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日本の大学を卒業した留学生に係る許可・不許可事例について静岡県の行政書士事務所ONE BY ONEが解説します

行政書士 佐野
行政書士 佐野
以下は全て入管ホームーページに記載されているものであり、弊所の事例ではございませんのでご注意ください!

 

目次

本邦の大学を卒業した留学生に係る許可事例(入管HP抜粋)

(1)大学(工学部)を卒業した者が,電機製品の製造を業務内容とする企業との契約に基づき,月額23万円の報酬を受けて,技術開発業務に従事するもの。

 

(2)大学(経営学部)を卒業した者が,コンピューター関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき,月額18万円の報酬を受けて,翻訳・通訳に関する業務に従事するもの。

 

(3)大学(法学部)を卒業した者が,法律事務所との契約に基づき,月額19万円の 報酬を受けて,弁護士補助業務に従事するもの。

 

(4)大学(教育学部)を卒業した者が,語学指導を業務内容とする企業との契約に基づき,月額17万円の報酬を受けて,英会話講師業務に従事するもの。

 

 不許可事例(入管HP抜粋)

(1)大学(経済学部)を卒業した者から,会計事務所との契約に基づき,月額23万5千円の報酬を受けて,会計事務に従事するとして申請があったが,当該事務所の所在地には会計事務所ではなく料理店があったことから,そのことについて説明を求めたものの,明確な説明がなされなかったことから,当該事務所が実態のあるものとは認められず,「人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行うものとは認められないことから不許可となったもの。

 

(2)大学(教育学部)を卒業した者から,弁当の製造・販売業務を行っている企業との契約に基づき現場作業員として採用され,月額20万円の報酬を受けて,弁当加工工場において弁当の箱詰め作業に従事するとして申請があったが,当該業務は人文科学の分野に属する知識を必要とするものとは認められず,「人文知識・国際業務」の該当性が認められないため不許可となったもの。

 

(3)大学(工学部)を卒業した者から,コンピューター関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき,月額13万5千円の報酬を受けて,エンジニア業務に従事するとして申請があったが,申請人と同時に採用され,同種の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額18万円であることが判明したことから,報酬について日本人と同等額以上であると認められず不許可となったもの。

 

(4)大学(商学部)を卒業した者から,貿易業務・海外業務を行っている企業との契約に基づき,月額20万円の報酬を受けて,海外取引業務に従事するとして申請があったが,申請人は「留学」の在留資格で在留中,1年以上継続して月200時間以上アルバイトとして稼働していたことが今次申請において明らかとなり,資格外活動許可の範囲を大きく超えて稼働していたことから,その在留状況が良好であるとは認められず,不許可となったもの。

 

本邦の専門学校を卒業した留学生に係る許可事例(入管HP抜粋)

(1)マンガ・アニメーション科を卒業し,専門士の称号を付与された者が,本邦のコンピュータ関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき,月額22万円の報酬を受けて,ゲーム開発業務に従事するもの。

 

(2)電気工学科を卒業し,専門士の称号を付与された者が,本邦のTV・光ファイバー通信・コンピューターLAN等の電気通信設備工事等の電気工事の設計・施工を業務内容とする企業との契約に基づき,月額22万円の報酬を受けて,工事施工図の作成,現場職人の指揮・監督等に従事するもの。

 

(3)建築室内設計科を卒業し,専門士の称号を付与された者が,本邦の建築設計・設計監理,建築積算を業務内容とする企業との契約に基づき,月額18万5千円の報酬を受けて,建築積算業務に従事するもの。

 

(4)自動車整備科を卒業し,専門士の称号を付与された者が,本邦の自動車の点検整備・配送・保管を業務内容とする企業との契約に基づき,月額18万4千円の報酬を受けて,サービスエンジニアとしてエンジンやブレーキ等自動車の基幹部分の点検・整備・分解等の業務に従事するとともに,自動車検査員としての業務に従事することとなるもの。

 

(5)国際IT科においてプログラミング等を修得して卒業し,専門士の称号を付与された者が,本邦の金属部品製造を業務内容とする企業との契約に基づき,月額19万円の報酬を受けて,ホームページの構築,プログラミングによるシステム構築等の業務に従事するもの。

 

不許可事例(入管HP抜粋)

(1)専修学校(ジュエリーデザイン科)を卒業し,専門士の称号を付与された者から,本邦のコンピュータ関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき,月額20万円の報酬を受けて,外国人客からの相談対応,通訳や翻訳に関する業務に従事するとして申請があったが,履修内容と職務内容との間に関連性が認められないため不許可となったもの。

 

