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知っておきたい!在留資格「家族滞在」の取得方法を静岡県の行政書士事務所ONE BY ONEが解説します

知っておきたい!在留資格「家族滞在」の取得方法を静岡県内対応の行政書士が解説します

在留資格家族滞在」は「就労ビザ」を取得して在留している配偶者またはに与えられる在留資格です。
このページでは在留資格「家族滞在」で就労可能な業種の説明および在留資格の取得方法について詳しく説明しますので今後の参考になれば幸いでございます。

 

目次

「家族滞在」を取得できるのは配偶者と子のみ?

在留資格「家族滞在」は中長期の就労ビザで在留している外国人の「配偶者」および「子」のみに与えられる在留資格です。

そのため、就労ビザで在留している親を呼び寄せることはできません。

原則、親は子に在留資格を与えることはできますが、子は親に在留資格を与えることはできません(例外として、高度人材や老親扶養は親に在留資格を与えることができます。)。

 

「家族滞在」は就労不可?

在留資格「家族滞在」は原則「就労不可」です。ただし、「資格外活動許可」を出入国在留管理局で取得できれば、週28時間以内の就労(アルバイト)は可能となります。
ただし、週28時間をオーバーすると「不法就労」として退去強制の対象となる場合があるため注意が必要です。

 

必ず「扶養」に入らなければならない?

在留資格「家族滞在」の要件として、就労ビザで在留する者の「扶養」を受けて在留することとされています。
簡単に言うと、家族滞在は就労ビザを保有している外国人にくっついている付属的な在留資格のため、単独では在留することはできません。

そのため、配偶者と離婚した場合には在留資格の取消事由にもなりますし、収入に関しても、上記で説明した資格外活動許可を取得して、扶養の範囲内での就労のみ認められます。

 

「家族滞在」で日本に呼び寄せる場合の申請手続方法・流れについて

雇用する外国人材の現状によって以下2通りの申請方法がございます。

  • 海外で生活している外国人配偶者または子を呼び寄せる「在留資格認定証明書交付申請」を行う。
  • 日本に在留中の外国人と婚姻した場合に、現に有する在留資格を変更する「在留資格変更許可申請」を行う。

 

対応エリア

静岡県「中部」

静岡市(葵区・駿河区・清水区)・焼津市・藤枝市・島田市・榛原郡吉田町・牧之原市

静岡県「東部」

富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・駿東郡(清水町・長泉町・小山町)、田方郡函南町・熱海市・伊東市・伊豆市・伊豆の国市・賀茂郡・下田市

静岡県「西部」

浜松市(中区・北区・東区・西区・南区・浜北区・天竜区)・湖西市・磐田市・袋井市・森町・掛川市・菊川市・御前崎市

 

料金

就労ビザ申請(家族滞在を含む)の料金体系に関しましては▼料金ページにて説明しておりますので、是非ご覧くださいませ。

 

まとめ

いかがだったでしょうか?
在留資格家族滞在」は法律で規定された範囲内での活動となります。

また、家族滞在を取得するためには様々な要件をクリアし、書面で明確に説明する必要がございます。

当事務所では就労ビザ(家族滞在を含む)の取得に専門特化した事務所ですので、ご不明点があればお気軽にお問合せくださいませ。

 

執筆者

行政書士 佐野哲郎

外国人就労ビザ申請サポートPRO静岡県

お気軽にお問い合わせください。 TEL 0544-66-8858 受付時間 9:00 - 19:00 (土・日・祝日除く)

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