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【2020年版】必見!在留資格「高度専門職(高度人材)」について静岡県の行政書士事務所ONE BY ONEが解説

【2020年版】必見!在留資格「高度専門職(高度人材)」について静岡県対応の行政書士が解説

在留資格「高度専門職(高度人材)」とは一体何でしょうか?外国人材を雇用している会社様の場合、一度は聞いたことがあるフレーズだと思います。このページでは在留資格「高度専門職(高度人材)」の概要について解説しますので、今後の参考になれば幸いです。

 

目次

在留資格「高度専門職(高度人材)」とは?

1.在留資格「高度専門職(高度人材)」とは?

 

高度外国人材が求められる理由として、「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することが出来ない良質な人材」であり,「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」とされ、このような結果、在留資格「高度専門職(高度人材)」が創設されました。

在留資格「高度専門職(高度人材)」には「1号」と「2号」があり、以下のように定義されています。

高度専門職「1号」

高度の専門的な能力を有する人材として、法務省令で定める基準に適合する者が行う以下の「イ~ハ」までのいずれかに該当する活動であって,我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるものと規定されています。

(イ)高度学術研究活動

法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動

(ロ)高度専門・技術活動

法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

(ハ)高度経営・管理活動

法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

上記イ~ハを簡単に説明しますと、「法務大臣がしている業種に関し「日本で」活動している場合は該当する」となります。

高度専門職「2号」

1号に掲げる活動を行った者であって,その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる以下「イ~二」の活動が該当します。

(イ)高度学術研究活動

本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導又は教育をする活動

(ロ)高度専門・技術活動

 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動

(ハ)高度経営・管理活動

 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動

(ニ)その他

 2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行う、「教授,芸術,宗教,報道,法律・会計業務,医療,教育,技術・人文知識・国際業務,介護,興行,技能」の項に掲げる活動(2号イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)

要するに、「1号」が認められ認められた後、一定期間活動を行った場合「2号」に在留資格を変更することが可能になります。

 

在留資格「高度専門職(高度人材)」はこんな優遇が受けられる!

在留資格「高度専門職(高度人材)」に認定されると、以下のような優遇を受けることができますので是非チャレンジしたいところです。

「高度専門職1号」の場合

1. 複合的な在留活動の許容

2. 在留期間「5年」の付与

3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和

4. 配偶者の就労

5. 一定の条件の下での親の帯同

6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同

7. 入国・在留手続の優先処理

 

「高度専門職2号」の場合

a. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる

b. 在留期間が無期限となる

c. 上記3から6までの優遇措置が受けられる


※「高度専門職2号」は「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が対象になります。

 

在留資格「高度専門職」は「高度人材ポイント制」で判断!

3.在留資格「高度専門職」は「高度人材ポイント制」で判断!

在留資格「高度専門職」を取得するためには、高度人材ポイント制が導入されており、高度外国人材の活動内容を上記「1.在留資格「高度専門職(高度人材)」とは? 」で説明した3つに分類しています。
(イ)高度学術研究活動
(ロ)高度専門・技術活動
(ハ)高度経営・管理活動

これら3つの分類の特性に応じて,以下3つの項目ごとにポイントを設け,ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に,出入国管理上の優遇措置を与えることにより,高度外国人材の我が国への受入れ促進を図ることを目的として運用されています。

  1. 学歴
  2. 職歴
  3. 年収」
  4. 研究実績」など

 

在留資格「高度専門職(高度人材)」の申請手続きの流れは?

在留資格「高度専門職(高度人材)」を取得するためには以下3つの申請方法がございます。

  1. 在留資格認定証明書交付申請
  2. 在留資格変更許可申請
  3. 在留期間更新許可申請

在留資格認定証明書交付申請

外国に在留中の高度人材ポイント制において70点以上等の要件を満たす外国人材を呼び寄せる場合
在留資格認定証明書交付申請については以下のページで詳細に説明しておりますので是非ご覧ください。

必見!【在留資格認定証明書交付申請】のポイント6選

在留資格変更許可申請

転職等により高度人材ポイント制において70点等の要件を満たす外国人材が在留資格の変更を行う場合
在留資格変更許可申請については以下の ページで詳細に説明しておりますので是非ご覧ください。

必見!【在留資格変更許可申請】のポイント5選

在留期間更新許可申請

現在働いている職場での昇給により、高度人材ポイント制において70点等の要件を満たす外国人材が在留期間の更新を行う場合
在留期間更新許可申請については以下の ページで詳細に説明しておりますので是非ご覧ください。

必見!【在留期間更新許可申請】のポイント5選

 

まとめ

いかがだったでしょうか?在留資格「高度専門職(高度人材)」は日本にとって有益な外国人材に与えられる貴重な在留資格であり、手厚い優遇がありますので、高度人材ポイント制で70点以上を取れるようであれば是非申請にチャレンジして頂きたいです。

当事務所では在留資格「高度専門職(高度人材)」取得のサポートをしておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

 

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【執筆者】

行政書士佐野哲郎

静岡県の行政書士佐野哲郎|外国人ビザ(在留資格)申請

略歴

2009年 行政書士事務所に補助者として勤務

2012年 行政書士合格後、静岡県富士宮市で開業。数多くの外国人ビザ(在留資格)申請に携わる

2017年 名古屋出入国在留管理局静岡出張所から徒歩30秒の立地に事務所移転

2018年 行政書士法人の役員に就任後、東京都港区に事務所移転

2020年 地元富士宮市の活性化に寄与すべく再度事務所移転

 

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