就労ビザ(在留資格)申請をする際に、どこへ申請したらよいか迷われる方も多いと思います。そこでこちらのページではお客様が就労ビザの申請をすべき地方出入国在留管理局について詳しく説明していきます。
目次
就労ビザ申請の申請先について
在留資格認定証明書交付申請の場合の申請先
外国人が実際に配属(勤務)する事業所を管轄する出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請を行います。
注意事項としては、本社が東京であっても外国人材が名古屋支店に配属され、かつ、申請書に記載する採用担当者が名古屋の場合には「名古屋」を管轄する出入国在留管理局へ申請をします。
在留資格変更許可申請の場合の申請先
外国人の住所地を管轄する出入国在留管理局に在留資格変更許可申請を行います。
注意事項としましては、愛知県在住の外国人材を東京都で採用する場合には、愛知県を管轄する出入国在留管理局へ申請をいたします。
在留期間更新許可申請の場合の申請先
外国人の住所地を管轄する出入国在留管理局に在留期間更新許可申請を行います。
地方出入国在留管理局の情報について
画像引用:出入国在留管理庁ウェブサイト
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対応エリア
静岡県「中部」
静岡市(葵区・駿河区・清水区)・焼津市・藤枝市・島田市・榛原郡吉田町・牧之原市
静岡県「東部」
富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・駿東郡(清水町・長泉町・小山町)、田方郡函南町・熱海市・伊東市・伊豆市・伊豆の国市・賀茂郡・下田市
静岡県「西部」
浜松市(中区・北区・東区・西区・南区・浜北区・天竜区)・湖西市・磐田市・袋井市・森町・掛川市・菊川市・御前崎市
【執筆者】
行政書士佐野哲郎
略歴
2009年 行政書士事務所に補助者として勤務
2012年 行政書士合格後、静岡県富士宮市で開業。数多くの外国人ビザ(在留資格)申請に携わる
2017年 名古屋出入国在留管理局静岡出張所から徒歩30秒の立地に事務所移転
2018年 行政書士法人の役員に就任後、東京都港区に事務所移転
2020年 地元富士宮市の活性化に寄与すべく再度事務所移転
お問合せ
TEL:0544-66-8858(9時〜19時)
まずは電話またはLINE・メールにて行政書士にお問い合わせ下さい。