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会社の幹部候補社員として採用し、入社当初に限り、現場の単純就労業務をさせる場合(採用研修)
非常に大きな企業が、新卒者を幹部候補社員として採用したうえ、会社の業務全般を理解させる目的のため、入社当初の一定期間に限り、現場の単純労働業務も行わせる場合がございます。
このようなケースの場合には、入社当初において現場の単純労働行う旨を入国管理局に提出する書面に具体的に記載をし、幹部候補社員としての採用である旨、幹部候補社員として会社の業務戦略の立案、構築をするために一定の短期間に限り現場の業務を実際に体験しておく必要があることを説明する必要がございます。
そして、当該短期間経過後には人文知識を要する専門性のある業務、国際業務に従事させることが必須です。
また、当然ながら、幹部候補社員としての採用にふさわしい雇用条件(報酬額等)であることも必要です。
本来、単純労働は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格該当性がないことを認識しておくべきであり、特に規模の大きくない企業の場合、上記説明を署名において行った場合でも、説明不足であればその必要性・信憑性等を疑問視され、不許可になる可能性もございます。
入国管理局は、外国人が日本で従事する活動が、入管法に規定される在留資格に該当するものであるか否かは、「在留期間中の活動を全体として捉えて判断する」こととなります。
したがって、技術・人文知識・国際業務に該当しない活動に従事することは原則認められませんが、それが企業における研修の一環であって当該業務に従事するのは採用当初のみの期間に留まる場合には許容されます。
このようなケースに該当する場合には、当該企業に雇用される従業員(日本人を含む)の入社後のキャリアステップや各段階における具体的な職務内容と当該研修の内容との関係等に係る資料の提出をするべきでしょう。
また、業務に従事する中で、一時的に「技術・人文知識・国際業務」に該当しない業務を行わざるを得ない場面も想定されます。
例えば、ホテルのフロント業務に従事している最中に団体客のチェックインがあり、急遽宿泊客の荷物を部屋まで運搬することになった場合など)。
こうした場合には、当該業務を行ったとしても、入管法上直ちに問題とされるものではございませんが、結果的にこうした業務が在留における主たる活動になっていることが判明した場合には「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動を行っていないとして、在留期間更新を不許可とする等の措置が取られる可能性がございます。
そのため、申請人が従事する職務内容については、在留資格変更許可申請や在留資格認定証明書交付申請等の許可要件である在留資格該当性そのものですので、入国管理局に対し提出する書面において、具体的に説明するべきです。
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【執筆者】
行政書士佐野哲郎
略歴
2009年 行政書士事務所に補助者として勤務
2012年 行政書士合格後、静岡県富士宮市で開業。数多くの外国人ビザ(在留資格)申請に携わる
2017年 名古屋出入国在留管理局静岡出張所から徒歩30秒の立地に事務所移転
2018年 行政書士法人の役員に就任後、東京都港区に事務所移転
2020年 地元富士宮市の活性化に寄与すべく再度事務所移転
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