(2)専修学校(日中通訳翻訳学科)を卒業し,専門士の称号を付与された者から,本邦の漆器製品の製造を業務内容とする企業との契約に基づき,月額12万5千円の報酬を受けて,中国語翻訳・通訳,漆器の塗装補助業務に従事するとして申請があったが,通訳・翻訳業務については,それを主たる活動として行うのに十分な業務量があるとは認められないこと,漆器塗装は自然科学又は人文科学の分野に属する 技術又は知識を必要とするものとは認められず,「人文知識・国際業務」,「技術」のいずれにも当たらないこと,申請人と同時に採用され,同種の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額17万円であることが判明したため,日本人が従事する場 合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けているとはいえないことから不許可とな ったもの。

 

(3)専修学校(情報システム工学科)を卒業し,専門士の称号を付与された者から,本邦の料理店経営を業務内容とする企業との契約に基づき,月額25万円の報酬を受けて,コンピューターによる会社の会計管理(売上,仕入,経費等),労務管理,顧客管理(予約の受付)に関する業務に従事するとして申請があったが,会計管理及び労務管理については,従業員が12名という会社の規模から,それを主たる活動として行うのに十分な業務量があるとは認められないこと,顧客管理の具体的な内容は電話での予約の受付及び帳簿への書き込みであり,当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められず,「技術」,「人文知識・国際業務」のいずれにも当たらないことから不許可となったもの。

 

(4)専修学校(ベンチャービジネス学科)を卒業し,専門士の称号を付与された者から,本邦のバイクの修理・改造,バイク関連の輸出入を業務内容とする企業との契約に基づき,月額19万円の報酬を受けて,バイクの修理・改造に関する業務に従事するとして申請があったが,その具体的な内容は,フレームの修理やパンクしたタイヤの付け替え等であり,当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術 又は知識を必要とするものとは認められず,「技術」,「人文知識・国際業務」のいずれにも当たらないため不許可となったもの。

 

(5)専修学校(国際情報ビジネス科)を卒業し,専門士の称号を付与された者から,本邦の中古電子製品の輸出・販売等を業務内容とする企業との契約に基づき,月額18万円の報酬を受けて,電子製品のチェックと修理に関する業務に従事するとして申請があったが,その具体的な内容は,パソコン等のデータ保存,バックアップ の作成,ハードウェアの部品交換等であり,当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするもとのは認められず,「技術・人文知識・国際業務」に該当しないため不許可となったもの。

 

(6)専修学校(声優学科)を卒業し,専門士の称号を付与された者から,外国人客が多く訪れる本邦のホテルとの契約に基づき,月額14万円の報酬を受けて,ロビースタッフとして翻訳・通訳業務に従事するとして申請があったが,履修内容と職務内容との間に関連性が認められないため不許可となったもの。

 

(7)専修学校(日本語・日本文化)を卒業し,専門士の称号を付与された者から,人材派遣及び物流を業務内容とする企業との契約に基づき,月額22万円の報酬を受けて,商品仕分けを行う留学生のアルバイトが作業する場所を巡回しながら通訳業務に従事するとして申請があったが,その具体的な内容は自らも商品仕分けのシフトに入り,9名のアルバイトに対して指示や注意喚起を通訳するというものであり,商品仕分けを行うアルバイトに対する通訳の業務量が「技術・人文知識・国際 業務」に該当する程度あるものとは認められず,不許可となったもの。なお,申請人が専修学校において修得した内容は日本語の会話,読解,聴解,漢字等,日本語 能力を向上させるレベルに留まるものであり,通訳の技法について専攻したものとは言えないことから,履修内容と職務内容との間の関連性も認められない。

 

(8)専修学校(イラストレーション学科)を卒業し,専門士の称号を付与された者から,人材派遣及び有料職業紹介を業務内容とする企業との契約に基づき,時給1,200円の報酬を受けて,外国人客が多く訪れる店舗において,翻訳・通訳を伴う 衣類の販売業務に従事するとして申請があったが,その業務内容は母国語を生かし た接客業務であり,色彩,デザイン,イラスト画法等の履修内容と職務内容との間 に関連性があるとは認められず,また翻訳・通訳に係る実務経験もないため不許可となったもの。

 

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【執筆者】

行政書士佐野哲郎

静岡県の行政書士佐野哲郎|外国人ビザ(在留資格)申請

略歴

2009年 行政書士事務所に補助者として勤務

2012年 行政書士合格後、静岡県富士宮市で開業。数多くの外国人ビザ(在留資格)申請に携わる

2017年 名古屋出入国在留管理局静岡出張所から徒歩30秒の立地に事務所移転

2018年 行政書士法人の役員に就任後、東京都港区に事務所移転

2020年 地元富士宮市の活性化に寄与すべく再度事務所移転

 

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