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【静岡県で登録支援機関申請対応の行政書士事務所ONE BY ONE】在留資格「特定技能」に関する登録支援機関になるための登録申請(要件・申請先・手続)方法を徹底解説します!

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【静岡県で登録支援機関申請に対応の行政書士】在留資格「特定技能」に関する登録支援機関になるための登録申請(要件・申請先・手続)方法を行政書士が徹底解説します!

2019年4月より新たな在留資格特定技能」がスタートします。特定技能ビザが創設されたことにより、中小企業等で悩まされている深刻な人手不足問題の解決に向け大いに期待されています。しかしその反面、今後の対応を担う「受入れ機関」や「登録支援機関」が行う支援計画の適正な実施の確保が必要不可欠となります。

行政書士 佐野
行政書士 佐野
そこで、この記事では「登録支援機関」に関する詳細な情報を記載し、登録支援機関における「法的知識」や登録支援機関になることで得られるであろう「メリット」を徹底的に解説していきます。

 

目次

【特定技能とは?】

これまで入管法で規定されていた「就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)等」は専門的な知識を駆使した、いわゆる「ホワイトカラー」での仕事として運用されていたため、現場作業等の「単純労働」は禁止されておりました。

しかし現在の日本の深刻な人手不足を受け、新たに創設された特定技能ビザは、規定された業種内において「一定の要件」を満たせば、法律の範囲内で「単純労働」が可能となり、今後の日本の産業に寄与されることを期待されています。

特定技能ビザに関する詳細はこちらのページをご参照ください。

法務省HP 新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)

 

登録支援機関とは

登録支援機関」とは、「受入れ機関(後ほど説明致します)」から支援の委託を受けた機関をいい、主に支援体制を備えた業界団体(技能実習法の許可を得た管理団体)、民間法人(有料職業紹介会社、派遣会社、通訳会社)士業(申請取次行政書士・社会保険労務士等)が該当すると考えられます。

登録支援機関受入れ機関その他機関の役割・その他機関との相互関係のイメージは下記の通りです。

出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の 一部を改正する法律案の概要について「受入れ機関・登録支援機関のイメージ」を引用

法務省 一部を改正する法律案の概要について「受入れ機関登録支援機関のイメージ」を引用

登録支援機関の根拠法令

(登録支援機関の登録)

出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律

第十九条の二十三

契約により委託を受けて適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務(以下 「支援業務」という。)を行う者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる。

2 前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

3 第一項の登録(前項の登録の更新を含む。以下この款において同じ。)を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

 

【受入れ機関と登録支援機関の違いは?】

受入れ機関(特定技能所属機関)とは

特定技能ビザで在留している外国人と直接雇用契約を結び、雇用契約の適正な履行(支援計画)を行う機関のことをいいます。

受入れ機関登録支援機関の相互イメージは下記のとおりです。

出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の 一部を改正する法律案の概要について「支援の概要」を引用

受入れ機関には、特定技能ビザを有している外国人材に対する支援計画を作成し、支援計画に基づいて、特定技能1号外国人に対する職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を実施することを求められます。【第2条の5第6項及び第7項、第19条の22第1項】

根拠法令

特定技能所属機関による一号特定技能外国人支援等)

第十九条の二十二

特定技能所属機関は、適合一号特定技能外国人支援計画に基づき、一号特定技能外国人支援を行わなければならない。

2 特定技能所属機関は、契約により他の者に一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施を委託することができる。

 

受入れ機関が行うべき支援計画の内容

  • 入国前の生活ガイダンスの提供(在留活動の概要、保証金の徴収等は違法であることの教示等)
  • 住宅の確保
  • 在留中の生活オリエンテーションの実施(行政手続、各種届出方法、生活情報、医療、防犯等)
  • 生活のための日本語習得の支援
  • 相談・苦情への対応(労働条件、転職、生活全般、医療等)
  • 非自発的離職時の転職支援
  • その他

しかし、当該支援計画の適正な確保をするためには専門知識を有するため、登録支援機関に支援を委託し、連携支援を行うことで、この基準に適合するものとみなされます。【第2条の5第5項】

そのため、登録支援機関の役割は、今回の特定技能ビザ運用において重要な役割を担っていると考えられます。

 

<登録支援機関に登録されるための要件>

登録支援機関になるためには下記の要件がございます。

・登録拒否事由(欠格事由)に該当しないこと

・5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられた者でないこと等

・中長期在留者の受入れを適正に行った実績や中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有する職員が在籍していること

・情報提供体制を確保していること等

※ 要件を満たせば登録支援機関として登録されます (登録支援機関となる主体は特定の業種に限定されません)

その他情報が確定次第更新します

 

【登録支援機関の欠格事由】

国の施策である「特定技能」ビザで在留する外国人材の支援を行い、適正な実施を確保する目的を達成するための鍵を握るのは、おそらく「登録支援機関」であり、「登録支援機関」の役割を理解し、「適正な実施を確保」できる機関を国が選定し、不適切な事業者(支援機関の候補者)を排除することが必要です。そのため、当然ながら「適正な実施を確保」できない事業者等は登録支援機関となることはできません。以下に登録支援機関の欠格事由を記載します。

出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律

第十九条の二十六

出入国在留管理庁長官は、第十九条の二十三第一項の登録を受けようとする者が次の 各号のいずれかに該当するとき、又は第十九条の二十四第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

二 出入国管理及び難民認定法若しくは外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、又は刑法第二百四条、第 二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

