
上陸許可基準の学歴要件では、単に大学等を卒業していれば足りるとされるわけではなく、従事しようとする業務に必要な知識に関連する科目を専攻して卒業していなければならないと規定されております。
したがって、上陸許可基準が直接に適用される上陸許可(在留資格認定証明書交付申請)の場面では、専攻科目の内容と従事する業務が関連することが法令の要件となります。
もっとも、大学等における専攻科目と従事しようとする業務が関連していいのであって、一致していることまでが求められるわけではございません。
また、関連性の有無は、専攻科目以外にも実際に履修した科目の内容等も判断されます。
他方、在留資格変更の場面では、法的には上陸許可基準が直接適用されるわけではなく、在留資格変更許可の要件たる狭義の相当性の有無を判断する重要な要素の一つとして判断されるにすぎません。
この点、実務においても大卒者(卒業した大学、日本所在・外国所在を問いません)による「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更の場面においては、申請人が行おうとする活動と大学等での修得内容の関連性の程度は緩和されてきており、現に「大学における専攻科目と就職先における業務内容の関連性の柔軟な取り扱いについて」という通達も出ております。
これは、現在の企業においては、必ずしも大学において専攻した知識に限られない広範な分野の知識を必要とする業務に従事する事例が多いことを踏まえたものです。
したがって、大卒者が従事しようとする活動が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格該当性を満たすのであれば、大学等での修得内容とは直結はしていなくても、在留資格変更許可の可能性はあると言えます。(この点が「専門士」の称号を有している者の取り扱いと異なります。)
よって、大学等での修得内容と従事しようとする活動の一応の関連性が立証できたり、雇用される機関が大規模、従事しようとする活動のレベルが高い等の事情があったりするのであれば、積極的な申請姿勢が望まれることもあります。
目次
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【執筆者】
行政書士佐野哲郎
略歴
2009年 行政書士事務所に補助者として勤務
2012年 行政書士合格後、静岡県富士宮市で開業。数多くの外国人ビザ(在留資格)申請に携わる
2017年 名古屋出入国在留管理局静岡出張所から徒歩30秒の立地に事務所移転
2018年 行政書士法人の役員に就任後、東京都港区に事務所移転
2020年 地元富士宮市の活性化に寄与すべく再度事務所移転
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