
行政書士 佐野
外国人をカメラマンとして採用する場合を、行政書士が簡潔に解説しています!
在留資格の申請実務上、美術系大学や専門学校等で撮影技術を学んだ留学生が、卒業後、カメラマンの業務に従事するとして「留学」から「技術・人文知識・国際業務」(「人・国」類型)へ在留資格申請をする例がありますが、不許可となることが多くあります。
現状として、例えば「結婚式場」でのカメラマンとしての業務は、特別な知識を必要としない単純労働であると判断されます。
しかし、映画制作会社の撮影現場に従事する場合等であれば専門的知識を必要とする業務と認められるので許可の可能性はないわけではございません。
目次
対応エリア
静岡県「中部」
静岡市(葵区・駿河区・清水区)・焼津市・藤枝市・島田市・榛原郡吉田町・牧之原市
静岡県「東部」
富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・駿東郡(清水町・長泉町・小山町)、田方郡函南町・熱海市・伊東市・伊豆市・伊豆の国市・賀茂郡・下田市
静岡県「西部」
浜松市(中区・北区・東区・西区・南区・浜北区・天竜区)・湖西市・磐田市・袋井市・森町・掛川市・菊川市・御前崎市
【執筆者】
行政書士佐野哲郎
略歴
2009年 行政書士事務所に補助者として勤務
2012年 行政書士合格後、静岡県富士宮市で開業。数多くの外国人ビザ(在留資格)申請に携わる
2017年 名古屋出入国在留管理局静岡出張所から徒歩30秒の立地に事務所移転
2018年 行政書士法人の役員に就任後、東京都港区に事務所移転
2020年 地元富士宮市の活性化に寄与すべく再度事務所移転
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