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在留資格「技術」のポイントについて静岡県の行政書士事務所ONE BY ONEが解説します

行政書士 佐野
行政書士 佐野
このページでは在留資格「技術」について、行政書士が簡潔に説明しています!

目次

①日本の公私の機関について

「日本の公私の機関」には、日本の政府関係機関、地方公共団体関係機関、公社、公団、公益法人、民間会社等のほか、日本のある外国の政府関係機関、外国の地方公共団体(地方政府を含む)関係機関、国際機関、独立した機関として活動する外国法人の支店・支社等も含まれる。

また、個人経営であっても、外国人が在留活動を行うのに十分な施設や形態、陣容整えば許可となる可能性はある。

②「契約」について

「契約」には、一般雇用のほかに、委任、委託、嘱託等も含まれますが、特定機関との継続的な契約でなければならない。なお、原則として複数の機関との契約であっても問題はない。

③「自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務」とは

学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であることを指します。そのため、自然科学のどの分野に属する技術または知識がなければできない業務でなければならない。

自然科学を専攻して大学を卒業し、自然科学の分野に属する知識や技術を必要とする販売業務や総合職的な業務に従事する場合は、一般的には「技術」の在留資格に該当する。

④「技術」と「技能」の違いについて

「技術」は一定事項について学術上の素養等の条件を含めて理論を実際に応用して処理するための能力をいいます。

「技能」は一定事項について主として個人が自己の経験の集積によって有している能力を指します。契約先の機関は、事業が適正に行われており、安定性と継続性が認められなければならない。

⑤「企業内転勤」との関連性

「企業内転勤」に該当する在留活動は「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動とされています。

なお、転勤直前、1年以上継続して勤務をしていなかったために「企業内転勤」の在留資格に該当しない外国人(即ち「企業内転勤」の在留資格に係る基準に適合しない場合)で、技術・人文知識・国際業務」の在留資格の上陸許可基準に適合する場合は、技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって上陸することが可能である。

 

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【執筆者】

行政書士佐野哲郎

静岡県の行政書士佐野哲郎|外国人ビザ(在留資格)申請

略歴

2009年 行政書士事務所に補助者として勤務

2012年 行政書士合格後、静岡県富士宮市で開業。数多くの外国人ビザ(在留資格)申請に携わる

2017年 名古屋出入国在留管理局静岡出張所から徒歩30秒の立地に事務所移転

2018年 行政書士法人の役員に就任後、東京都港区に事務所移転

2020年 地元富士宮市の活性化に寄与すべく再度事務所移転

 

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