四 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百八条、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条、第百五十九条若しくは第百六十条第一 項、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十一条前段若しくは第五十四条第一項(同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号 )第百二条、第百三条の二若しくは第百四条第一項(同法第百二条又は第百三条の二の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条 前段若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法( 昭和四十九年法律第百十六号)第八十三条若しくは第八十六条(同法第八十三条の規定に係る部分に 限る。)の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

五 心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの

六 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

七 第十九条の三十二第一項の規定により第十九条の二十三第一項の登録を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者

八 第十九条の三十二第一項の規定により第十九条の二十三第一項の登録を取り消された者が法人である場合において、当該取消しの処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名 称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第十二号において同じ。)であつた者 で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの

九 第十九条の二十三第一項の登録の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

十 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十三号にお いて「暴力団員等」という。)

十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

十二 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

十三 暴力団員等がその事業活動を支配する者

十四 支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として法務省令で定めるもの

2 出入国在留管理庁長官は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、 その旨を申請者に通知しなければならない。

 

登録支援機関の登録申請先(手続き先)

法律上、「登録支援機関の登録を受けようとする者は、法務省令で定めるところにより、登録支援機関の登録申請書を「出入国在留管理庁長官に提出」しなければならない。」とされています。

 

登録支援機関の支援内容

特定技能1号外国人材に関しては、本邦での活動を安定的・円滑に行うことができるようにするための日常生活上、職業生活上または社会生活上の以下の支援を行います。

  1. 入国前の生活ガイダンスの提供
  2. 外国人の住宅の確保
  3. 在留中の生活オリエンテーションの実施
  4. 生活のための日本語習得の支援
  5. 外国人からの相談・苦情への対応
  6. 各種行政手続きについての情報提供
  7. 非自発的離職時の転職支援
  8. その他

 

【登録支援機関になるメリット】

上記の通り、登録支援機関になるための要件を満たせば、登録支援機関として登録することが可能です。また、登録支援機関となる主体は特定の業種に限定されないため、異なる業種が登録支援機関になることで様々なメリットが考えられます。その中でも「有料職業会社」「申請取次行政書士」「社会保険労務士」「通訳会社」に絞り、考えられるメリットを記載いたします。

 

【有料職業紹介会社】が登録支援機関になるメリット

有料職業紹介会社は、求人企業に対し求職者を紹介・雇用関係の成立を斡旋した結果、紹介手数料を得るシステムです。そのため、仮に登録支援機関として支援している既存会社から離職者(外国人材)が出た場合に、特定技能ビザ所有の外国人材の転職支援を行うことが可能だと考えられます。そのため、外国人材が離職した場合、特定技能ビザ所有の外国人材を紹介できる紹介先(特定技能所属機関)のリスト獲得に向けて、これまでとは異なるアプローチ方法及び収益源が生まれると考えられます。

 

<申請取次行政書士が登録支援機関になるメリット>

直接的な転職支援とは異なりますが、特定技能ビザ14業種」あり、業種分野別に運用指針・要件がそれぞれ異なります。そのため、特定技能ビザで在留している外国人が入退社(転職)する際には、転職先の業種分野が異なる場合には、就労ビザの更新(転職)許可申請就労資格証明書交付申請手続きのサポートが増加すると予測されます。そのため行政書士登録支援機関になり、受入れ機関と連携・支援体制を整えることでビジネスチャンスが多く生まれ、行政書士事務所申請取次報酬案件が増加し、事務所経営が安定すると考えられます。

 

<社会保険労務士が登録支援機関になるメリット>

社会保険労務士は、企業における採用から退職までの「労働・社会保険に関する諸問題」や「年金の相談」に応じるなど、業務の内容は広範囲にわたります。そのため、労務問題のスペシャリストである社会保険労務士が、特定技能外国人材の雇用を検討している受入れ機関の支援を行えると予測できます。社会保険労務士登録支援機関になることで、外国人採用をしている新たな顧問先・顧問予定先の確保(新たな報酬・顧問単価の増加)が予測できます。

 

<通訳会社が登録支援機関になるメリット>

特定技能雇用契約の当事者である外国人に係る「1号特定外国人支援計画」に基づく「職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援を当該外国人が十分に理解することができる言語によって行うことができる体制を整備していること」が求められており、まさに通訳会社の支援が求められることが予測できます。そのため通訳会社登録支援機関になることで、外国人に対する生活支援等の「きめ細かい支援」を目的として、外国人材の母国語でのサポートが増え、新たな報酬が増加することが予測されます。

 

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【まとめ】

いかがだったでしょうか?

特定技能ビザが2019年4月からスタートすることで、今後年間数万人単位の外国人が日本に労働目的で来日します。実質これは「開国」に近いと考えられます。しかし、日本が開国を行ったところで「受入れ企業側」や「登録支援機関側」に外国人材のサポートを行える体制が整っていなければ「技能実習制度」で起こった「解雇・逃亡」問題が起こりかねません。

我々専門家が登録支援機関となり、深刻な人手不足で悩まれている外国人材受入れ予定企業および夢を持って入国した外国人材の採用・サポート体制を整えることが必要不可欠です。変革期の「今」この時を生きている私達が「社会的使命感」を背負い、将来を担う子供たちが明るい未来を歩めるよう「未来の土壌作り」をした上で、次世代に繋げていくことが大切だと我々A.C.C.グループは考えております。今回の記事が貴社の今後の発展のキッカケの参考となれれば幸いでございます。

(執筆:2019年1月吉日)

 

【執筆者】

行政書士事務所ONE BY ONE

代表 行政書士 佐野哲郎

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