在留資格「技能」は一般的に「就労ビザ」と呼ばれております。技能は熟練したな技能を有する外国人材に与えられる在留資格です。
このページでは在留資格「技能」で就労可能な業種の説明および在留資格の取得方法について詳しく説明しますので今後の参考になれば幸いでございます。
目次
目次
- 「技能」カテゴリーの職種
- 「技能」は学歴不要?
- 「熟練した技能」の証明方法
- 外国人を「技能」で雇用する場合の申請手続方法・流れについて
- A.C.C.行政書士事務所の対応エリア
- 料金
- まとめ
1.「技能」の職種
主な職業として、以下の職種が在留資格「技能」に該当します。
1)外国人料理店のコック
2)外国特有の建築技術者
3)外国特有の製品製造者
4)動物の調教師
5)海底掘削・探査技術者
6)宝石・貴金属・毛皮加工技能者
7)パイロット
8)スポーツ指導者
9)ソムリエ
2.「技能」は学歴不要?「技能」は学歴不要?
在留資格「技能」では、学歴要件は求められていません。そのため極論を言えば、小学校・中学校・高校卒業者であっても、熟練した技能を有していることを証明できれば在留資格「技能」を取得することができます。(ただし、ここでは大学卒業者でなければ職種に就けないものは除きます。)
3.「熟練した技能」の証明方法
在留資格「技能」の熟練した技能を証明するためには、「10年以上」の実務経験が必要になり、この実務経験を有していることの証明が必要になります。
具体例:外国人料理店のコックの場合
外国特有の料理店で10年以上勤務していた「在職証明書」で証明します。
この提出された在職証明書を元に、審査を行う出入国在留管理局は、実際にお店が存在しているのか?10年以上在勤していたのか?等の調査を行います。
4.外国人を「技術・人文知識・国際業務」で雇用する場合の申請手続方法・流れについて
雇用する外国人材の現状によって以下2通りの申請方法がございます。
- 海外で雇用し、日本に「技能」で呼び寄せるためには「在留資格認定証明書交付申請」
- 日本に在留中の外国人で「海外での10年以上の熟練技能を証明できる者」を雇用するには「在留資格変更許可申請」※1
※1 ただし、技能の場合「在留資格変更許可申請」は現実的ではございません。なぜなら、「海外で」10年以上の実務経験が必要であり、当該実務経験を有している者なら最初から「技能」として「在留資格認定証明書」で呼び寄せているはずだからです。
上記2通りについては以下のページで詳細に説明しておりますので是非参考にして頂ければと思います。
▼在留資格認定証明書交付申請について
▼在留資格変更許可申請について
5.対応エリア
静岡県「中部」
静岡市(葵区・駿河区・清水区)・焼津市・藤枝市・島田市・榛原郡吉田町・牧之原市
静岡県「東部」
富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・駿東郡(清水町・長泉町・小山町)、田方郡函南町・熱海市・伊東市・伊豆市・伊豆の国市・賀茂郡・下田市
静岡県「西部」
浜松市(中区・北区・東区・西区・南区・浜北区・天竜区)・湖西市・磐田市・袋井市・森町・掛川市・菊川市・御前崎市
6.料金
就労ビザ申請の料金体系に関しましては▼料金ページにて説明しておりますので是非ご覧くださいませ。
7.まとめ
いかがだったでしょうか?
在留資格「技能」の職務内容は法律で規定された範囲内での活動となります。また、就労ビザ(技能) を取得するためには様々な要件をクリアし、書面で明確に説明する必要がございます。当事務所では就労ビザ(技能等)の取得に専門特化した事務所ですので、ご不明点があればお気軽にお問合せくださいませ。
執筆者
行政書士 佐野哲郎