上の問題について、制度関係機関等との間で適切に共有するため、情報共有の手続を定めるなど、必要な措置を講じる。また、深刻な治安上の影響が生じるおそれがあると認める場合には、法第2条の3第1項に規定する特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針及び運用方針を踏まえつつ、厚生労働省及び制度関係機関において、共同して所要の検討を行い、運用要領の変更を含め、必要な措置を講じるとされています。

 

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【執筆者】

行政書士佐野哲郎

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